2003-03-27 第156回国会 参議院 総務委員会 第8号
湘桂作戦の加算率の見直しについてこれから質問させていただきますけれども、この加算というのは、昭和二十一年二月一日、旧軍人恩給廃止前に勅令により規定されたものであり、難しいとは思われるわけでございますけれども、例えば昭和十九年六月から十一月までの中シナあるいは南シナにおいて三十六万人の兵を投入した日中戦争の最大の激戦と言われた湘桂作戦の実態に着目し、加算の割合を、増率を現行の一月につき二月加算をあるいは
湘桂作戦の加算率の見直しについてこれから質問させていただきますけれども、この加算というのは、昭和二十一年二月一日、旧軍人恩給廃止前に勅令により規定されたものであり、難しいとは思われるわけでございますけれども、例えば昭和十九年六月から十一月までの中シナあるいは南シナにおいて三十六万人の兵を投入した日中戦争の最大の激戦と言われた湘桂作戦の実態に着目し、加算の割合を、増率を現行の一月につき二月加算をあるいは
少なくても、法律上は、戦死したときから二十一年二月の軍人恩給廃止のときまでは、私は当然法的立場からいってもこの請求権はあると、こう思うのでございますが支給されていない。 このように考えますと、旧台湾島民に対する戦後処理は何らなされていないと、こう言うべきでございます。
したがって、アメリカではこういった軍人についての加算年はございませんし、二十一年、占領下でございましたが、軍人恩給廃止ということで、特に加算年は廃止されたわけでございます。それを受けて、二十八年復活の際に完全な形では復活しなかった。まあしかし、いろいろ老齢者優遇というような措置も加味して、優遇措置として逐次戦前に近い形に持ってきているわけです。
軍人恩給につきましては、その仮定俸給を文官との均衡上必要な範囲で引き上げること、また、特別な職務に従事した方の職務加算等につきましては、軍人恩給廃止前に裁定を受けた方の場合には認められているので、裁定を受けていない方についてもこれを認めて、その間の不均衡を解消するのが適当であるとしました。
○政府委員(矢倉一郎君) 旧海軍特務士官、また、それと同様の状態にあった方々の扱いの問題でございますが、これは、実は恩給の措置のたてまえをどうするかということからまいっておるわけでございまして、御承知のように、旧軍人に給付される恩給の年額につきましては、軍人恩給廃止前は、同じ階級に属する者は、それが一般士官であろうと特務士官であろうと同一に取り扱うということにしておったわけでございます。
これらの問題点のうち、一例を旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の実施について見て参りますと、いわゆる旧軍人恩給廃止前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者は、実役三年で恩給受給権が認められているにもかかわらず、ひとしく戦地に勤務した旧軍人でありながら、昭和二十一年二月一日前の夫裁定者は、実役十一年十一カ月でも恩給受給権がないところに、はなはだしい不均衡があるわけでありまして、しかも、これらの該当者は
これは要するに、たとえばこの中で問題となっておりまする旧軍人等恩給失権者に対する加算制度の問題を見ましても、いわゆる軍人恩給廃止前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者は実役三年で恩給受給権が認められているにかかわらず、ひとしく戦地に勤務した旧軍人でありながら、昭和二十一年二月一日以前に裁定されなかったという理由だけで、実役十一年十一カ月をこえても十二カ年に満たざる限り恩給受給権がないというところに
それから、もう一つお尋ねいたしますが、今回のこの措置は、ベース・アップについては普通扶助料にも適用されておるわけで、それで加算に関連して問題になった点は、軍人恩給廃止前のいわゆる既裁定着、実役三年で小づかい程度の恩給をもらっておる人々、この人方については、未裁定者との均衡等も考慮して、恩給の給与ベース引き上げによる実質的な増額は見合せるように、こういう答申が出ておるわけですが、この点に関しましてはどういうことになっておるのか
これは特に未裁定者と既裁定者との取扱いに非常に不均衝がある、こういうようなところに問題がなお残っておるわけでありますが、この点に関しまして、旧軍人としての実在職年に付される加算年は、いわゆる軍人恩給廃止前に普通恩給を受ける権利の裁定を受けた者には認められておるにかかわらず、ひとしく戦地に勤務した軍人でありながら、昭和二十一年二月一日以前にその恩給を受ける権利の裁定を受けていない者には、これを認められないというところにこれは
、しかしながら、その反面、「今次大戦によって多数の戦死者及び傷病者をいだし、また、軍の解体に伴い一時に多数の退職者を生じ、旧軍人軍属及びその遺族で、恩給制度の対象となる者はおびただしい数に達し、これらの者に軍人恩給廃止制限前に、給されたごとき内容の恩給を給することは、毎年、巨額の国費を要し、敗戦後のぜい弱な国家財政の現状ではとうてい不可能なことであると思われる。
○政府委員(三橋則雄君) 軍曹にとって申しまするというと、従来、すなわち軍人恩給廃止前におきまして、恩給年額計算の基礎になっておりました基礎俸給は七百六十五円でございます。
