2016-10-26 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
だから、この立場で従来は、日本は、スパイ衛星や軍事専用通信への利用も含めて、宇宙の軍事利用を禁止してきたわけです。 同時に、日本の宇宙開発は関連技術の発展も加速させてきました。世界的にもすぐれた町工場の旋盤は精度の高いものをつくり上げる、また、職人わざなどの加工技術も発展させてきました。
だから、この立場で従来は、日本は、スパイ衛星や軍事専用通信への利用も含めて、宇宙の軍事利用を禁止してきたわけです。 同時に、日本の宇宙開発は関連技術の発展も加速させてきました。世界的にもすぐれた町工場の旋盤は精度の高いものをつくり上げる、また、職人わざなどの加工技術も発展させてきました。
なぜ県営名古屋空港として残したかといえば、こういうふうにしなければ隣接している航空自衛隊小牧基地の滑走路になってしまう、軍事専用の滑走路になってしまう、そういうことを恐れて、県営の名古屋空港として残したわけでございます。 地元の皆さんには、小牧基地は教育と輸送の役割だから、戦闘の部隊じゃないと言って我慢をさせているわけでございます。
また、今回の輸出を行われます部品につきましても、このような産業用のものと全く同一の型番が付されている汎用の部品だということでございますので軍事専用品とは言えないという理解に基づきまして、武器輸出三原則における武器には当たらないという判断をしたものでございます。
我が党は、九九年のガイドライン法審議の過程で、米軍が海外で武力行使を行った際に、日本国内の民間空港、港湾、道路などを軍事専用に切りかえる青写真を記した自衛隊の統合幕僚会議の内部文書を明らかにしました。 首相の言う有事法制とは、米軍が海外で武力行使を行った際に、自衛隊だけではなく日本国民を総動員することを目的とするものではありませんか。 これらの動きの背景にはアメリカの要求があります。
民間の船や飛行機はこれでは排除され、事実上の軍事専用に切りかえられる。まさに民間港湾と空港の基地化そのものであります。 これは防衛庁長官、この文書については特定できないということですが、二4(b)化の検討、やっているんですか。
一年三百六十五日で大体米軍は日曜日休みますから、ですからやはり一日平均すれば三カ所ぐらいのこういう臨時の軍事専用空域が設定されておる、ウォーニングエリア以外にね。これはもう非常に危険な事態だと思うんです。 ところが、このアルトラブがいつどの空域、どの高度あるいはどの経路で設定されているか、これについて公表はされているんでしょうか。
○政府委員(長田英機君) そういう研究を各省庁が一緒にできるかどうかというのは各省庁の設置法の問題だと思うわけでございまして、それは科学技術庁に関しまして言いますと、純粋に軍事的と申しますか、軍事専用と申しますか、そういう研究については私どもはできないというふうに考えております。
使われておるのは専ら軍事専用、こういうことなんです。このSSMA方式を採用した。 しかも御丁寧に、硫黄島から本土に向かうときにSSMA方式で、本土から硫黄島へは一般の利用されておるTDMA方式だと言う。これは奇妙きてれつな話で、今まで電電公社はこんなことをやったことがない、今度初めて硫黄島でやった。これははっきり、そうでしょう。
○矢野委員 長官はあいまいな言い方をされましたけれども、今の御答弁でもありましたとおり、このフリートサットはアメリカの海軍が所管しておるいわば軍事衛星、軍事専用の衛星でございます。
このアメリカの艦艇用通信衛星フリートサット、これは軍事専用なのか、そうでないのか、あるいはこの衛星の所管はアメリカの国防総省なのかどうなのか、この二点について長官、お答えをください。
○丹羽(雄)委員 それからこれに関連して長官にもう一点お聞きしたいと思いますけれども、たとえば民間に使える可能性があっても当面は軍事専用にしか使用が認められないようなものについては、どういう考えで対処なさいますか。
少なくともこの中には軍事専用という立場での予算は含まれていないという確約が、大臣のほうからできるかどうか。その点についても県民は疑惑を持っている。そういった重大な基礎工事をするために民間需要の電話というのはなかなか入れてくれないのじゃないか。そういうものも誤解であれば晴らすべきであるし、あるとするならば明らかにせにゃいかない問題である。お答えいただきたいと思うのです。
しかしながら、現時点で考えて、こういうベトナム戦のエスカレート、しかもそれが特殊な軍事専用の空軍基地の離着陸、こういうことを考えた場合には、これは大臣、聞かない前はこれはまあ当人の問題だ、こういうことも成り立つかと思いますけれども、こういう国会の場で、少なくとも一応の審議の対象になったからには、やはりこういう問題、日本人の人命、雇用関係の問題について、さらにこういう危険なところに行くことについても、
そうすると、あなたが先ほどおっしゃったように、その通信施設は軍用である場合であっても——軍事用である、軍事専用であるという場合であっても、公社法としては、公社法のたてまえから言って、何ら逸脱はない、業務に余力があるならば、負託されたところの委託業務の中の一部としてやってもよろしいという見解なんですね。
しかしながら、特にこれは軍事専用の設備を作るとは、当時考えておりませんでした。また現在でもさように思っております。
これは軍事専用のものではないということだけははっきりしています。
担当者の説明によりますと、この施設は一般の施設であって、軍事専用の施説ではないということに私どもは了解いたしております。