2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
そういう部分については、せめて、こういう安保条約的なね、安保条約とは違うけど、軍事同盟条約というのかな、これがあることは把握しており、そしてこれが改定年だぐらいのことは言ってもいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか、その辺は。それも把握していないというんだったら、それはしようがないですけど。
そういう部分については、せめて、こういう安保条約的なね、安保条約とは違うけど、軍事同盟条約というのかな、これがあることは把握しており、そしてこれが改定年だぐらいのことは言ってもいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか、その辺は。それも把握していないというんだったら、それはしようがないですけど。
すなわち、日米安保条約第三条という条文は、アメリカが各国の軍事同盟条約で全て入れている条文なんですが、安保条約三条だけ特別の作りがしてあります。それは、共同という言葉を排除し、集団的の能力という言葉を排除する、すなわち、集団的自衛権は、日米間では日本はアメリカのためにする必要、法的義務がないということを明文で免責するために入れてある条文でございます。
これはどういうことかというと、非常に単純に言うと、軍事同盟条約に依拠した安全保障というのはこれは古いんだと、これで国の安全保障というのを全面的に維持することはできないという、そういう考え方ですね。つまり、信頼醸成とか多国間安保のメカニズム、こういうものに依拠しなければ駄目だと。それで、ASEANに接近する、あるいはARFに接近する理由というのは、この新安全保障観にあります。
実態的には、権利という表現によって事前許可を必要とするというその原則に対する違法性、それを阻却した上に軍事同盟条約により防衛義務関係を構築すること、集団的自衛権概念はその構築の足掛かりであるということであります。
これに対して、集団的自衛権というのはあくまでも、相手方がアメリカとは限りませんが、NATOも含めまして、まさに二国間あるいは多国間で軍事同盟条約を結びながら、ここで軍事的に対処していくということでありますから、国連の目指そうとした集団安全保障という概念と、いわば軍事同盟的なものを意味する集団的自衛権というのは、本質的に違うのではないかと私は思うのですね。
それでいながら、アメリカと軍事同盟条約である日米安全保障条約を結んでいる。そういったのは日本一国だけだというのはまず政府側も認めていることなんですが、そういう解釈自体が今回こういった問題の背景にあるんだろうと私思っているんですが、三参考人の御意見をまずその点についてお伺いしたいと思います。
と申しますのは、一九五〇年に、朝鮮戦争と同時に、中朝とソ朝軍事同盟条約ができました。これには同時参戦条項というのが入っておりました。つまり、昭和二十五年の朝鮮戦争がまた始まったらソ連と中国は必ず自動的に北朝鮮防衛に参戦するであろうという条項、ソ連改まったロシアは、これを廃棄通告しておりますね。それから、中国が廃棄を打診して、北朝鮮がこれに対して嫌がっている。
ですから、そういう観点からしてみて、今回のユーゴの事態でも、やはり集団的自衛権の、すなわち軍事同盟条約の産物としてのNATOが国際的な正当性を担保せぬままにああいう形で爆撃を行う、それがゆえに、ユーゴ側にも一半の正当性の根拠といいますか、そういうものが与えられて、状況が長引いていってしまう、そういう状況があると思うんですね。
そういったことでいけば、前にもあるところで申し上げましたが、自分たちの自衛力はかく行使する、それを担保するというか補強する意味での対外的な軍事同盟条約はこういうものである、その次に周辺事態、自分たちの領土領海外の行動は我々はこうするんだというようなことがはっきりしない以上、その場しのぎで、何を言ってもその場の都合で変わるかもしらぬ。
といって、ASEAN諸国が例えばアメリカの安全保障上の役割をもう要らないと考えているかといいますと、そうではなくて、非常に重要であると考えておりまして、シンガポールやタイは軍事同盟条約というふうな型ではなくて、柔軟な方式によって協力関係あるいは情報の行き来をよくするというふうな措置をとっております。そういうふうな変化をもってスポーク型というアメリカから投げ出すものが存在する。
