1957-04-30 第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第34号
○宮崎政府委員 国際原子力機関の設立の目的は、世界の平和及び人体の保健及び経済の繁栄に対する貢献を促進するというのが目的でありまして、その反面に、軍事利用の面を消極的にさすという逆の効果をねらったものであります。そういう面から、この機関の中心になる点は、保障措置を設けたということでありまして、これが核兵器の査察のために道を開くことになるであろうと想像されるのであります。
○宮崎政府委員 国際原子力機関の設立の目的は、世界の平和及び人体の保健及び経済の繁栄に対する貢献を促進するというのが目的でありまして、その反面に、軍事利用の面を消極的にさすという逆の効果をねらったものであります。そういう面から、この機関の中心になる点は、保障措置を設けたということでありまして、これが核兵器の査察のために道を開くことになるであろうと想像されるのであります。
○宇田国務大臣 軍事利用に賛成ということはないですね。これは原子力基本法に基く私の行政権限の問題ではないのであって、松本委員は、原子力の平和利用ということを徹底すれば、軍事利用をも否定すべきものでなければならぬ、こういうふうに質問せられたと思うのですが、平和利用ということは、要するに軍事的利用を否定する思想のもとに平和的利用というものは成り立つものである、こういう前提のお話だろうと思います。
○宇田国務大臣 軍事利用の面につきましては、私は実は研究をしておりませんので、平和利用の面に関しての意見以外に、軍事利用の面について特に政府部内でただいままで意見をまとめておりませんから、その点につきましては、あらためて申し上げる機会を得たいと思います。
○松本(七)委員 宇田さんは故意にそういう答弁をされておるのかどうか知りませんけれども、軍事利用はおそらくすでに少しは防衛庁長官の方で考えておられると思う。けれどもそういうことを聞いておるのではない。軍事利用についてどう考えるかということを聞いておるのではないのです。平和利用を確保するためには軍事利用を禁止しなければならない、これには賛成されますか。
ところが平和利用の名のもとに原子力発電をする、その結果、その炉の中で生産されたものが協定の相手国の軍事利用に供されるという結果、これはわが方の基本法の精神を著しくじゅうりんするものである、このようなことは私は絶対にやるべきでないと思っておるが、委員長の見解はいかがでしょう。
遺憾ながら原子力基本法では、わが方は平和利用といっておるけれども、軍事利用というものが現にあるわけです。軍事利用によって国民が大きな不安にさらされておる。しかし、これは平和利用であるから、軍事的利用に基く影響や障害については、原子力委員会の所管外だというのは、私は言葉にとらわれ過ぎた議論じゃないかと思うのです。
昨年も三万何千件のアメリカにおける原子力関係の情報というものが、わずか一万五千件だけが一般に公開されておるというふうな形で、原子力の平和利用をわが国で推進しようとすればするほど、これの軍事利用の禁止、従ってその前提となる実験の禁止ということは重大な関心事です。
大国の恣意による軍事利用というものは認められるのであるという前提の上に、そのワク内において小国の発言が多少理事会との構成その他において認められるということは、単なる量的な問題なのです。
私は松本さんの御指摘の通り、原子力の軍事利用を禁絶することなしに平和利用の普及はないと思う。これは当りまえのことだと思います。軍事利用禁止の旗じるしが進み、平和利用の旗じるしが進み、もう一つ実は、松本さんは非常に正力さんを御賞賛になったのですが、私は正直に申し上げて、あなたは少し経済ベースの旗を振り過ぎると思う。これがものの間違いじゃないかと思う。
これは正力国務大臣にも非常に重大な影響があるのですが、問題は現在の国際原子力機構は大国の原子力の軍事利用というものをある程度認めておる。いわば大国の軍事利用を前提としてその残余の原料を出そう、差しつかえのない施設は提供しよう、情報の交換にも応じよう、こういうことになっておるのです。
スイスのような国でも、やはり原子力の軍事利用というものは、法律の中に認めておる。これを画然として断ち切っておるということは、日本の原子力基本法の大きな一つの特色であろうと私は思う。日本としては当然そうあるべきだし、また誇りに思っていいと思う。一方、この間も国会は水爆実験禁止の決議をいたしました。ところがアメリカはやると言う。一方ソ同盟もおそらくやるかもしれない。
