1947-12-04 第1回国会 衆議院 本会議 第71号
第一項又は第二項の規定により地役権が設定された場合において、その設定の当時その要役地が抵当権の目的である工場財團、鉄道財團又は軌道財團に属しているときは、その地役権は当該抵当権の目的となるものとする。 三、附則第六條を第七條とし、附則第五條を第六條とし、附則第五條として、次の一條を加える。 第五條 この法律施行前に政府が第十六條(第二十九條第二項において準用する場合を含む。)
第一項又は第二項の規定により地役権が設定された場合において、その設定の当時その要役地が抵当権の目的である工場財團、鉄道財團又は軌道財團に属しているときは、その地役権は当該抵当権の目的となるものとする。 三、附則第六條を第七條とし、附則第五條を第六條とし、附則第五條として、次の一條を加える。 第五條 この法律施行前に政府が第十六條(第二十九條第二項において準用する場合を含む。)
第一項又は第二項の規定により地役權が設定された場合において、その設定の當時その要役地が抵當權の目的である工場財團、鐵道財團又 は軌道財團に属してゐるときは、その地役權は、當該抵當權の目的となるものとする。 第十二條第二項については以上のように修正をいたしたいと思う次第であります。