1952-06-09 第13回国会 参議院 本会議 第49号
第二に、軌道車の中に含まれている無軌條電車の定義を明かにし、これに対する運転用法に関する規定を新たに設けるほか、軌道車一般についても運転用法に関する規定を加えること。第三に、自動車並びに今回新たに無軌條電車も含めて、その右折方法に例外規定を設けること。第四に、原動機付の自転車の運転資格の規制に関する規定の新設に伴いまして、関係事務の手数料の徴収に関する規定を設けること。
第二に、軌道車の中に含まれている無軌條電車の定義を明かにし、これに対する運転用法に関する規定を新たに設けるほか、軌道車一般についても運転用法に関する規定を加えること。第三に、自動車並びに今回新たに無軌條電車も含めて、その右折方法に例外規定を設けること。第四に、原動機付の自転車の運転資格の規制に関する規定の新設に伴いまして、関係事務の手数料の徴収に関する規定を設けること。
なお、軌道車一般についても運転用法の規定を若干加えたのであります。 次に都道府県公安委員会の行う自動車の運転免許及び原動機付自転車の運転許可に関する事務並びに施設が地方の実情に即して円滑に行われるようにするため、これらの手数料收入と関係事務に必要な経費とを当該都道府県に移管することに改め、その他細部の点について若干の技術的改正を加えたのであります。
なお、軌道車一般についても運転用法の規定を若干加えたのであります。 次に都道府県公安委員会の行う自動車の運転免許及び原動機付自転車の運転許可に関する事務並びに施設が、地方の実情に即して円滑に行われるようにするために、これらの手数料収入と関係事務に必要な経費とを当該都道府県に移管することに改めました。 その他細部の点について若干の技術的改正を加えたのであります。