1977-09-16 第81回国会 衆議院 外務委員会 第3号
中国もその一部の沿岸区域に軍事警戒区域というものを設けておるのは事実でございますが、この点につきましては、日中間の政府間で漁業協定が締結されました際に、付属の書簡交換を行いまして、日本政府といたしましてはそのような特別の区域についての中国政府の立場を認めることはできないという日本政府の立場を明確に留保いたしてございます。
中国もその一部の沿岸区域に軍事警戒区域というものを設けておるのは事実でございますが、この点につきましては、日中間の政府間で漁業協定が締結されました際に、付属の書簡交換を行いまして、日本政府といたしましてはそのような特別の区域についての中国政府の立場を認めることはできないという日本政府の立場を明確に留保いたしてございます。
○恩田説明員 先ほど申し上げましたイカ釣り漁業、以西底びき、フグはえなわなどは、イカ、フグ、カレイ等それぞれ大きく回遊する魚を追いながら漁獲をしておるわけでございまして、軍事警戒区域内での依存度というものはそれほど大きくないのではないかと考えております。
○田英夫君 今回の協定でも軍事警戒区域とか作戦区域とかいうところは従来と同じなわけですから余り大きな影響はないと思いますが、ひとつ馬力制限の線がはっきり出てまいりましたが、六百馬力と六百六十馬力という線が引かれた結果、さっきちょっと実は伺ったのはそのためなんですが、当然のこととして馬力制限が加えられればその分だけ、中小の漁業者は大きい船を持ってないというのが常識でありましょうから、いま大手が三割と言
○伊達政府委員 御指摘のように差があるわけでございまして、日本側はもともとこのいわゆる軍事警戒区域というものを認めているわけではございませんので、そこに入ることについて差し控えるなどということを、一方的にせよ言う立場にないわけでございます。
したがいまして、それよりも外に出ておって、しかも軍事警戒区域内におきまして何らかの事故が起こった、ただいま先生が想定されましたような事故が起こったような場合には、これは明瞭に国際法の違反であるという立場をとっているわけでございまして、したがって日本国政府の認識といたしましては、中国の領海とそれ以外とで区別ははっきりとしているわけでございます。
したがって、それがこの軍事警戒区域に入る際に許可を求めなければならないという規制と同一であるかどうか、ちょっと私もわからないのでお答えできないわけでございます。
○立木洋君 日中海運協定の問題でちょっとお尋ねしたいのですが、中国は沿岸に軍事警戒区域だとか、あるいは軍事航行禁止区域、軍事作戦区域など、いわゆる軍事ラインというものが設けられているわけですが、これに関して、この軍事ラインというのは、いわゆる日本の海運、日中の海運についてどういう問題があり、またどういう問題が起こり得るのか。協定の過程でこの問題について何らか話し合われたことがあるのかどうか。
○政府委員(伊達宗起君) まず一番最後の御質問の日本政府はどういうように考えておるかということでございますが、わが国といたしましては、この軍事警戒区域というようなものが公海上にも及んで設定されているものでございまして、わが国の立場からいたしますと、ある国が公海上に長期にわたりましてこのような区域を設定いたしまして、他国の船舶の区域内の通航を制限したり、あるいはまた禁止したりすることは、一般国際法上認
○田英夫君 交渉中にこういうことを伺うのはあれですが、締結の見通しということに関連をして、ちょうどいまジュネーブで海洋法会議が開かれているわけですが、軍事警戒区域というところは別にしても、漁業関係の問題について考えれば、その甲乙丙の馬力の規制の多分乙の部分ぐらいのところへこの二百海里がちょうど引かれてくるというふうに考えますが、この海洋法会議で二百海里経済水域ということが認められる問題と、この日中漁業交渉
○田英夫君 外務大臣に伺いたいんですが、海運協定が結ばれたわけですが、次は漁業だという当然の常識でありますけれども、いますでに交渉は始まっているようですが、いわゆる中国側の軍事警戒区域あるいは共同規制措置について馬力規制、船の馬力で甲乙丙というのを海域を分けているようですけれども、こういう問題が障害になっているというふうに聞きますが、この点はいかがですか。
○田英夫君 これは率直なところ軍事警戒区域の問題が大きいのか、漁業の問題が大きいのか、そういう区分けはあるいはないのか、この辺はどうですか。
○石井委員 それは具体的にどういうことを想定されておるのかということでございますが、この再開されました交渉で、たとえば軍事警戒区域の問題が解決されないままで、資源保護のための規制措置というものが現在、議題になっておるというふうなことでございますけれども、交渉の経過がいまどういうふうになっておるのか、また向こう側が無理だということを言ってくるところは、日本としてはどういうところを想定されておるのか、御報告
