1947-09-25 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第11号
車輛使用の適正化をこれによつて期しまして、第九章におきましては、罰則を規定いたしております。以下この法律案の主要な点につきまして章別に概略御説明申上げたいと存じます。 先ず第一章の総則におきましては、この法律の目的とこの法律一般に通ずる定義とを規定しております。
車輛使用の適正化をこれによつて期しまして、第九章におきましては、罰則を規定いたしております。以下この法律案の主要な点につきまして章別に概略御説明申上げたいと存じます。 先ず第一章の総則におきましては、この法律の目的とこの法律一般に通ずる定義とを規定しております。
する法律の體系といたしましては、まことに不十分でございまして、ただ自動車交通事業法と自動車取締令とがあるのでございまするが、自動車交通事業法は、自動車運送事業と自動車道事業に關する事業法規でございまして、自家用運送に關する規定を缺いておりまするし、自動車取締令は自動車の交通取締りに關する警察法規でございまして、この兩者間の法制上の連係につきましても十分でないものがございまするばかりでなく、なお輕車輛使用