2002-06-28 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第16号
これは、日本政府に対して、日本国民が被害者にも加害者にもならないためにも、全世界の国民に対して平和的生存権を非軍事的方法で積極的に実現するよう責務を課しているということではないでしょうか。 今日の核時代においては、平和に備えるのには、もはや軍事力、したがって戦争に備える有事立法は有効ではなく、むしろ周辺諸国に不安を与え、軍拡競争を引き起こし、かえって、みずから有事を招くだけです。
これは、日本政府に対して、日本国民が被害者にも加害者にもならないためにも、全世界の国民に対して平和的生存権を非軍事的方法で積極的に実現するよう責務を課しているということではないでしょうか。 今日の核時代においては、平和に備えるのには、もはや軍事力、したがって戦争に備える有事立法は有効ではなく、むしろ周辺諸国に不安を与え、軍拡競争を引き起こし、かえって、みずから有事を招くだけです。
また、竹下総理のきのうの答弁で、非軍事的方法で協力すると答えられましたが、ペルシャ湾の掃海作業は軍事的と判断しておられるのかどうかもお伺いいたしたい。 率直のところ、政府は、有事における防衛計画の策定と、それに基づく艦艇や航空機の整備にだけ集中してきたと申せましょう。
しかし、責任の果たし方は軍事的方法でやるのではなく、平和的貢献をすべきであります。貿易摩擦解消のために内需振興を推進し、開発途上国への積極的援助を行うなど、力の外交ではなく、相互協力、相互信頼の外交の先頭に立つべきであります。開発途上国の民衆の生活向上につながる援助を追求し、人権尊重、民主政治発展の努力をすべきであります。
○横路委員 外務大臣、私が先ほど指摘をしましたように、日本国とタイ国間の同盟条約の第二条には、「政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ之ヲ支援スヘシ」、これが軍費調達に関するいろいろな協定になっておる。あるいは軍費決済に関する協定になっておる。そこで、第三条で、「第二条ノ実施細目八日本国及タイ国ノ権限アル官憲間二協議決定セラルヘシ」とこうなって、それから出てきたのだ。
これは私のところにも出していただきましたから外務大臣のお手元にもあろうと思うのですが、まず第一番目には、日本国タイ国間同盟条約、昭和十六年十二月二十一日、この第二条に、「日本国又ハ「タイ」国ト一又ハニ以上ノ第三国トノ間二武力紛争発生スルトキハ「タイ」国又ハ日本国ハ直ニ其ノ同盟国トシテ他方ノ国ニ加担シ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ之ヲ支援スヘシ」、そして、第三条には、「第二条ノ実施細目ハ日本国及