2006-12-08 第165回国会 衆議院 安全保障委員会 第13号
○菅野委員 今検討がなされているということなんですけれども、私は、これらの措置というものは現代版の軍人恩給制度、そういうものにほかならないと思うんです。 それで、今議論されておりますけれども、防衛庁の省昇格、あるいは自衛隊の海外活動の本来任務化と相まって、自衛隊を本当に軍隊と位置づけようとする動きの一環であるというふうに、長官、思えてなりません。
○菅野委員 今検討がなされているということなんですけれども、私は、これらの措置というものは現代版の軍人恩給制度、そういうものにほかならないと思うんです。 それで、今議論されておりますけれども、防衛庁の省昇格、あるいは自衛隊の海外活動の本来任務化と相まって、自衛隊を本当に軍隊と位置づけようとする動きの一環であるというふうに、長官、思えてなりません。
軍人恩給制度は、天皇の軍隊を死ぬまで働かせるためのメカニズムだったということで、敗戦後の一九四六年、いったん廃止をされたわけです。しかし、前述のように、多くのそういう意味では不十分さを引きずったまま復活をして今日に至っております。
いわゆる軍人恩給制度というものができておりまして、それが適用されておりますから、これは非常によい状態ですね。 それだけに、やはり当時は日本の女性に対するべつ視とかいろいろなものがあってこういうことになったのではないかと思いますけれども、戦後を迎えた今日では、これはどうにも改善をしなければならぬと思うわけでございます。
戦前の軍人恩給制度にプラス抑留期間、捕虜でいた期間まで追加、新設して、一応陸海軍の兵隊さんだった方々は補償されているのですね。収入はゼロです、今の自衛隊は国家公務員共済でございますから。したがって、そうしたことにきちっとやっていかれる。しかも、中曽根総理のころでしたが、私たちがお聞きするところでは、これは日本国の補償だから軍人恩給は続けるのだ、こうおっしゃっているのですね。
○藤江弘一君 軍人恩給制度については、御承知のように、マッカーサー指令によりまして一時ゼロになったわけでありますが、その後だんだんと復元をいたしました。また、戦後になって新しい制度も創設されたわけであります。その創設された制度というものはどういうものがありますか。
なぜ私がその点を重ねて言わざるを得ないかというと、戦後、連合国最高司令官が「恩給及び恵与に関する覚え書き」というものを出して、日本における軍人恩給制度というものが結局軍隊というものを魅力あるものに感じさせてそしてあのような戦争に導くもとになったんだと、こういうことを言っているわけです。
軍人恩給が昭和二十八年に復活するまでのあの苦しみ、さらに、復活して後でも財政の問題等から大変苦しんできた軍人恩給の最近の支給状況を考えてみますと、軍人恩給が一つの大きな歴史的な役割を果たし、しかも一つの基準と申しますか、持ってやってきたことを見ますれば、この恩給欠格者について軍人恩給制度では救えないことは当然だ、仕方かないことだ、こんなふうに私は思うわけでございますが、今お話がありましたように、政府
○竹内(勝)委員 いわゆる恩給制度そのものは、ここにも書かれておりますけれども、「「我が国の恩給制度は、明治八年の旧軍人恩給制度に始まる。」とは、しばしば解説書等にみられるところであるが、」こういうように言われております。戦前、戦中、戦後、いろいろな変遷をたどってきておるところでございます。 そこで、公的年金制度とそれから恩給制度の違いはどこにあるのでございましょうか。
(拍手) というのは、我が国の社会保障制度の一翼を担っている軍人恩給制度についての中曽根内閣の方針が余りにも対照的だからであります。昭和二十年八月十五日、大日本帝国が崩壊した日をもって一たん姿を消した軍人恩給制度は、昭和二十八年法律百五十五号をもって復活をし、その後幾つかの補完作業を行って、現在戦前の姿に完全に戻っております。
約二十年かかって、戦陣訓の教えに背くとまで言われている抑留加算までつけた、戦前の軍人恩給制度は完全に復活をしております。
