1947-12-04 第1回国会 衆議院 本会議 第71号
第六、車輛の整備いかんは輸送力に直接大いなる影響を及ぼすものでありますから、車輛の機能及び保安の適正化をはかり、輸送力の向上に資するために、車輛の構造、檢査及び整備につき必要な規定を設け、特に車輛の檢査については、車輛檢査官制度を設けることとしたこと。 第七、罰則については、從來の規定が相当抽象的であつたのを改めて、具体的にこれを規定し、また金刑を増額しておること。
第六、車輛の整備いかんは輸送力に直接大いなる影響を及ぼすものでありますから、車輛の機能及び保安の適正化をはかり、輸送力の向上に資するために、車輛の構造、檢査及び整備につき必要な規定を設け、特に車輛の檢査については、車輛檢査官制度を設けることとしたこと。 第七、罰則については、從來の規定が相当抽象的であつたのを改めて、具体的にこれを規定し、また金刑を増額しておること。
それから第七條にあります車輛檢査官の問題でありまするが、現在車輛の檢査というものは、地方におきましては警察署が一切これを行つておりまして、交通取締り、交通の安全、その他自動車の運轉者、それから使用者、さようなものの取締りも、交通の安全性から警察の方で行う必要があるために、一切合財警察でやつておる。
次に車輛檢査官の問題でございますが、今囘の道路運送法案におきましては、車輛の整備、檢査というような事柄が、自動車運送殊に事業經營というような面から考えてまいりますと、非常に重要な問題になるのでございまして、これが輸送力の基礎になるというような關係もございますので、道路運送法案にこの章を設けまして、車輛の檢査整備を道路運送法に取入れて、十分にこの面におきまして、今後行政運用にあたりまして努力してまいりたいと
○原(彪)委員 大體御答辯は了承いたしますが、もう一つお聽き申し上げたいのは、車輛檢査官のことです。先ほどの御答辯によりますと、行政秩序の維持というようなお考えから、交通警察の面と兩立してやつていかれるというお話でありまするが、そういたしますと、地方に運輸省の自動車事務所が各府縣にあります。
その中特に新たにこの法律案によりまして制度化されるものといたしましては、第七條の車輛檢査官と、第八條の道路運送委員会とでございます。 この法律案におきまして車輛の機能及び適正化を図りまして輸送力の向上に資するために、第八條におきまして車輛の構造檢査及び整備に関し必要な規定を設けております。
もう一つ、たとえばこの第七條、第六條にありますところの車輛檢査官とか、あるいは事業場その他の事務的な檢査をする檢査官の規定がありますが、この檢査官の規定に對しては、そのうしろ盾として一つの罰則がきまつているけれども、この道路委員會の決定なり、あるいは調査なり、その他公聽會を開き、また必要によつては土地の人、あるいはその業者に對して出頭を命ずることがあるという場合が生ずるだろうと思いますが、それに對する
○館委員 それからさきに質問した項目ですが、車輛檢査官その他の事務檢査官に對する裏づけとしての罰則があるのに、委員會に對する裏づけとしての罰則がないということは、それほどまでに考えなくてもいいのではないかというお話でありました。
このうち特に新たにこの法律により制度化せられるものといたしまして、この七條の車輛檢査官と、第八條の道路運送委員會とがございます。