1995-10-20 第134回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
それで、時間がありませんので、化学兵器禁止機関、OPCWへの派遣ということを契機にしてこの法律をと言われるのですが、現在の状況では、OPCWの査察員というのは、軍人、軍関係者の派遣を求めてきているわけではありませんね。
それで、時間がありませんので、化学兵器禁止機関、OPCWへの派遣ということを契機にしてこの法律をと言われるのですが、現在の状況では、OPCWの査察員というのは、軍人、軍関係者の派遣を求めてきているわけではありませんね。
復帰後は、沖縄県全体としては確かに米軍人軍 属の犯罪が減りました。しかし、今回事件が起こりました金武町では、昭和三十四年十二月に後蔵根カツさんがイノシシと間違えられて射殺された。これは復帰前でございます。
○政府委員(木内昭胤君) 徴用された韓国人の軍人、軍族の方々、それから労務者の補償問題は、先ほど触れましたとおり、日韓国交正常化のときの大きな交渉のテーマになったわけでございます。 しかしながら、朝鮮動乱による韓国側資料の散逸等もございまして、この補償すなわち請求権の問題について的確な基礎となる事実がございませんでしたので、結局、請求権解決を一括して解決した経緯がございます。
しかるに、政府は今日まで、戦争犠牲者対策を、軍人軍族及びその遺家族など、昭和五十七年三月末現在約十二万人に限定してきているのであります。 法制定後、準軍属といわれる人々など、わずかな範囲の拡大はあったものの、銃後の犠牲者に対する援護の手は、基本的に皆無に等しいまま今日に至っているのであります。
旧満州地区における戦没者数は、軍人軍族六万六千四百名、一般邦人十七万九千名程度と言われております。計二十四万五千四百名であります。引き揚げ時に送還をいたされました御遺骨の数は三万八千九百柱、残留遺骨数は推定約二十万六千五百柱でありまして、そのうちに一般邦人は約十四万柱、そのように考えられております。
○国務大臣(小沢辰男君) まさにその点が、この法案の性格論争のポイントになるだろうと思うんでございまして、私どもは、どうもおっしゃるような御説にまで踏み切るだけ、まだこの二法案の性格をそこまで国家補償のいわゆる戦没者の遺族に対する問題、あるいは軍人軍族に対する援護法の問題と同じようにはちょっと見切れない点がございますので、いろいろ検討はいたしておりますが、また続けなきゃいかぬと思いますけれども、そこまでの
○河野(義)政府委員 厚生省の立場について先ほど申し上げましたが、厚生省の援護行政につきましては設置法に明記されておりますが、陸海軍の残務の引き継ぎとか、あるいは軍人、軍族あるいは準軍族等につきまして、戦傷病者あるいは遺族等について処遇をする、こういう任務を負っておるわけでございます。
軍人軍族、遺家族などであれば、個別にちゃんと名前が出ておるんじゃないですか、数じゃなくて。個別に名前まで出ておるんじゃないですか。私は戦争の犠牲者というものならば、それは一つ一つそういうことについて調査ぐらいはしてもらったら結構だと思う。それで調査をやってもらいたいと言っておるわけです。調査をやってもらいたい。一般のいわゆる身体障害者の状態などを調べてもらいたいと申しません。
この種の調査は、先ほど申し上げましたように、政策的にはいま申し上げましたような事柄になるわけでございますが、なお、先ほど御指摘のございました軍人軍族等につきましては、元来私どもは名簿を持っておるわけでございます。
その際、第二次世界大戦でアメリカ軍の無差別爆撃、皆殺しといいますか、ジェノサイド、皆殺し爆撃によって一般の市民の死者は沖繩を除いて約五十万人、罹災人口は実に一千万以上と私は説明をいたしたことをいま記憶いたしておるわけですが、しかし一九四九年の四月、経済安定本部が発表いたしました戦争による死傷者は軍人軍属の死者が百五十五万五千三百八人、軍人軍族の負傷者、これは傷痍恩給受給者のみでありますが三十万九千四百二名
