1986-05-14 第104回国会 参議院 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会 第3号
国連の平和維持機能への我が国の協力については、資金、機材の供与その他非軍事的活動分野で何をなし得るかを検討すること。 国連大学本部建物の早期建設を推進すること。 核軍縮及び通常兵器の軍縮の実現のため一層の努力をするとともに、我が国の高度技術を利用した核実験の検証手段の開発、提供などの具体的協力をさらに推進すること。
国連の平和維持機能への我が国の協力については、資金、機材の供与その他非軍事的活動分野で何をなし得るかを検討すること。 国連大学本部建物の早期建設を推進すること。 核軍縮及び通常兵器の軍縮の実現のため一層の努力をするとともに、我が国の高度技術を利用した核実験の検証手段の開発、提供などの具体的協力をさらに推進すること。
また、現地部隊の活動の中で、軍事的行動と非軍事的活動に境界線を引くことも実際にはかなり困難であろうと思われます。まして、朝鮮国連軍や国連の枠外の国際軍を含む海外派兵についての要請を万が一にも招くような事態は避けるべきであると考えます。 したがって、先方から武力行使の担保が得られない以上、平和憲法を持つ我々みずからがこれを担保するほかはありません。
それによって米軍が存在することによって、米軍は日本と無関係なやっぱり軍事的活動を日本の周辺ですることができたわけですね。ベトナム戦争なんかのときも相当あれですし、また朝鮮なんかの補給基地としていろいろ戦争後もやっている、こういうことで、相当なやっぱり日本の方もリスクを負っておる、リスクを負っているわけです。
米国が、中東地域での軍事的活動との関連で、在日米軍施設、区域を戦闘作戦行動の基地として使用するなどということは、保安条約の予想するところではございませんし、また、実態上も考えられないことでございます。 いずれにいたしましても、日米安保条約の運用に当たりましては、この点は、こんなことは実態上考えられないと思いますけれども、十分気をつけて対処してまいるつもりでございます。
だから、私はいま大臣に聞いたわけでありますが、それは、そういうふうにして、ソビエトは超大国でありますから、いま防衛庁の方からお話があったような軍事力を持っているわけでありますから、したがって、魚をとるためにソ連の艦船がそこのところを通ることができなくなる、そうなればソ連も大変困るだろう、だから、その部分はソ連の軍事的活動を制約しないようなことをやるから、ひとつおまえら魚をとらせてくれというような、駆
「米陸軍特殊戦争学校は、特殊戦争を「非通常戦争、内部防衛、発展、心理作戦等に関連する軍事的並びに準軍事的活動と対策」と規定している。
そうして、この事実の上に立って、ニクソン大統領の演説並びに国連安保理事会への報告によりますと、このいわゆる聖域の中におるところの北越軍の軍事的活動がますますに活発になって、このままでおると自国軍並びに南越軍が損傷を非常に激甚に受けることになるので自衛措置をとった。国連憲章五十一条、これが根拠になっている。これがアメリカ側の主張でございます。
もう一度申しますけれども、北爆の中止、南ベトナム内での軍事的活動の漸進的な停止、ベトコンを含むすべての実際上の戦闘参加関係者による平和会談の開催、この三つくらい現実的で建設的な、それこそニューヨーク.タイムズのいうとおり、現実に即した有益な提言はないと私は思いますけれども、日本の政府あるいは椎名外務大臣は、このウ・タント事務総長の提言の内容について一体賛成であるか、あるいはそんなものは取るに足らないというお
そもそも、安保条約において沖縄を共同防衛区域の外に貫いたこと、日米合意議事録において、米側に沖縄防衛義務を認めさせ、日本側のなし得るのは住民の福祉のみであるときめたのは、沖縄に基地を持つ米国の軍事的活動にからんで、日本を戦争の危険に巻き込まぬようにとの考慮から出たものであります。
それから第八条の最後に一句を設けまして、これはこの防衛力なり軍事的義務なりが戦力には達する必要がない、戦力には達してはならない、そして又いわゆる軍事的活動を含むものではないということを明示する意味で、第八条の最後にこういう一句をつけておく必要があると思うのです。
めておりまするところは、その細胞に至るまでの組織、その組織内の党員、シンパの数、これを町村郡市別に図面に入れまして、なお共産党の発行いたしておりまする秘密文書と申しまするか、冊子と申しますか、そういうものの購読者の数、種類、それから朝鮮人の数、朝鮮人のうちでいわゆる祖国防衛隊の隊員、あるいは民主愛国青年同盟の隊員の数、そういつたぐあいに、朝鮮人の中でいわゆる北鮮系と目される、われわれの治安対象になりまする、彼らの軍事的活動
ある一つの政権ができておりますときに、それを軍事的に転覆するという隠謀と同時に、軍事的活動のために、朝鮮事変が起きましてから出て来た法律で、朝鮮戰争に関連しているわけであります。それで昨年の三月にできておりますから、朝鮮事変のまつ最中につくりました。そういう法律として出て来ておるのです。
それに、論議し得ざる事項は、占領軍の公表せられざる軍事的活動、占領軍に対する虚偽または破壊的な批判及び風説ということになつておりますが、この虚偽または破壊的な批判ということで検挙、訴追されているのであります。