2009-07-02 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
本法律案の主な内容は、第一に、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等についてでありますが、公職の候補者が選挙運動のために使用することができる自動車については、現行公選法上、複雑な車種制限、構造制限があり、規制の緩和と簡素化を図る観点から、その規格を、すべての選挙について、乗車定員十人以下で車両総重量五トン未満とすることといたしております。
本法律案の主な内容は、第一に、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等についてでありますが、公職の候補者が選挙運動のために使用することができる自動車については、現行公選法上、複雑な車種制限、構造制限があり、規制の緩和と簡素化を図る観点から、その規格を、すべての選挙について、乗車定員十人以下で車両総重量五トン未満とすることといたしております。
その内訳というのは、車種制限により一割から二割、使用革対策で一割から二割、それと電気自動車の普及等で一割を期待しているということでございます。それに伴う交通体系であるとか物流の合理化とか、そういうものも加味されることは十分承知ですが、大体この基準どおりいくと猿田参考人はお思いでしょうか。
また具体的な問題に戻りますが、全国的に例えば車種規制、車種制限を行うことができないとすれば、そして、もうどうしても緊急なんだからその三特定地域だけに限ろうということであれば、当然流入制限といいますか、その地域の外から入ってくる車に対しても同様の規制が行われなくては効果が上がらないというふうに私は思いますけれども、ステッカーを使うかどうかは別として、その流入制限ということはどうして省かれたのか。
しかも従前、かなり昔でありますけれども、自動車の車種制限というものがない時代、こういったときにはトラックなんかを使いまして、選挙運動員をたくさん乗っける、あるいは街頭演説におきましても、人海戦術というようなことで非常にたくさんの運動員が動員される、そういうことがまた選挙の金のかかる弊害の一つになっておるのではないかというようなことで、自動車につきましても車種制限をいたしましたし、それから、その中に乗車
自賠責共済が始まりましたのは昭和四十一年からでございまして、昭和四十一年の当時には、自賠責共済に付する対象車両の範囲というものを限定をしておったわけでございますが、その後、昭和四十四年にこういった車種制限を撤廃いたしまして今日に至っておるわけでございます。 最近の実績でございますけれども、五十二年度には引き受け件数が二百八十四万五千件ございまして、前年度に比べますと六・六%増加しております。
これは主として候補者が選挙運動に使う車については車種制限を受けるというたてまえになっているのですが、問題は主としてということばにあるのです。主としてということばの反面解釈は、従としてというものがあり得るのです。原則としてと書かれれば、例外というものが考えられる。常にということばがもしあれば、臨時ということばが考えられる。
いま一つは、候補者の運動に使う車は車種制限がされておりますが、政党の政治活動用の車、主として選挙活動用の政党の車についてはこの車種の制限がないのです。ここに法の欠陥が考えられるのであります。
なお、事故件数がかなりの数字に達しておりますが、これは車種制限がまだ行なわれていないことに一因があるかと思います。 次に、奈良における都市計画並びに公園整備事業について申し上げます。
○安井国務大臣 交通難の制御のために、どうしても将来一種の車両の車種制限をやらなければならぬ時期があるのではないかと私ども考えておりますが、これは、あくまであらゆる手を尽くした最後の手段でなければならぬと思っております。最近、新聞で伝えられました、あのトラックあるいは大型車の交通規制の問題は、一試案でありまして、決して全面的にこれを実施するわけでもございません。