1974-03-26 第72回国会 衆議院 法務委員会 第20号
これは国家公務員等の旅費に関する法律というのがありますが、それの別表第一などを見ますと、「内国旅行の旅費」として、車賃日当、宿泊料及び食卓料というのがございまして、区分として「内閣総理大臣等」これは「内閣総理大臣及び最高裁判所長官」は日当は一日につき千七百円とかいうふうに日当についてはいろいろ規定がありますが、この日当のことはまたあとでお尋ねするといたしまして、手当について何か基準があるのではないかと
これは国家公務員等の旅費に関する法律というのがありますが、それの別表第一などを見ますと、「内国旅行の旅費」として、車賃日当、宿泊料及び食卓料というのがございまして、区分として「内閣総理大臣等」これは「内閣総理大臣及び最高裁判所長官」は日当は一日につき千七百円とかいうふうに日当についてはいろいろ規定がありますが、この日当のことはまたあとでお尋ねするといたしまして、手当について何か基準があるのではないかと
だからこの旅費法を見ますというと、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、支度料、死亡手当等は全部これは定額で出して、しかも公務員の等級別によって差がつけられておる。こういう内容になっておるのです。実際に証拠主義をとっておるのは、外国旅行の際の旅行雑費ぐらいなものです。ですから、実費弁償だといいながらも、ただ便利だということで定額主義をとっておる。
なお、このほか地方出先機関の旅費配分の実情、従来の国家公務員の出張の慣行、車賃、日当、宿泊料等の級別区分の問題等につきましても質疑応答が行われましたが、その詳細は委員会の会議録に譲ることといたします。
第一は、別表第一に示されておる車賃、日当、宿泊料等に関する区分については、あまりに細分すぎて、必ずしも実際に即せないものがあることが認められますので、さらに検討を加え、また甲地、乙地等の区分についても、今日の社会情勢、経済情勢から考えますと、必ずしもその額が妥当であるとも考えられないと思うのでありまして、特にこの点について政府の留意を望みたいと思うのであります。