2007-03-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第10号
私、最初に政府参考人の方に伺っておきますが、二〇〇六年度の恩給受給者生活状況調査報告書というのを見ると、恩給額の満足度という点で、一般文官恩給受給者、それから旧軍人恩給受給者のどちらにおいても、全体としては満足しているという方が大体六割ということですね。
私、最初に政府参考人の方に伺っておきますが、二〇〇六年度の恩給受給者生活状況調査報告書というのを見ると、恩給額の満足度という点で、一般文官恩給受給者、それから旧軍人恩給受給者のどちらにおいても、全体としては満足しているという方が大体六割ということですね。
復活直後の昭和三十年における旧軍人恩給受給者関係の数字でございます。総数で百九十三万人、うち公務扶助料の受給者が百五十二万人、この方々の平均年額は四万二千円でございます。普通恩給の受給者が二十一万人、平均年額は三万円。普通扶助料の受給者は八万人、平均年額一万七千円等となっております。
平成十四年三月末恩給統計によりますれば、旧軍人恩給受給者の数は百三十五万四千人となっておりまして、その内訳は、本人恩給が四十七万七千人、扶助料が八十七万七千人となっておるところでございます。 なお、受給者の総平均年齢は八十一・九歳でございまして、主な恩給種別ごとの平均年齢は、普通恩給が八十三・五歳、普通扶助料が八十・二歳、公務扶助料が八十四・七歳となっておるところでございます。
○小野清子君 両方の平均で、今のはあれですね、旧軍人恩給受給者とそれから扶助料を平均した年齢が八十一・何歳でございますね。それで、恩給を受けている方は八十三・五歳ということでよろしゅうございますか。──はい、分かりました。 これからの負担額の見込みはどのようなことになっておりますのか、お伺いさせていただきます。
まず初めに旧軍人恩給受給者につきまして、本人の恩給、遺族の扶助料別受給者数及びそれぞれの平均年齢についてお伺いさせていただきたいと思います。
平成十三年三月末、恩給統計によりますと、旧軍人恩給受給者数は百四十万八千人となっておりまして、その内訳は、本人恩給五十二万四千人、扶助料八十八万四千人となっておるところでございます。なお、受給者の総平均年齢は八十一・二歳でございまして、主な恩給種別ごとの平均年齢は、普通恩給八十二・六歳、普通扶助料七十九・四歳、公務扶助料八十四・〇歳となっております。
旧軍人恩給受給者の現状などにつきまして、最初に御質問申し上げます。 本人の恩給、そして遺族の扶助料別の受給者数、その方々の平均年齢についてまずはお伺いをさせていただきます。また、将来における受給者数の見込みなども併せてお伺いいたします。
したがいまして、我が国におきましては、いわゆる戦犯と言われる方もその遺族も恩給法上は一般の軍人恩給受給者及び一般戦没者の遺族と何ら変わらない扱いがされておると、こういうことでございます。 そして、A級戦犯として起訴され、そして拘禁され、そしてさらにその後釈放されたという方もたくさんおられるわけでございます。
とりわけ旧軍人恩給受給者の大部分がこのような厳しい生活、高齢者という部分もありますけれども、厳しい生活を強いられているというふうに思うんですけれども、この方々の生活水準を総務省としてどうとらえられているのか、そういうような実態調査なんかされたことがあるのかどうかということも含めて、できれば若干詳しくお聞きをしたいというふうに思います。
○吉井分科員 そこで、シベリア、南方等に抑留をされて、御承知のように酷寒酷暑の中で過酷な使役を強いられてきたにもかかわらず、現在の社会生活において軍人恩給受給者との格差が非常に大きい、これは非常に不平等であるという声も強いわけです。
○政府委員(小熊鐵雄君) この実態調査、実はそれぞれ扶助料受給者、それから文官恩給受給者、それから軍人恩給受給者と、こういうふうに毎年一つずつやってまいったわけで、年次等も一致してないわけでございますが、それでその順序で申し上げますと、扶助料受給者につきましては単独世帯が二一・五%、それからその次、多い順に申しますと五人世帯が二〇・三%、それから公務扶助料では六人以上世帯というのが一番多くて一二・五
