2013-05-02 第183回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
この戦略に従って、日本の軍事的参加を求める集団的自衛権の行動が付随的に出てくる。あくまでも、攻撃は米国及びその同盟国側がスタートすることを前提としている。 こうした戦略がいかに間違ったものであるかは、イラク戦争、アフガニスタン戦争が明確に示している。
この戦略に従って、日本の軍事的参加を求める集団的自衛権の行動が付随的に出てくる。あくまでも、攻撃は米国及びその同盟国側がスタートすることを前提としている。 こうした戦略がいかに間違ったものであるかは、イラク戦争、アフガニスタン戦争が明確に示している。
私は、この地域安全保障、あるいは国連による安全保障もそうでありますが、これは、日本の軍事的参加ということを前提にしないと、日本がそれに対してイニシアチブをとって戦略構想をつくり上げていこう、あるいはそれをアジアでリードしていこうという立場にはなり得ないというふうに思っております。
「日本政府はその有するあらゆる手段によつて国際連合憲章から生まれる義務を遵守するが、日本のディスポーザルにない手段を必要とする義務は負わない、すなわち軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはつきりいたしたのであります。」
「軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはつきりいたした」、こういうふうに述べています。この問題について言いますと、安保理への参加を入り口にして憲法九条を取り外していくという方向こそが根本的に国際的な信義に反するものになる、私はこういうふうに思うのです。
しかも、一朝有事の際の軍事的参加をすべて可能にしておる国々であります。
そこで、もう一つ確かめておきたいのですが、日本が一九五六年に国連加盟をしたときに、留保条項というのがあったはずと思うのですね、国連加盟のときに、いわゆる、日本は国連に加盟をしても軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはっきり言ったはずなんですね、留保条項として。この取り扱いはどうなったの。これだけは聞いておきましょう、後ほどのために。
すなわち、軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはっきりこの表現でいたしたのでありますと、こう言っているじゃありませんか。
すなわち、軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国連憲章の義務は負担しないことをはっきりいたしたのでありますと述べているのであります。 また、参議院は一九五四年六月、自衛隊法の成立に際して、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」
だから、「日本のディスポーザル」、要するに、処置権、裁量にない手段を必要とする義務は負わない、すなわち軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはっきりさせた、こう言っているのですが、それとの関係でどうお考えでございましょうか。 〔官下委員長代理退席、委員長着席〕
そこで、私が聞きたいことは、西ドイツの例から見ましても、日本に対しては軍事的参加、政府に対してですね、そしてSDI研究への財政負担を求めてくるんじゃないか、こういう意見も現にありますが、そういうおそれがないと断言できますか。
こうした点で、既にワインバーガー国防長官が三月二十六日の記者会見で、企業の担当者の機密保護能力について日本政府の保証が必要だと言っているのでありますし、またこうした点で、日本の場合にも政府に対して軍事的参加とSDI研究への財政負担を求めてくるということが必至だというふうに外務大臣お考えになりませんか。
そこで、私が指摘したように、軍事的参加あるいは財政的な負担、これは予想されるんじゃないか、その点お答えいただきたい。
その行動が国連憲章との関係がどうなるかと、こういう問題だろうと思いますが、アメリカは、南越が、その国民が自由に選択する政権を選びたい、その環境づくりのためにアメリカの軍事的参加が必要であると、こういうふうに考えます。つまり、これは国連憲章五十一条にいうところの集団安全保障の行動であると、こういうことなんです。それに対しては、わが国は深い理解を示しておると、こういうことでございます。