1949-05-13 第5回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
これは運輸省におきまして、現在車体檢査、車輛檢査を行つておるわけでありますが、これは相当有効期間もございますし、その後の日常の運行しております場合におきます車輛の整備ということにつきましては、定期的な檢査では分十分の嫌いがあるのであります。
これは運輸省におきまして、現在車体檢査、車輛檢査を行つておるわけでありますが、これは相当有効期間もございますし、その後の日常の運行しております場合におきます車輛の整備ということにつきましては、定期的な檢査では分十分の嫌いがあるのであります。
第六、車輛の整備いかんは輸送力に直接大いなる影響を及ぼすものでありますから、車輛の機能及び保安の適正化をはかり、輸送力の向上に資するために、車輛の構造、檢査及び整備につき必要な規定を設け、特に車輛の檢査については、車輛檢査官制度を設けることとしたこと。 第七、罰則については、從來の規定が相当抽象的であつたのを改めて、具体的にこれを規定し、また金刑を増額しておること。
第三番目には、現在の自動車取締令の中に置きまして、自動車の構造装置等に関する規定及び車輛檢査に関する規定というものは、交通取締にも重要な関係を持つておりまするが、警察の交通取締りの問題といたしまするよりも、專ら個別に目下参議院の運輸交通常任委員会において審議中でありまする道路運送方、その法案の中に規定されておりまするところの車輛の檢査、整備、登録等の問題として、これを別個に取扱うのを適当といたしまして
しておきまして、又この法律の施行の期日を定める法律を作るという二重の結果になりますので、一つはこの法律は現在道路交通の取締に根據となつておりまするところの、道路取締令、自動車取締令、竝びに各府縣令である道路取締規則、これらが今年一杯でその效力を失うということになりますので、大體來年の一月一日から施行したいというふうに考えておつたのでありますが、實は自動車取締令にありましたところの自動車の構造、装置竝びに車輛檢査
第三には、自動車取締令は、自動車の構造装置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定しておりますが、これも十二月三十一日以降失効すると解せられます。こういうわけでありますから、來年からは道路交通の取締りについては法的強制がなくなりますので、これらに代るべきものとして、この法律案が提出いたされたのであります。
それから第七條にあります車輛檢査官の問題でありまするが、現在車輛の檢査というものは、地方におきましては警察署が一切これを行つておりまして、交通取締り、交通の安全、その他自動車の運轉者、それから使用者、さようなものの取締りも、交通の安全性から警察の方で行う必要があるために、一切合財警察でやつておる。
そうして車輛の檢査につきましては、從來御承知の通り自動車取締令というものがございまして、この中にこういう規定も含まれておつたのでございますが、ただいま申し上げましたような考え方からいたしまして、このたび道路交通取締法案が一面において準備され、また道路運送法案が立案されるにあたりまして、車輛檢査の規定は道路交通取締法案の方にはこれを入れませんで、從來自轉車取締令にありましたこの規定は、道路運送法案の方
○原(彪)委員 大體御答辯は了承いたしますが、もう一つお聽き申し上げたいのは、車輛檢査官のことです。先ほどの御答辯によりますと、行政秩序の維持というようなお考えから、交通警察の面と兩立してやつていかれるというお話でありまするが、そういたしますと、地方に運輸省の自動車事務所が各府縣にあります。
その中特に新たにこの法律案によりまして制度化されるものといたしましては、第七條の車輛檢査官と、第八條の道路運送委員会とでございます。 この法律案におきまして車輛の機能及び適正化を図りまして輸送力の向上に資するために、第八條におきまして車輛の構造檢査及び整備に関し必要な規定を設けております。
もう一つ、たとえばこの第七條、第六條にありますところの車輛檢査官とか、あるいは事業場その他の事務的な檢査をする檢査官の規定がありますが、この檢査官の規定に對しては、そのうしろ盾として一つの罰則がきまつているけれども、この道路委員會の決定なり、あるいは調査なり、その他公聽會を開き、また必要によつては土地の人、あるいはその業者に對して出頭を命ずることがあるという場合が生ずるだろうと思いますが、それに對する
○館委員 それからさきに質問した項目ですが、車輛檢査官その他の事務檢査官に對する裏づけとしての罰則があるのに、委員會に對する裏づけとしての罰則がないということは、それほどまでに考えなくてもいいのではないかというお話でありました。
このうち特に新たにこの法律により制度化せられるものといたしまして、この七條の車輛檢査官と、第八條の道路運送委員會とがございます。
それから車輛檢査と申しますか、車輛の免許のことを現在は警察でやつておるのでありますが、今囘この法案をつくりまするのと竝行いたしまして、運輸省の方で道路運送法案という法律をつくつて、同じく本國會に提出をいたしておるのでありますが、これは主として事業の發達と申しまするか、輸送の強力なる發展をはかる重要な見地からできておる法律であるのでありまして、その際いろいろ協議をいたしたのでありますが、車體の大きさとか
第三に自動車取締令は、自動車の構造装置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定しておりまするが、これも十二月三十一日以降失效すると解せられるのであります。 こういうわけでありまして、來年からは道路交通の取締については法的強制ということがなくなることになつておりまするので、これに代るべきものとしてこの法律案を提出いたしましたような次第であります。
先程ちよつと觸れましたように、從來主として自動車の關係におきまして、運輸省と深い關係があつたのでありますが、自動車取締令中の構造、装置並びに車輛檢査の部分を、運輸省で今議會に提案しておりまする道路運送法案に採り入れてもらうことにいたしまして、私の方では、内務省關係では、專ら道路の上におけるところの交通の方法なり、それに違反した者に對する取締なりというような點について、この法案を提出したのでありますが
○説明員(原文兵衞君) 只今大臣のお話に、若干附加えさせて頂きたいと思いますが、先程のお説もありましたし、只今のお説もありまして、運輸、輸送行政並びに自動車の車輛檢査、構造装置の點が運輸省の系統の、末端におきましては自動車事務所で所管し、交通取締を内務省の系統、即ち警察において取締るということが、從來その取締も府縣におきましては警察部でやつておりました關係上、非常に工合の悪い點が出て來るのではないか
これは、車輛檢査は受けておつても、たとえばブレーキが故障してきかないとか、ライトがつかないとかいうような重大な故障があり、從つて安全に操縱できない、そういう車馬をあえて操縦した場合に、これを無謀操縱といいます。第二は「法令に定められた運轉の資格を持たないで諸車又は軌道車を運轉すること。」
第三に自動車取締令は自動車の構造裝置、車輛檢査、運轉免許及び用法について規定していますが、これも十二月三十一日以降失效すると解せられるのであります。 こういうわけで、來年からは道路交通の取締については法的強制ということがなくなることになつていますので、これらに代るべきものとしてこの法律案を提出したのであります。