1958-03-19 第28回国会 衆議院 運輸委員会陸運に関する小委員会 第2号 ところが取締法の施行令の第十四条には、軌道内の通行に対しては「車馬用は、やむを得ない場合の外、軌道敷内を通行してはならない。」 眞鍋儀十