1949-11-22 第6回国会 衆議院 運輸委員会 第10号
さらに自動車検査、道路整備事業等の監督、貨物軽車輛運送事業の監督、これらは十月二十八日政令をもつて地方に委譲いたし、今また自動車運送事業の監督、自家用自動車の使用の監督を、今回提出いたしました法律によりまして、その内容を地方に委譲せんといたすに至つた次第でございます。
さらに自動車検査、道路整備事業等の監督、貨物軽車輛運送事業の監督、これらは十月二十八日政令をもつて地方に委譲いたし、今また自動車運送事業の監督、自家用自動車の使用の監督を、今回提出いたしました法律によりまして、その内容を地方に委譲せんといたすに至つた次第でございます。
四三 鉄道運賃の値上反対等に関する陳情書外千 二百件 (第八二五号) 四四 宗谷線永川、比布駅間に停車場設置の陳情 書 (第八三六号) 四五 指宿線列車増発並びに山川、枕崎間鉄道敷 設等に関する陳情書 (第八 四六号) 四六 運賃平衡に関する陳情書 (第八五一号) 四七 福島、米澤間電化促進に関する陳情書 (第八五 四号) 四八 貨物軽車輛運送事業
○井谷委員 貨物軽車輛運送事業は、わが國陸上輸送の重要なる使命と性格を有するにかかわらず、ややもすればその重要性を疎んぜられる傾向にあるは、まことに遺憾とするところであります。
六月二十五日 貨物軽車輛運送事業の所管に関する陳情書 (第八九〇号) 福島、米澤間電化促進に関する陳情書 (第八九二号) 秋田、雫石間産業開発鉄道敷設促進の陳情書 (第八九六号) 津山市上井町間國営バス、トラツク路線開設促 進の陳情書(第八九 八号) 鉄道枕木に関する陳情書 (第九二一号) 東北、北海道に省営バス増設の陳情書 (第九四〇号) 福島、米澤間電化促進に関する陳情書
本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、現行交通事業法は、自動車運送事業及び自動車道事業のみを対象とする事業法規でありまして、陸上運送において重大なる役割を担当する荷牛馬車、乘合馬車等の軽車輛運送事業に関する規定を欠くのみならず、現下の道路運送の秩序を確立するために必要な規定もなく、産業経済の要請から見ても、また公共の福祉を確保する上から見ても、不備な点が少くないのであります。
一、貨物、輕車輛運送事業に關する主管行政廳 の問題は、委員長試案によること。 二、道路運送委員會の委員の府縣における選出 員數は二人、その任期に三年とし、半數交代 制を採用すること。 三、退職官公吏の道路運送委員就任 の制限に關する規定を追加し、その制限期間 は一年とすること。
但し貨物輕車輛運送事業については、その性質上、これを都道府縣知事をして取扱わしむべきであるという強い意見がありまして、この點については未だ意見の一致を見ておりません。 第二の點については、道路運送委員會の委員は各都府縣より二人、委員の任期は三年としたいということ、從つて委員の交代制に基く、最初の委員の任期に關する附則第十條の任期は二年未滿とすることに意見の一致を見ております。
その次、輕車輛運送事業については、車輛の檢査、車輛の整備、自動車の登録等とともに、第四條に關連をもつものでありますから、これを飛ばしまして、第八條の道路運送委員會について前の經過を申し上げます。 一、(委員長)委員會の性格について、決定機關とする考え方と、諮問機關とする考え方とがあるが、政府の所見如何 (政府委員)決定機關とすることは憲法の精神より見て疑義がある。
それは第四條の、「この法律に規定する主務大臣の職權の一部は」云々ということになるのでありますが、ここに起つてまいりまする問題は、この道路運送法の第四章の輕車輛運送事業の運用というものを圓滑徹底化しますためには、どうしてもこれは運輸省の強力な地方組織が必要であろうと考えられるのであります。現に自動車運輸事務所というものができているのであります。