しかし、あそこはアメリカと軍事同盟条約を結んでいるんです。相互防衛条約を結んでいるんです。相互防衛条約を結んでいるんだから、それからあそこの憲法は戦争放棄、政策手段としては戦争を放棄すると。
例えば、日米安保条約あるいは米韓安保条約、米比条約のような二国間軍事同盟条約によって現在つくられている既成のシステムをそのまま延長していけばよい、それが将来の安全保障の基盤にもなるというふうな趣旨のことを述べたことがございます。
もちろんアジアにも二国間の軍事同盟条約がございますが、しかしまた、そういうものにかかわりを持っていないいわゆる非同盟国家、中立国家というのもあるわけであります。そういう国々がすべて話し合いを進めていって、そしてテーブルをつくる。仮に最初参加しない国がいても、それはいいと思います。
事実、安保条約締結後、軍事同盟条約を結ぶと戦争になると先生おっしゃいますけれども、二十五年間平和が守られたという歴史的な事実がございますので、私どももこの事実を踏まえて、今後とも日米安保条約を日本の安全保障政策の中軸にさせていただきたいと考えておる。
そうして、それに対して韓国とアメリカの間には御承知の米韓軍事同盟条約があるわけです。この米韓軍事同盟条約というのは、朝鮮半島で何かあれば米韓は一緒に戦うぞというまさに軍事同盟条約ですね。他方、それに対して今度は朝鮮民主主義人民共和国の側には、あの中朝の相互援助条約あるいはソ朝の相互援助条約というのが現にあるわけですね。
しかし、その後朝鮮戦争が起こり、あるいはベトナム戦争そのほか事変、紛争が相次いで起こって、そしてヨーロッパにおきましてはワルシャワ条約体系、それに対する北大西洋軍事同盟条約体系というものが出てまいりまして、この時代になるというと、完全に抑止と均衡の理論で平和を維持するという形にいま国際政治学の方は動いてきておるわけでございます。
それから第二に、ソ連の軍事力が日本に行使されてくる可能性があるのはソ連と軍事同盟条約を結んだ場合である。これはアフガン、チェコ、ハンガリー、いろいろなケースがございます。そういう軍事同盟条約あるいはそれに類するような条約を結ぶと武力介入を受ける危険性が生じてまいりますから、ソ連とも軍事同盟条約は結んではならない。
そういう意味での限度というものをよくわきまえて、そうして将来の問題といたしましては、ソ連との軍事同盟条約が危険性をはらんでいるのと同じように、アメリカとの軍事同盟条約も日本の主権が侵され日本に対する内政干渉が行われる可能性というものを含んでいるわけでありますから、したがって、そういう条約というものはすべてなくしていく、そうして、ワルシャワ条約とNATO条約もそうでありますけれども、同時にこれを解体するというふうにして
それから次に、アフガンへの侵攻の問題につきましては、これはやはりソ連の一つの対外武力行使の形態でありまして、要するに軍事同盟条約というものが大国の小国に対する内政干渉に利用される、こういう危険性を示したものであり、ソ連だけではなくソ連以外の大国の場合も、そういうふうに軍事同盟条約を運用する危険性が含まれている、こういうふうに思います。
したがいまして、そういうことから言うと、日米安保条約は軍事同盟条約ということに論理的帰結としてなる。したがって、私はこのことを再度確認の意味で大臣にお尋ねをしているわけでありますから、大臣がお答えになって至当かと思います。大臣、いかがでございますか。——いや、いいですよ。大臣に私はお尋ねしている。
いま外務大臣が種々苦労しながら御答弁になったようなタイプの軍事同盟条約もある、このように言えると思うのです。したがって、これを言うことによって誤解を生ずるとおっしゃるなら、どういう意味での誤解でございますか、それをひとつ明らかにしていただきたいと思います。
○土井委員 外国の場合、たとえばNATOにおきましても、それからそれぞれの防衛の問題を認識しながら相互間に結んでいる条約については、軍事同盟条約というふうに一般的には認識されているのです。いま大臣が御答弁になったことを端的に考えてみると、軍事同盟条約というふうに考えることは何も矛盾しない、大臣の御答弁からすれば矛盾しない、そのように思われるのですが、どうなんですか。
○上田耕一郎君 まあすべての、ほとんどの軍事同盟条約国がこのように一方的廃棄通告で一年後に廃棄ということになっておりますが、なぜこういう条項が共通してあるわけですか。
○政府委員(伊達宗起君) 現在のところ、私の知っております限りペルシャ湾の諸国とアメリカと軍事同盟条約を結んだものはないと思います。