いま底びき禁止の区域と軍事警戒区域の問題が中心になって大分難航しておるようでございますが、この話し合いの中に大陸だなの問題、中国のこういう声明の問題も一体出なかったかどうか簡単にお聞きしますと同時に、あわせて日中漁業交渉の見通しも簡単にひとつお話をお聞きしたいと思います。
○高島政府委員 ただいま先生御指摘の、日中漁業協定交渉におきます中国側の軍事警戒区域、それからさらに軍事航行禁止区域、三番目に軍事作戦区域、それぞれ入域の条件が違うことによりまして、三つの区域を設けられております。
ただいま先生御指摘のような領海の問題、あるいはいままで民間取りきめでございましたような軍事警戒区域のような問題があることはよく承知しておりますし、こういう問題をどのように解決するかということは決して簡単な問題ではないと思っております。しかし、日韓間で署名いたしました大陸だな共同開発協定がこの日中間の漁業協定の障害になるというようには考えておりません。
この往復書簡の中では、中国沿岸には中国政府が設定した軍事警戒区域、事業航行禁止区域、軍事作戦区域及び機船底びき網漁業禁止区域、こういう問題について、これらの海域は民間協定の漁業水域には含まれておりませんけれども、協定に関連して往復書簡が取りかわされておるという点も、中国との関係では注意しなければならぬ問題だと思います。
○中江説明員 先ほど日中漁業協定に関連しまして、現行の民間取りきめの中に、取りきめ自身ではなくて取りきめに関連して往復書簡の中に、軍事警戒区域、あるいは軍事航行禁止区域、軍事作戦区域、機船底びき網禁止区域、こういうものがあるが、こういうものをどういうふうに政府間協定では考えていくのかという御趣旨の御質問だったと思いますが、民間取りきめは、これは日中正常化が行なわれますまでの間、政府間の話ができないために
結局、その中には、たとえば中国のほうが資料を十分に出さない、話し合う材料を出してくれない、あるいはまた軍事警戒区域あるいは資源の内容がわからないというようなことがかりにあったとしても、なぜもっと早く、こういう問題を材料にして協定を進めて、安定的に魚がとれるような、あるいはいろいろな行き来ができるようなことをしなかったのか、何が問題なのか、その点を明確にしてもらいたい。
○吉田(健)政府委員 現在、黄海のほうに軍事警戒区域、それから杭州湾の近くに軍事航行禁止区域、それから台湾海峡近辺に軍事作戦区域というものを設定いたしまして、航行禁止区域はもちろん一切航行禁止、警戒区域は先方の関係機関の了承、許可をとれば入ってもよろしい。
軍事警戒区域につきましては、それに入るならばみずからの危険において入るべきである、実際上は入れないというような内容がございます。それからまた調整のための規制区域につきましても、日本側にとって不利な点があるというふうに考えられます。
会談の当初中国側は、中国政府のすでに規定した四つの区域、すなわち軍事警戒区域、軍事航行禁止区域、北緯二十九度以南の軍事作戦区域及び機船底びき網漁業の禁止区域、この区域は今回の話し合いから除外すべきであると主張しました。これに対して日本側は、軍事上の区域は別として、少くとも機船底びき網の禁止区域は漁業上の区域であるから話し合いに入れるべきであると主張した。
これは一番北が軍事警戒区域、それから舟山群島附近が軍事航行禁止区域、それから北緯二十九度以南が作戦区域と、この三つになっております。これが非常に理論的に問題になると思うのでありまするが、私たちはこの軍事上の区域の設定が国際法的にどういう立場にあるかということについてはつまびらかではありませんけれども、事実上中国が力をもってそういう制限を行なっておることは知ることができておるのであります。
この機船底びき網漁業禁止区域、それから舟山群島の軍事航行禁止区域、及び北は鴨緑江の河口から南は山東高角から外十二海里に線を画した以西の軍事警戒区域――舟山島の軍事航行禁止区域というのは、この大きい線の内側にございます。それから鴨緑江河口から山東高角に至る外十二海里、これはここからこちらでございます。及び軍事作戦区域である北緯三十九度以南、これから南でございます。台湾はこの辺にございます。
それから例の軍事警戒区域というこの区域には日本の船は最近出ておりません。そういうわけでございまして、昨年の六、七月ごろからの状態からいえば、少くも二、三〇%いわゆる操業は楽になる状態になっているわけでございます。それの稼働の成績は、先ほど申しましたように昭和二十八年度より昭和二十九年度は約一一%増産いたしているわけであります。ですから漸次漁場問題は改善されつつある。