2012-07-26 第180回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
○石井政府参考人 道路運送車両法におきましては、過失により無車検運行した者を処罰する規定が設けられておらず、故意犯のみの処罰であるためであります。
○石井政府参考人 道路運送車両法におきましては、過失により無車検運行した者を処罰する規定が設けられておらず、故意犯のみの処罰であるためであります。
○末井政府参考人 平成十九年中、交通取り締まり活動におきまして、無車検運行により四千六百五件検挙をしております。これは、十八年中であれば四千六百三十三件、十七年中で四千百十五件と、大体同様のものが行われている。
○福島説明員 警察といたしましては、整備不良車等による交通事故防止のため、従来から無車検運行あるいは整備不良車両の運転の取り締まりに努めてまいったところでございます。
そこのところをお聞きしたいわけですけれども、そういう意味から保険というようなものもありますけれども、昭和五十三年の十二月一日の改正道路交通法の施行の際に、いわゆる無車検運行と無保険運行については将来における交通の危険を防止するという要請から、これを行政処分の新たな対象とされたわけで、その内容というものは非常に厳しいものになっております。
○政府委員(池田速雄君) ことしに入りましてから九月末現在の検挙件数で申し上げますと、無車検運行で検挙いたしました者が千六百七十五件ございます。それから無保険運行で検挙いたしました者が二千九百四十四件でございます。
車検をとっておりません無車検運行によりまして検挙いたしました件数は三千八十八件でございます。両方合わせますと九千二百九十九件でございます。
○政府委員(池田速雄君) 法律施行後の一年間の状況を見ますと、無車検運行者につきましては三千八十八件を検挙いたしております。これは改正前の一年間の検挙が千九百三十件でございますので、六〇%の増でございます。また無保険運行者につきましては、法施行後一年間に六千二百十一件を検挙いたしております。これは改正前一年間の千七百五十三件に比べますと二五四%の増と、こういうことになっております。
それから、無車検運行、無保険運行でございますが、これは取り締まり状況等を見てみますと、無車検運行は検挙件数がパーセンテージにいたしまして六〇%の増、それから無保険運行は二倍半の増という状況になってございますが、ここでちょっと付言して申し上げなければならないかと思いますのは、この無車検運行、無保険運行というのは従来それぞれの法律によって罰則はございましたが、さらに改正道交法によりまして、道路交通の場においてもいわゆる