1959-11-27 第33回国会 衆議院 本会議 第12号 しかし、日本は、申すまでもなく、ジュネーブ協定の当事国ではないのでありまするから、条約上何らの拘束を受けないことはもちろんでありまするが、たとい、このジュネーブ協定を全面的に尊重する立場におきましても、これは南北の戦闘行為を停止するための純然たる軍事的休戦協定でありまして、決して、何らの政治的または領土的境界線を定めたものでないことは、その共同宣言において明々白々なところでございます。 佐々木盛雄