2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
こうした動向に加えまして、本年九月六日、中ロ両国は、軍事及び軍事技術協力に関する文書に署名したとされておりまして、中ロの軍事協力は進展していることがうかがわれます。
こうした動向に加えまして、本年九月六日、中ロ両国は、軍事及び軍事技術協力に関する文書に署名したとされておりまして、中ロの軍事協力は進展していることがうかがわれます。
ですから、日米軍事技術協力の強化とか軍事秘密特許の要求が出されてきても、やはりこれははねつけて、非核三原則、武器輸出三原則をきちんと守っていくというこの態度を経産省の貿易政策の中で明確にして貫くということが大事だと思うんですが、ここは大臣に伺っておきたいと思います。
その中で、中国とロシアを戦略的な協力関係及び仲間の関係、あえてこれは同盟関係ではないわけでありますが、仲間の関係というような表現でそれらの関係が確立されたこと、そして軍事技術協力をより一層強化することが確認をされています。
そのためにも米国の核戦略体制への参加や協力を断り、日本周辺での米ソによる軍事力増強や軍事演習の停止を求め、ハイテク分野での日米軍事技術協力の停止など、みずから率先して非核化と軍縮への意思を行動で示すべきなのであります。まして、日本の自衛隊の急速な増強と、米戦略と一体化した攻撃性を持つ前方防衛戦略の採用は、この課題に真っ向から矛盾するものであり、根本的な見直しがなされなければなりません。
そこで、日米軍事技術協力あるいは共同研究、こういったときの情報や研究の取り扱いに、米国の軍事情報保全に関して何かほかに明文化したもの、あるいは口頭の約束なり、そういうものがあるんでしょうか。これは大事なことですから、外務省と防衛庁にも聞いておきます。
また、二月十八日に米国防省が発表いたしました国防報告によりますと、米日欧の軍事技術協力の促進を強調しておりまして、米日欧の軍事技術の共同研究開発という問題も今後具体化する可能性があるわけでございます。
ところが、その原則が明記されていないばかりか、第十条により社会主義諸国との研究交流に大幅な規制が加えられる一方、対米軍事技術協力への特別な配慮のもとで、我が国の研究活動に機密保護の網がかけられかねないことを指摘しなければなりません。 第四に、本法案が研究活動に日々携わっている多くの研究公務員、大学教官などの意向を反映したものではないということであります。
こうした先端技術の軍事利用、日米軍事技術協力を一切許さず、あくまで平和と国民生活向上のために役立てることが必要です。そのためには憲法の平和条項、原子力基本法の平和利用三原則、宇宙開発事業団法の平和条項などを厳守し、日本の科学技術の軍事利用の規制を抜本的に強化する必要があります。また、安保条約を廃棄し、日本の非同盟中立を実現して、軍事利用の危険な環境を排除することが必要です。
とりわけ重大なことは、本法案が科学技術の軍事利用に大きく道を開き、SDIなど対米軍事技術協力の促進に対応した内容となっていることであります。本法案の対象に防衛庁の研究機関と研究公務員を含めることは、軍を含めた産官学研究協力に法的根拠を与え、これを公然と大規模に推進しようとするものであります。しかも、第十条を閣議決定間際に突如追加してきました。
こういう経過を見ましても、法技術上の問題だけではなくて、本当の理由は、防衛庁関係を含めることを法律上明記することによって、軍事研究にわたる研究交流の促進に法的根拠を与え、また、第十条「配慮事項」を追加することによって、SDI研究協力を初めとする対米軍事技術協力の米側要請に応じていこうとする中曽根内閣の強い意向を示したものではないのかという強い疑義を持っているわけでございますが、この点についてはどうお
それで、一つは、このように現行法の体系も無視をした、そして当初のこの四次にわたる検討案もいわば踏みつぶすような形で突如防衛庁関係、これがどんと入ってきたというこの目的というのは、これはどう見たってこの科学技術研究交流に名をかりて科学技術を公然と軍備増強に利用していく、とりわけ今急速に進められようとしているSDIなど対米軍事技術協力を積極的に推進しようという中曽根内閣の強力な意図のあらわれ以外の何物でもないというふうに
こういうふうに述べてございまして、日米軍事技術協力に関して既に官民合同の会議が発足したというふうに読み取れる記述があるのでございますけれども、これは事実でございますか。
○河上委員 私どもも、まだ詳細に本文をもって検討いたしておるわけではございませんけれども、特に日本に関しまして、いわゆる軍事技術協力について特にアメリカから強い期待が表明されているように受け取られるのでありますが、その点はいかがでございますか。
○河上委員 それでは、いずれにせよ、アメリカの国防報告に載っております日米軍事技術協力に関して既に官民の合同の会議が発足しているということは事実誤認である、こういうように認めてよろしいわけですね。
軍事技術協力についてのものですけれども、この第四条には「秘密保全」というところがあって、この秘密区分を指定した場合「必要なあらゆる手段を用いて、その秘密を守らねばならない。」というふうになっているわけですね。どうなんですか、もし日本がSDI研究に参加した場合、こういう西ドイツとアメリカのような二国間協定を、何らかそれに似た取り決めを新たに結ばなければならないですか。
聞くところによると、御承知のように日本の企業に対しましては軍事技術協力の合意文書がある。これがSDIの技術力に転用されるということにもなりかねないと思うのでありますが、いかがでございますか。この点はっきりさしていただきたい、第二点であります。
その次はSDIの問題で、先ほどの上田先生からの御質問にも関連するのですが、SDIは私どもが問題にし始めたのは一九八三年からだったのですが、これはちょっと言い方として極端に走るかもしれませんが、我々が当時から非常に疑問に思っていたことに日米の軍事技術協力の問題があったわけです。どうしてあの時期に軍事技術協力を言い出し、それからその後の日米間の話し合いを見ましてもさっぱり品目がはっきりしない。
○工藤(晃)委員 私は今のような答弁を仮に認めてしまいますと、それこそ健全なる中小企業を育成するといいながら健全でないと言って選別されるのは次々と倒産を見過ごす政策を中小企業庁がおとりになるということになりますから認めるわけにいきませんが、このことばかりやっておられないので、日米軍事技術協力の問題に移りたいと思います。
また、我が党が指摘したように、平和目的に限るとした法の精神を踏みにじって、自衛隊に通信衛星を利用させたり、核戦争を想定した米軍通信網に公社回線を大量に提供したり、軍事技術協力に何の歯どめも示さないなど、日米軍事同盟体制の強化のもとで、電気通信と技術の軍事的利用の危険がますます増大するのは明らかであります。
その多くが通信、コンピューターに関するものであることから、今後日本への軍事技術協力を一層強めてくるということは大いに予想されるところであります。
そこには一つの政策、政治的な判断というものがあったというふうに私は理解せざるを得ないのでございまして、これはアメリカがどうのASEANがどうのということじゃなく、実は日本が軍事技術協力をしないという方針が確立しているかどうかという問題じゃないかと思うのです。その点ひとつ外務大臣、もう一度明確に表現をしていただきたいと思うのであります。
○山中郁子君 報道によりますと、六月にも日米軍事技術協力に関する協議が行われるようになっている。ここで同システムの研究開発についての協力要請がもしあったならば、ここだけでなくて今後アメリカの方は日本を含む他の国にも要請するのだということを言っているわけですから、その場合明確にこの要請を拒否すべきだというふうに思っておりますけれどもその点はいかがですか。