1974-03-06 第72回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
それで、P3が嘉手納に移転を終わり、那覇空軍、海軍補助施設の移転先の施設の完了が見られました暁におきましては、那覇地域からは米軍は撤退するということになりますので、那覇空港につきましては、軍事郵便所を除きましては一切米軍の施設、区域はなくなる、こういうことを申し上げております。
それで、P3が嘉手納に移転を終わり、那覇空軍、海軍補助施設の移転先の施設の完了が見られました暁におきましては、那覇地域からは米軍は撤退するということになりますので、那覇空港につきましては、軍事郵便所を除きましては一切米軍の施設、区域はなくなる、こういうことを申し上げております。
○大河原(良)政府委員 地位協定の関係におきましては、軍事郵便所が残るという以外におきましては、全く関係はなくなります。
○内村(信)政府委員 いまの軍事郵便の問題でございますが、これは羽田に現在米軍の軍事郵便物を取り扱う軍事郵便所がございます。これは、従来の経過からいたしまして取り扱っておったわけでございますけれども、今後とも米軍の郵便物というものは、やはり国内のほうへも民間機を使って配るというふうなことがございますので、そういった意味から、やはり羽田空港には置いておくということになるのではないか。
○大河原(良)政府委員 地位協定第二十一条に軍事郵便所の設置に関する規定がございまして、これに基づきまして、この規定を受けまして、羽田に地位協定二条一項に基づく施設、区域として提供した軍事郵便取り扱い所を設けておるわけでございます。
ただ国際線が羽田から成田へ移りました段階におきまして、成田の空港に米軍の軍事郵便所を置くかどうかについては政府内でまだ検討中の問題でございますが、いずれにいたしましても、羽田へその場合残りまする軍事郵便所は、国内線のターミナルとしての羽田の機能を受けた軍事郵便物の取り扱い所になる、こういうかっこうになっているわけでございます。
○大河原(良)政府委員 NATO協定ではやはり軍事郵便所の設置を認めておりますし、またそれを受けたいわゆるボン協定におきましては、軍事郵便所を通じる軍事郵便物の輸入あるいは軍隊の構成員、軍属及び家族が物品その他を免税で輸入できるという規程を持っております。
まず本法律案提出の理由でありますが、旧野戦郵便局または旧海軍軍事郵便所で取扱われた軍事郵便貯金及び軍事郵便為替並びに旧外地等の郵便局で取扱われた外地郵便貯金、外地郵便為替及び外地郵便振替貯金につきましては、現在までそれぞれ一定の条件のもとで支払いの制限が行われて来た次第であります。
○政府委員(平井平治君) 只今お話がございました通りもと臨時軍事費特別会計所属の歳入歳出を当時の勅令によりまして、一般会計に繰入れて整理するということになつておりましたのですが、実際問題といたしますというと、もと臨時軍事費特別会計系統の赤字が只今約二百億円、そのほか戰時未整理のものが約二十億円、そのほか戰地におきまして軍事郵便所で貯金を預りまして内地に送つたものがこちらに来ておるかどうか判明しないものが
○佐藤證人 「軍事郵便所九二九、昭和二十二年八月九日、九州福岡、九州軍政府本部附属民間財産管理部事務所」宛名は「日本政府九州中央終戰連絡事務局御中」というので、「鉄以外の金属に関する件、一、当本部民間財産管理局事務所において捜査を実施せるも、左記第一項の会社において、第二項の事項に基き、報告を作成するよう指令せられたし」というので、ずつとあげて、その中に「五、長崎縣佐世保市佐世保船舶工業株式会社、当本部民間財産管理局事務所
そこで軍事記号貯金の一册の平均の預入高というものは、終戰当時五百六十七円五十一銭でありましたが、それが終戰後軍事郵便所を閉鎖いたしまして、その後急激なる増加になりまして、二千四百八十一円十三銭という額になつております。そこで逓信省といたしましては將來これるどう始末するか、でき得べくんば今たな上げになつている六十億あまり金額を差上げることができれば、預金者としては最も好都合であろうと思われます。