戦前の軍人恩給制度になかった抑留加算、言うなれば東條英機首相のときでき上がった「戦陣訓」の中に、帝国陸海軍軍人は、生きて虜囚の辱めを受くるなかれ、こういう厳しい教えのもと、捕虜になることは全然なく、抑留加算などということは制度として一顧だにされていなかった、そうしたものをつけ加えてまで、軍人恩給は今完成をされ、運用されております。
ひょっとしたら軍人恩給制度の戦死者、戦傷病者の公務扶助料のことではないかと思うのでありますが、ちょっと念のため、議事録に載っておりましたので、お尋ねをした上で質問したいと思います。
公務扶助料、これは戦死者、戦傷病者に出される軍人恩給制度の公務扶助料であると思うのでありますが、私よく思うのです。ずばりお聞きします。公務扶助料受給者は、政管健保、組合管掌健保、共済組合の被扶養者には入れないでしょう。
行財政改革に関する請願(第八二一号外一件) ○同和対策協議会の即時再開による国会附帯決議 具体化等に関する請願(第八八七号) ○情報公開法(仮称)の制定に関する請願(第一 〇九三号) ○視覚障害者の国家公務員採用試験の点字受験制 度化等に関する請願(第一一四五号外五件) ○共済年金改善に関する請願(第一三一七号外一 二五件) ○国家公務員の諸制度改悪反対等に関する請願 (第一四三六号) ○旧軍人恩給制度
三一 同(中川秀直君紹介)(第一七一六 号) 三二 同(鈴切康雄君紹介)(第一七六一 号) 三三 台湾残置私有財産補償に関する請願( 瀬野栄次郎君紹介)(第一七九九号) 三四 救護看護婦に対する恩給法適用に関す る請願(新井彬之君紹介)(第一八四 一号) 三五 同(木村武千代君紹介)(第一八八二 号) 三六 旧軍人恩給制度
木原実君紹介)(第一七一三号) 同(始関伊平君紹介)(第一七一四号) 同(栂野泰二君紹介)(第一七一五号) 同(中川秀直君紹介)(第一七一六号) 同(鈴切康雄君紹介)(第一七六一号) 同月九日 台湾残置私有財産補償に関する請願(瀬野栄次 郎君紹介)(第一七九九号) 救護看護婦に対する恩給法適用に関する請願 (新井彬之君紹介)(第一八四一号) 同(木村武千代君紹介)(第一八八二号) 旧軍人恩給制度
したがって、委員のおっしゃるのは恐らく、軍人と同じように赤紙で召集をされた人たちだから、軍人が受けている軍人恩給制度の関連で見て、何らかの妥当な措置をとったらどうだ、こういうことだろうと思うのですね。したがって、これは基本的には恩給局系統の方で処遇をどうするかということをいろいろ検討されて、いろいろ関連の他の軍人軍属やその他の方々との問題もあろうかと思います。
戦後二十八年に軍人恩給が復活をいたしましたときに、これはその当時の審議会の答申等をもとにして法律案ができたわけでございますけれども、その際におきまして、戦後の恩給制度、特に軍人恩給制度においては、やはり新しい観点からもながめなければならぬということで、恩給独特の割り増し年であります加算年の扱いにつきましては、加算年というのは一切算入しないのだ、資格年としてだけは見るんだということが一つ入りまして、もう
それで、この援護法ができましてすぐ軍人恩給制度が復活いたしました。そこで援護法の大きな柱と申しますのは、軍人恩給を停止された旧軍人あるいは軍属の方々に対しますところの援護という点を大きな柱にいたしておりました。翌年軍人恩給が復活いたしまして、援護法関係の大部分は軍人恩給のほうに戻っていったわけでございます。
すなわち、その前文におきましても、昭和二十八年、旧軍人恩給制度が発足した場合には、結局、戦前ありました権利そのままを受け継いだというような形には決していっていないのでございまして、一応二十一年に軍人恩給を廃止して二十八年に新たな装いのもとに発足した、このような見解に立っておるわけでございます。
しかしながら、やはり文官恩給が現在まで続いている状態におきまして、戦前あった軍人恩給制度、恩給の本質というものを離れまして、全然別個な制度にするというような議論はございませんでした。