2015-07-13 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会 第1号
そして、日本国憲法には、政府に行政権と外交権を与える規定はあるものの、軍事権を与えた規定が存在しません。憲法学説は、このことを軍事権のカテゴリカルな消去と表現します。憲法が政府に軍事権を与えていない以上、日本政府が軍事権を行使すれば、越権行為であり、違憲です。 では、政府と自衛隊は、どのような活動ができるのでしょうか。
そして、日本国憲法には、政府に行政権と外交権を与える規定はあるものの、軍事権を与えた規定が存在しません。憲法学説は、このことを軍事権のカテゴリカルな消去と表現します。憲法が政府に軍事権を与えていない以上、日本政府が軍事権を行使すれば、越権行為であり、違憲です。 では、政府と自衛隊は、どのような活動ができるのでしょうか。
国家の軍事権という国家権力最大の暴力についての話、しかも、政権がかわっても維持し続けられてきた規範、これを変わっていないと隠蔽するのは、欺瞞以外の何物でもないんじゃないでしょうか。 では、なぜ昭和四十七年見解が我が国への武力攻撃を前提にしていたか。それは、そう考えなければ違憲だったからだと考えられます。 このことは、法律自体にも書いてあります。
○島尻安伊子君 ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオの三国は米国とコンパクトという約定を交わしておりまして、アメリカがこの三か国の軍事権全てを押さえているということでございますが、先ほども申し上げましたような中国の攻勢が強化されていまして、脱コンパクトということを言う国民もいるという話も聞いています。
グローバリゼーションの典型は最近のEU憲法でありますけれども、ここは一国ナショナリズムが持っていた主権というものを従来の国家を超える超国家というところに、最初は通貨発行権、二番目には外交権、場合によったら最終的には軍事権まで言わば主権移譲するということでありまして、国家の持っている主権の大方の部分が解体されていきます。
今後更に五十年考えるときに、国家論として何を想定し、何を考えていくのかということをずっと勉強してまいりましたけれども、具体的に国家主権論とは何かといいますと、やっぱり究極的には通貨発行権とか外交権とか軍事権というようなものが国家主権の内容と言われています。 しかし、一方では、この国家主権がどんどんとEUを見ますと移譲されております。
この事態法において、実際に市民の行動を規制するときに、警察権が優先するのか、あるいは軍事権が優先するのか。それを、昭和八年の寺内師団長の第八連隊の問題で、いわゆるゴーストップ事件と言われて、日本の軍の暴走が始まってくる最初のきっかけじゃないですか。
歴史の千年、二千年をさかのぼれば、日本の天皇制というのは、軍事権とか、兵馬の大権ともいいます、統帥権ともいいますけれども、そういう軍事権とか政治の権利とか財政権とかというものをほとんど持たない無権力の文化の守り手、日本の文化というものはあそこに行けば永続性を持って保たれているということで国民に安心感を与えるということ。
その意味で、日本の憲法が、近代主権国家の不可分の権利と考えられた軍事権を否定した、警察力以上の暴力装置を持たない国家として機能するということを宣言した、それが今、可能になってきた時代が来ているということ、そこに新しい国家像が出てきているのではないかと思うのですね。 それは別の言い方をすると、人々がグローバルに関係を持って、国民性を主張する前に地球人として機能しなければならない関係が出てきている。
簡単にボスニアの体制を申し上げますと、ボスニア連邦とそれからセルビア人共和国という二つの、エンティティーと言っておりますが、二つの単位から成る連邦、いわば一種の連邦制でございますが、しかし軍事権、警察権といった主要な国家機能は中央政府あるいは統一ボスニアではなくてそれぞれの単位、それぞれのエンティティーに属するということで、中央政府はございますけれどもその権能は弱い、そういう国家体制でございます。
普通の国なら警察権と軍事権がオーバーラップして、ある程度重なっている部分がありますけれども、日本の場合は、警察が先にできて、非常に制約した保安隊、自衛隊ができて、この警察といわゆる軍事機能を持つ自衛隊との間が空白があるわけです。
そこで、そのアメリカが自由連合盟約で軍事権を持つことになりますと、マーシャル、ミクロネシアの住民の非核の意思が踏みにじられるのではないか、こういう危惧を持たざるを得ぬわけであります。アメリカがじゅうりんすることははっきり言ったら目に見えておるわけなのであります。
外交権なり軍事権、日本でいうと自衛権でしょう。これは基本的な権利の重要な柱ですね。したがって、どのような兵力の配備をするかということは、その国にとっては最も自主的な判断を要せられるところです。それを外国の了解のもとで、あるいは外国との合意のもとでこういう自衛隊の配備を決定するということは、これは従属国ではそれがあります。保護国でもそれがあります。
事前協議が抑止力であるということで、五条との関係で、日本の軍事権、外交権、すなわち主権の重要な一部でありますから、これは絶対に相手に譲らない、そして戦争に協力する体制は絶対にとらない、したがって戦争に巻き込まれることもこれで阻止するという、その最後の歯どめである事前協議権の運用を弾力的に緩和する、そういうことばで相手を納得させよう、つまり相手の要求をいれよう、こういうことになりますと、さっき言ったように
たとえば皆さんが軽べつしているあんなヨーロッパの東欧諸国、このごろようやく近代化したようなユーゴスラビアなんか、あんな小さなああいう国でさえ、あのチトーの、国の元首としての権限は、軍事権と外交権しかない。あとは、国が地方の市村町に対して、あるいは州に対して何ら命令したり、あるいは税を取り立てたり、そんなことはできない。憲法で、はっきり徹底した地方自治という原則ができておる。
私は、今そういったようなことについて、時間がありませんからさらに申しませんが、第一、相手方の朴政権に対しては、他にも、わが国と国交を重ねておる国にもそういうところがあるのだから、それはかまわぬということでありますけれども、しかし、だれが考えてみましても、現在の朴政権というものは、これは予算の編成権も軍事権もアメリカに握られておるのでありまして、こういうような政権を交渉の相手にする、しかも民生が不安定
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの協定の内容でございますが、司法権その他軍事権、これは制限を受けております。ただ、制限と申しますのは、フランス本国とベトナム国と双方がフランス連合を構成いたしまして、そのフランス連合のワク内で諸般の政治を行なうというふうな原則規定になっておる次第でございます。
○高橋政府委員 それは司法権その他軍事権、いろいろそういう制限関係はございます。しかし、やはりフランス連合のワク内でそういう制限を受けているわけでございまして、その意味においてエタ・アソシエという地位を持っておるわけでありますが、これはやはり独立国であると私は考えます。
(拍手)フランスは南ベトナムの軍事権を完全に奪い取っておりまして、これを南ベトナム政府に委譲いたしましたのは、やっと一九五四年二月十日のことであります。 これらの事実に明らかでありまするように、バオダイ政権は、あたかも汪兆銘政権あるいは満州国と同様に、日本の帝国主義侵略戦争の協力者であったのであります。