なお輕車輛運送事業につきましての、この法律案の取扱い法につきまして、御意見がございました。御指摘のように輕車輛運送事業につきまして、その特殊性を十分に反映いたしました行政をやつていかなければならない點につきましては、私どもも同感でございます。この法律におきましては、輕車輛運送事業につきましては届出の制度をとることにいたしたのでございます。
なお御承知の通り英國においてはロード・トラフイツク・アクトというのがあつて、これではやはり輕車輛運送事業というようなものも、自動車と一緒に法律の對象として取扱つております。かような例も參酌した次第でございます。
輕車輛運送事業に關しましては、次の一、二、三に掲げております事項を除きまして旅客輕車輛運送事業にありましては、これは東京都の區の存する區域内に限るのでございますが、區長を總合しての立場において都知事にお願いいたしたいと考えております。都知事または東京都の區の存するところ以外の分につきましては、市町村長という考え方にいたしております。
從いまして農家が副業に輕車輛運送事業をやりたいという場合におきましても屆出を、場合によりましては郵送でいたしますれば、それでこと足りるものと存じております。但し屆出をするにつきまして、屆出書に記載すべき事項もございますので、こういう點につきましては、一應この點が徹底いたしますまで、あるいはいろいろとまごつかれるようなこともあるかと存じますが、現在小運搬につきましての組合が各地にできております。
それからもう一つは輕車輛の問題でありますが、この輕車輛運送事業を經營しようとする者は、命令の定めるところにより、事業計畫を備えて行政官廳に届け出ねばならないとなつておる。そうしますと、農家が片手間に、あるいは農閑期を利用して馬をひくとか、牛車をひいて運搬をする、こういうものが一々そういう届けをするということは、本人にとつてたいへんなことだろうと思うのです。また自動車事務所は縣廳所在地に一箇所ある。
後者は自動車の交通取締に関する警察法規としての性格を持つておるものでございまして、両者間は法制上の連繋等につきましても十分なものがございませんばかりでなく、今日、軽車輛運送につきましては、從來営業取締としての府縣令が見受けられました程度に過ぎないのでございまして、道路運送に関しまして綜合的に整備せられました法律制度は、今日までこれを欠いておつた次第でございます。
第一、バス事業、トラック事業のような自動車運送事業と、從來荷牛馬車業とか、或いは乗合馬車とか言われていたいわゆる軽車輛運送事業とを新たに総括した道路運送事業、その二は、十國峠に見るようないわゆる自動車事業、その三は、自家用自動車、その四は、道路運送の基礎を成す車輛の構造、檢査及び整備でございます。 第二に申上げたいことは、事業の管理についてであります。
次に旅客輕車輛運送事業竝びに旅客輕車輛の檢査及び整備に關しましては、東京都の区の存する地域にありましては都知事、その他の地域にありましては市町村長というふうに考えております。また自動車道路事業に關しましては鐵道局長、すなわちその補助機關として自動車事務所長が利用せられることに相なりまするが、これと道路の關係がございまするので、都道府縣知事が下級廳としてこれに當るというふうに考えております。
次に第四章の輕車輛運送事業について申し上げます。輕車輛運送事業とは、第二條に定義いたします通り、他人の需要に應じ輕車輛を使用して旅客または物品を運送する事業でありまして、荷牛馬車による運搬業、旅客自轉車——厚生事業、人力事業等であります。
第一は、バス事業、トラツク事業のやうな自動車運送事業と、從來荷牛馬車業とか或は乘合馬車とか言われていたいわゆる輕車輛運送事業とを新たに總括したところの道路運送事業。第二は、十國峠に盛るようないわゆる自動車道事業、すなわち專用道路事業であります。第三は、自家用自動車。第四は、道路運送の基礎をなす車輛の構造、検査及び整備であります。 第二に申し上げたいことは事業の監理についてであります。