○田畑委員 それから、勤務に関連した傷病により死亡した軍人、軍族、準軍属については今回の改正で十分の七・五相当額の遺族年金を支給することになっておりますが、本邦における勤務に関連した傷病に併発した傷病によって死亡した軍人、軍族等の遺族に対して一時金を支給するという問題、これはどうなっておるわけですか。今後どのように取り上げようとしておるのですか。
そしてこれは、旧軍人、軍族あるいは準軍族等の御遺族の方々、あるいは戦傷病者の方々に対する援護の仕事でございますとか、あるいはまた、なくなられた英霊に対する叙勲申請の調査の仕事等も今日なお進めておるわけでございまして、そういうことからお考えいただきましても、私どもの政府と申ますか、あるいは厚生省自身が、海外で軍事行動に従われて、そして戦死をされた方々、あるいはその御遺族の方々に思いをいたさないということでは
一、動員学徒等準軍属の処遇について、軍人軍 属との格差をさらに縮小すること。 一、未帰還者の調査及び遺骨収集を積極的に推 進すること。 一、戦傷病者に対する障害年金及びその加給に ついて改善につとめること。 右決議する。 以上であります。
一、動員学徒等準軍属の処遇について、軍人軍 属との格差を解消すること。 一、満州開拓青年義勇隊員であった者につい て、昭和二十年八月八日以前における障害及 び死没に対する援護措置を講ずること。 一、国債交付による特別給付金及び特別弔慰金 については、その実額を保証するよう措置を 講ずること。 一、未帰還者の調査及び遺骨収集を積極的に推 進すること。
先般、軍人軍族遺家族に対する扶助金支給の法律の改正がございました際に、被爆者に対するところの援護強化、それから扶助金支給等の積極的な施策を講じろ、そういう附帯決議をつけた。実本援護局長はこれを受けて、長崎の医科大学の学生四百六十七名の犠牲者に対して、いわゆる見舞い金という形で、一人当たり三万円の予算要求をされた。文部省はこれに対して七万円の予算を要求をされた。
○政府委員(矢倉一郎君) 旧軍人の内地発病者の療養費の問題は、これは御承知のように、厚生省の援護局の主管の仕事でございますが、ただ私たちの承知しております範囲でお答えを申し上げますと、内地発病者の療養費を受けておられる軍人、軍族の数は約八百六十人くらいと承知いたしております。
それから、一般国民との均衡というようなことを言っておりますけれども、しかし、きのう私はその点で、いわゆる軍人軍族の援護法の改正の問題のときも触れたんですけれども、やはりああいう問題でもいま言われたようなことも問題になると思うのですね。
そうしたものが今日のごとく社会保障制度の面で考慮されるときに、こうしたものだけにいわゆるうしろ向きになって救済をするということは適切でないのじゃないかと、これが悪いという意味でなくて、社会保障制度の充実から見た場合に適切でないのではないかという御指摘のように拝聴するのでございますが、御承知のように、軍人、軍風というものは、当時の日本の国情から考えました際に、国民に課せられしまた三大義務の一つであって
それから法律で、旧軍人、軍族並びに戦傷病者に対する援護の一方策といたしまして、これらの人に対しましての国有鉄道及び連絡船の乗車船につきまして、その運賃を無賃といたしたのであります。
同じ父母でありながら、軍人、軍族の場合の遺族年金の支給要件よりも非常にきびしくなっております。これは当然遺族の場合と同様に緩和すべきではないかと存ずるのでございますが、いかがでございましょうか。
○政府委員(平賀健太君) 昭和三十四年に急激にふえておりますのは、軍人軍族等遺家族援護法、あの関係で、死亡宣言という制度ができまして、その関係で、援護金を遺族の人が、留守家族の人が受け取るという必要から、こういうふうに急激にふえたのじゃないかと私思うのでございます。