特に一昨日念を押しておきましたように、アメリカの新しい原子力法には、特許に関する数個条の条章がありますが、これと秘密特許というものは、具体的にいかなる関連があるのか、またアメリカにおいては、原子力の軍事利用に関する発明発見と称するものは、すべて特許権は与えない、従ってこれは秘密特許というもののカテゴリーに入らないものか、この点でございますが、どうか一つお願いいたします。
○岡委員 それでは、原子兵器に関する科学情報あるいは原子力の軍事利用に関する科学情報というものは、協定の成文の中で、明らかに除外をするという成文が入っておりますか。
そうすると、この秘密特許の中に、アメリカ原子力法の百五十三条でしたか、原子力の軍事利用に関する新しき発明発見があった場合に、原子力委員会は、これをみずからが掌握して、特許権を与えないで、秘密のヴェールの中に置くことができる、こういうことが言われておるのです。
そこで他の国の同様のものを見ますと、非軍事利用とか、あるいは兵器その他の軍事的目的に使用しないという端的な表現をしております。これならば私はよくわかると思うのです。
燃料の点からあるいは原子炉の設置からあるいはその他の点にまで一々節を設けまして政府の認可を要する、そういうふうになっておるのでございまして、かりそめにも軍事利用にならないようにこの法案自体も規定しておりますし、またその関係法が単行法としてきましたときには、それぞれ明細に規定することになっております。従ってこの法案を忠実に施行すればそういうことはあり得ないと思います。
また、このことによってのみ、全世界の人類がかねてより悲願としている、大国による原子力の軍事利用もこれを抑制し、これを廃絶し得ると信ずるのである。このことは決して夢ではありません。八月八日に原子力平和利用会議がジュネーヴで開かれ、国境を越えた科学者の良心は、相互における研究の情報を交換する決議、その最終日には、国際連合に向って堂々と平和利用機構の設立を決定した。
ところが、一方、日本の国会は、その予算、協約その他において原子力の軍事利用を認めておるということになれば、ここに日本の国民の意思というものが原子力に対して大きく矛盾を来たしておるということを証明する結果になるのではないか。この点についての提案者あるいは正力国務大臣の御見解を重ねて聞きたいと思います。 〔前田(正)委員長代理退席、委員 長着席〕
小さいものを使う場合は大したことはない、ずいぶん破壊力の大きなものに対して使った場合には、軍事利用で、非常に大きな害を残すから悪いというような、破壊力の大小によって軍事利用、平和利用ということを区別するお考えでは私はないと思うのですが、結論として聞きたいことは、今の自衛隊並びに海上保安隊、こういうものに、この原子力基本法案その他の関係法案によって生まれた原子力の利用に対して、平和利用はいいけれども、
従って、私は起草なさっておる皆さん方にお尋ねしたいのですが、平和利用、軍事利用を、この原子力基本法において明らかにこれを区別するという明文を持たれるとお考えになっておりますか、いかがですか。そのときそのときの解釈によって、平和利用になり、あるいは、軍事利用になるというようなことでは、私はこの原子力基本法の精神である平和利用という原則がつぶされるという危険を感ずる
○穗積委員 ちょっとよくわからなかったのだが、第七条で措置を維持するということが随所にあるし、軍事利用または外国へ出ていくことを禁止するということがありますね。つまりこれは秘密であるからだと思うのですが、さきに問題になりました第三条のC項のプルトニウムを含む燃料要素または灰、そういうものが単に軍事的な理由から秘密になっておるわけです。そういう秘密保持の義務というものはあるわけですね。
続いて一括してちょっとお尋ねいたしますが、まず第一に、これはどちらの先生からお答えいただいてもいいと思いますが、技術的に見まして平和利用と軍事利用とは研究並びに製造過程においてほとんどわかれ道がなくて、一緒にあるところまでは行ってしまうということを伺っております。
秘密のものにつきましては、これは戦争、つまり軍事利用があるから秘密があるのです。軍事利用を禁止すれば秘密も何もないので、完全な自由、公開、そして自由売買ができると思うのです。それにしても、やはりその秘密を伴うものについても国際的な管理に移る情勢にあると私は思うのです。すでに先ほどの先生のお言葉をかりましても、この物質そのものがアメリカの国内においてオーバー・プロダクションの段階に入ってきておる。