1947-08-25 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号 第十六條は車馬及び軌道車相互の間の通行についての順位を書いてありまして、その順位が一位が緊急自動車、第二が緊急自動車に外の自動車及び軌道車、三番目が自動車以外の車馬であります。これは結局は道を讓ることにつきまして必要な規定なのでありまして、すなわち自轉車あるいは荷車は三番目の順位にありますから、二番目の順位にある自動車に、その自動車が接近した場合には、左に避讓してその道を讓らなければならない。 原文兵衞