1962-04-19 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第33号
従いまして、そういうものをこの連合国軍人等住宅公社の持っておりましたような住宅につきましても、合衆国の方に無償で提供する義務を課せられておるということになるわけでございます。
従いまして、そういうものをこの連合国軍人等住宅公社の持っておりましたような住宅につきましても、合衆国の方に無償で提供する義務を課せられておるということになるわけでございます。
○上林政府委員 ただいま理財局長が御説明いたしましたように、当初作りましたのは二千三戸でございますが、その後この連合国軍人等住宅公社が廃止されまして、その資産、負債は全部一般会計に承継されましたわけであります。そこで、資産自体も国がこれを一般の国有財産と同じように管理をいたしております。国有財産を米軍に貸しますときには行政協定によって無償になっております。
○上林政府委員 家賃をとるようにきめられましたのは、実は連合国軍人等住宅公社を作りました経緯にからみました問題でございます。昔はこれを終戦処理費等でまかなうことを命ぜられておったわけでございますが、それでは家質収入が入らない。
また、日本の方といたしましては、二十五年四月一日に法律第八十二号というのをもちまして、連合国軍人等住宅公社法というのができておるわけでございます。それから、現実に、これはまた大蔵省の領分になりますが、貸付額をずっと書いた資料をチェックいたしましても、最初の貸付は昭和二十五年四月二十八日から始まっております。
まず、連合国軍人等住宅公社に貸し付けております。これは二十五年一月二十七日付の覚書によりまして、政府は公社を設置して、米軍の軍人及びその家族等に有料で貸与する宿舎として、全国の主要な基地周辺に二千三戸の家屋を建築することとなりまして、その建築資金は見返り資金から公社へ貸し付けられることになりました。その貸付は昭和二十五年度限りでございまして、その金額はそこに書いてある通りでございます。
それからひどいのは、旧連合国軍人等住宅公社借入金、これらの償還は二十九年度は七億八千三百万円、これは占領軍の軍人の住宅二千三戸を建てるため 連合国軍人等住宅公社が見返り資金特別会計から年利五・五%、元本均等十五ヵ年年賦で借り入れた金の返済金、こういう経費も当然これは寮全保障諸費で処理するか、あるいは米軍側で処理すべきがほんとうである。これをも日本が出している。これは予算の盲点です。
をほしいままに売渡されたもの一件 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの二件 産業復興公団 物資の管理当を得ないもの一件 配炭公団 売渡契約の解除により差損を生じたもの一件 職員の不正行為に因り公団に損害を与えたもの二件 鉱工品貿易公団 商品の売渡に当り処置当を得ないもの一件 計四十八件 十八 復興金融金庫 復興、金融金庫の債権保全処置当を得ないもの六件 十九 連合国軍人等住宅公社
○上村会計検査院説明員 連合国軍人等住宅公社について御説明申し上げます。 本公社は二十五年にできまして、二十六年度一ぱいでなくなりまして、大蔵省の一般会計に引継がれております。検査報告に掲げましたうち、一一 ○八号と一一〇九号について御説明申し上げます。 一一〇八号は、連合国軍人等住宅公社横浜支部で鹿島建設ほか八会社に住宅を請負わせたものでありまして、その工事費が十二億になつております。
次は連合国軍人等住宅公社のことをちよつと伺つておきます。一一〇八号であります。これは最初に鹿島建設などに請負わせました請負工事費が十二億四千万円、結局それだけ払つたことになつておりますが、最初は九億七千百余万円でありました。ところがそれが十二億四千六百万円に増額いたしておりますが、検査院の御説明によりますと、いろいろ設計の内容の変更などがあつたらしいのであります。
○吉田(賢)委員 この連合国軍人等住宅公社は、二十五年に廃止されたと思いますが、これは資産とか負債とかそういうものについては、あと始末はどこでどうやつて、ただいまどうなつておるのでありましようか、
○専門員(森莊三郎君) 只今議題になりました連合国軍人等住宅公社というのは、只今では解散になつておりまして、その整理事務は調達庁で扱つておられます。
○理事(宮本邦彦君) 次に連合国軍人等住宅公社に関する千百八号から千百十一号までを一括して議題に供します。専門員から御説明を申上げます。
なお百四十三億円の内訳を示しますと、一、施設提供に伴う経費百工十五億円、それは借上費四十六億円、買上費三十七億円、接収に伴う家屋の移転費等の補償費二億円、返還財産補償費四十億円、漁業等補償費八億円、旧連合国軍人等住宅公社債務弁済が十億円となつております。
する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第五 輸出信用保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第六 外務公務員法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第七 新たに入学する兒童に対する教科用図書の給與に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 屋外広告物法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 連合国軍人等住宅公社法
○廣瀬與兵衞君 只今議題となりました屋外広告物法の一部を改正する法律案及び連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案について、建設委員会の審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず屋外広告物法の一部を改正する法律案でありますが、本法案は、屋外広告物法実施二カ年半の実情に鑑み、同法の円滑なる運用を図るため所要の改正をなさんとするものであります。改正の要点の一は、違反広告物の処理についてであります。
○議長(佐藤尚武君) 日程第八、屋外広告物法の一部を改正する法律案、日程第九、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
臣 野田 卯一君 政府委員 特別調達庁長官 根道 廣吉君 特別調達庁次長 堀井 啓治君 特別調達庁財務 部長 川田 三郎君 建設省住宅局長 大村巳代治君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 常任委員会専門 員 菊地 璋三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合国軍人等住宅公社法