それで、私が具体的にお伺いするのは、大尉なら大尉 軍人恩給受給者のですね、大尉の方が、四十五号の方もある、四十六号、四十七号とあるでしょう。そのときの対応する四十五号の方の文官は、どういう地位のといいますか、どういう職務といいますかな――方であったのか。たとえば課長だったのか部長だったのか、あるいは課長補佐だったのか。
御承知のように、軍人恩給受給者、二百五十四万人おるわけでございますが、そのうち九六%はいわゆる短期在職者でございます。短期在職者というのは、実在職年に満たないで、加算でもって恩給をもらっている方を言うわけでございますが、こういう方との実はバランス上どうしても本年度そのままの形では最低保障を上げることができなかったということであります。
そういうことで、たとえば軍人恩給受給者等には非常に在職年限が少ない方がおられるわけでございます。それと、片方におきましては、非常に在職年限の長い先生、教職員の方もおられますし、そういう方々を一体といたしまして、はたしてどの程度に持っていくかということはなかなかむずかしい問題ではございますけれども、われわれといたしましては、いわゆる低額恩給受給者に対しましてはほぼ二つの手を打っております。
○登坂分科員 次に、軍恩についてちょっとお聞きしたいのでありますが、軍人恩給もこれまた終戦後一時停止されて、昭和二十八年に支給されたのでありますが、これまたそのときの俸給の立て方は、なかなか戦後の経済のバランスをとるのに非常に苦心されたと思うのでありますが、当時の仮定俸給というものがいまなお軍人恩給受給者の間には非常に問題とされておる。
○曽根田説明員 旧軍人恩給受給者等のいわゆる恩給期間というものが、たとえば厚生年金の場合でありますと、現在の通算制度のたてまえではいわゆる通算対象期間になっていない、厚生年金あるいは国民年金等と軍人恩給の期間とは通算の対象になっていないということになっておりますので、私どもとしては、そういう軍歴の方々の分布状況、そういったものについてもちろん具体的な資料は持ち合わせておりません。
第四〇五 号)(第四一〇号)(第四一一号) (第四一二号)(第四一三号)(第 四一四号)(第四一五号)(第四一 六号)(第四一七号)(第四八九 号)(第四九〇号)(第四九一号) (第四九二号)(第四九三号)(第 四九四号)(第四九五号)(第四九 六号)(第四九七号)(第四九八 号)(第四九九号)(第六一一号) (第六一二号)(第六一三号)(第 六一四号)(第六一五号) ○軍人恩給受給者
それでは、ただいま審議を願いました三百四件の請願のうち、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律第二条第一項改正に関する請願三十六件、国有林に働く作業員の全員定員化に関する請願、恩給、年金等受給者の処遇改善に関する請願九十九件、軍人恩給受給者の処遇改善に関する請願五十八件、恩給法第七十五条第三号に規定する扶助料受給者の特別加給に関する請願、傷病者の増加恩給等是正に関する請願
旧軍人恩給受給者の数は、目下旧軍人恩給の支給の手続が全部完了していない関係上、正確な数字をつかむことができないのでありまするが、大体二百十七万人程度、文官恩給受給者の数は二十二万八千人程度でありまして、この両者の合計は大ざつぱに見積りまして、二百四十万人と申して間違いはなかろうかと思うのであります七この二百四十万人に上る文官及び旧軍人並びにそれらの遺家族は、先に御説明いたしました通り、年間七百八十三億円
これに対しては世上往々にして戦争責任者に恩給を与うることの不可を述ベ、また再軍備の前提をなす等の感情論が行われるやに聞くのでありますが、今回復活する軍人恩給受給者の大部分は、過般の大東亜戦争に関係なき老齢軍人でありまして、かりにそのきわめて一部分が戦争中の服役年ありといたしまするも、文官との対比上これに恩給を給することを拒否する理由がないものと思われるのであります。