○政府委員(三橋則雄君) 旧軍人の恩給及び遺族の扶助料につきましては、軍人恩給廃止前におきまして、今お話のごとくに特に仮定俸給というのが作ってございました。これら仮定俸給を元にいたして作ったものでございます。
しかして、軍人恩給廃止制限前の軍人に関する恩給制度は、今日の国民感情及び国家諸制度の現状に顧み、当然改められるべきものも決して少くないものと思われる。よって、本審議会は、国家諸般の情勢に照らし、旧軍人軍属及びその遺族に給すべき恩給の内容は、軍人恩給廃止制限前の恩給の内容に相当の改変を加えたものであるべきものと認めた。
○政府委員(三橋則雄君) 今、野本委員から、このたび加算に関する調査費が計上されておるが、もし加算を実行することになると、それだけ昔の軍人恩給と言いますが、軍人恩給廃止前の恩給法にあと戻りするのではなかろうかというような趣旨の御質問があったのでありますが、私は加算がもしも昔のようにつくということになれば、お話のようなことになるのじゃなかろうか、お話のようなふうに昔の恩給にそれだけ近づくことになる、こう
これらの人々の恩給金額計算の基礎となる仮定俸給年額は、現在、軍人恩給廃止前に退職しまたは死亡した一般公務員もしくはその遺族のそれに比べて少く、従ってその恩給支給水準も低くなっておりますので、一般公務員との間のかような違いをなくするため、旧軍人及び旧準軍人並びにこれらの人々の遺族の受ける恩給金額計算の基礎となっている仮定俸給年額を、いわゆる一万二千円ベースの支給水準に引き上げ、かつ号俸についても、上に
従いまして今受田委員の仰せられましたように、先ほど山下議員から御提案になっておりまするように、四号俸上げられるという場合におきましては、確かに曹長のところはもう一号俸上げなければいけない、こういうことになるわけでございますが、そうしました場合におきましては軍人恩給廃止前に曹長と同じような恩給年額計算の基礎俸給になっておった文官の現在もらっておる恩給を考えました場合におきましては、軍人の方が文官の方よりも
ただそういうことはほかの場合にもずっとあるのでありまして、私は今一例として高等官三等一級俸の場合を申し上げましたが、今日になりましては、武官と文官との俸給がどちらがよかったとか悪かりたとかいう問題じゃなくて、軍人恩給廃止前におきまして、武官と文官との恩給年額計算基礎俸給が同じであった者は同じように取扱いをして、恩給の増額をするかどうかということが問題だろうと思っておるのでございます。
そこで兵長に例をとって申しますと、兵長は軍人恩給廃止前におきまする恩給の年額計算の基礎として考えられました俸給におきましては、年額六百円として計算されておったのでございます。それで年額六百円の俸給をもらうものとして恩給が計算された。
これらの人々の恩給金額計算の基礎となる仮定俸給年額は、現在、軍人恩給廃止前に退職しまたは死亡した一般公務員、もしくはその遺族のそれに比べて少く、従って、その恩給支給水準も低くなっておりますので、一般公務員との間のかような違いをなくするため、旧軍人及び旧準軍人並びにこれらの人々の遺族の受ける恩給金額計算の基礎となっている仮定俸給年額をいわゆる一万二千円ベースの支給水準に引き上げ、かつ号俸についても、上
と申しまするのは、軍人恩給の廃止せられました昭和三十一年二月一日から、従来軍人の在職年と軍人以外の公務員の在職年とを通算をされて、そして恩給を給されておられたような方々で、軍人恩給廃止のために恩給がなくなった人、そういうような人で、かつて恩給を給せられておったということで、今度の改正法律でもってわずかばかりではありまするけれども恩給を給されるようになった方、そういうような方々の恩給の金頭は五億円内外
その第六点は、現行恩給法におきましては、増加恩給年額は、退職当時の俸給年額に傷病の程度により定めた一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、この改正により、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、退職当時の俸給年額により数個の区分を設け、この区分ごとに傷病の程度により定めた定額の増加恩給を給することとし、その年額は、傷病の程度の高い者に割よく、又、同程度の傷病者については、俸給年額
従つて、今回のごとく、軍の解体によつて一時に多量の退職者を出し、恩給の対象となるものが多量に達したる今日、敗戦後の脆弱な国家財政をもつてしては、軍人恩給廃止制限前の恩給の内容に相当の制限を加えたものであるべきことは当然のことであります。
次に、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給又は公務扶助料につきましては、特殊公務に因る場合と普通公務に因る場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法に規定された戦斗又は戦斗に準ずる公務に相当するものでありまして、もともと戦斗に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、又は死亡した者について、それが、戦斗に起因するものであるか、又は普通公務に