次に建設委員会の連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案、これが上る予定であります。上りましたら、これも緊急上程を願いたい。 従いまして、ただいますでに上つておりますのは、農林委員会の二案と、通産委員会の一案でありますから、これは引続いて緊急上程を願い、その他の分は、間に合えばひとつお願いをいたしたい。
○松本一郎君 ただいま議題となりました連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案について、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず本案の要旨を申し上げます。連合国軍人等住宅公社法は、昭和二十五年一月に、総司令部覚書に基いて、米国対日援助見返り資金よりの借入金をもつて連合国軍人等のための住宅を建設して、これを賃貸することを目的として設置されました法人であります。
連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長松本一郎君。 〔副議長退席、議長着席〕 〔松本一郎君登壇〕
すなわち、内閣提出、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
連合国軍人等住宅公社は、昭和二十五年一月二十七日附の総司令部覚書第二、〇七六号に基きまして、連合国軍人及び軍属並びにそれに随伴する家族のための住宅を建設して、これを連合国軍人等に賃貸することを目的として設置された公法上の法人であります。これが建設のための経費は、米国対日援助見返資金特別会計より借入れて充当していたものであります。
松浦 定義君 東 隆君 国務大臣 建 設 大 臣 野田 卯一君 政府委員 特別調達庁次長 堀井 啓治君 建設省住宅局長 大村巳代治君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 篤君 常任委員会専門 員 菊地 璋三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合国軍人等住宅公社法
○瀬戸山委員 私は、ただいま議題となつております連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案について、自由党を代表いたしまして賛成の意を表するものであります。ただ本委員会において、他の委員諸君から、従来相当この法律の取扱いについて御意見がありました通りに、取扱いそのものについてある程度遺憾な点がありますが、現在の状況においてはやむを得ないものと考えて、賛成するものであります。
本日の議題に基きまして連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案、内閣提出第九八号を議題といたします。質疑を継続いたします。通告順により質疑を許します。村瀬宣親君。
これより連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案、内閣提出第九八号を採決いたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
建設事務官 (道路局庶務課 長) 浅村 廉君 専 門 員 西畑 正倫君 専 門 員 田中 義一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法 案(瀬戸山三男君外四十二名提出、衆法第五 号) 道路整備特別措置法案(内閣提出第九四号) 連合国軍人等住宅公社法
○松本委員長 次に連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案、内閣提出第九八号を議題といたします。この説明は済んでおりますので、質疑に入りたいと思います。質疑の通告があります。順次これを許します。池田峯雄君。
河川局長) 目黒 清雄君 建 設 技 官 (道路局長) 菊地 明君 建 設 技 官 (住宅局長) 大村巳代治君 委員外の出席者 專 門 員 西畑 正倫君 專 門 員 田中 義一君 ――――――――――――― 三月二十二日 道路整備特別措置法案(内閣提出第九四号) 連合国軍人等住宅公社法
○堀井政府委員 連合国軍人等住宅公社は、昭和二十五年一月二十七日付の総司令部覚書第二〇七六号に基きまして、連合国軍人及び軍属並びにそれに随伴する家族のための住宅を建設して、これを連合国軍人等に賃貸することを目的として設置された公法上の法人であります。これが建設のための経費は米国対日援助見返資金特別会計より借入れて充当していたのであります。
○松本委員長 次は御案内いたしました議題に基きまして、連合国軍人等住宅公社法を廃止する法律案、内閣提出第九八号を議題といたします。まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。特別調達庁次長掘井啓治君。
又仙台特別調達局においても連合国軍人等、住宅公社の支部があつて、管内八カ所にすでに建設竣工を見た住宅があるが、現在利用されているものは僅かに総体の五分の二に過ぎないとのことであります。
この公法上の法人という事例は、最近の法律にたくさん出ておりまして、先ず我我の関係いたしておりまするところでは、日本国有鉄道法が、日本国有鉄道を公法上の法人という言葉で表現しておりますほか、気の付きましたものを申上げますというと、国民金融公庫、住宅金融公庫、連合軍軍人等住宅公社、日本輸出銀行等、いずれも公法上の法人という言葉で表現いたしております。
又このほかに連合国軍人等住宅公社の予算も当庁において所管いたすのでありまするが、昭和二十六年度はすでに所要の建設を殆んど終了いたしましたので、建設費の新規計上はございません。ただ連合国軍人等住宅公社の経費といだしまして收支約五億四千万円を計上しておりまするが、これはすでにでき上りましたところの二千三戸の住宅に対しまする家賃收入及びこれを以てするところの建設費の元利償還の経費であります。
このほかに連合国軍人等住宅公社の予算も当庁において所管いたすのでありますが、昭和二十六年度はすでに所要の建設を殆んど終了いたしましたので、建設費の新規計上はございません。ただ連合国軍人等住宅公社の経費といたしましては、收支約五億四十万円を計上しておりまするが、これはすでに建設されましたところの二千三戸の住宅に対する家賃收入の收入、及びこの收入を以ていたしまする建設費の元利償還の経費であります。