2019-12-05 第200回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
平成二十八年度から平成三十一年度までの、全国、沖縄それぞれにおけるYナンバー車の登録件数、そのうち車庫証明書のある件数について、年度ごとに明らかにしてください。
平成二十八年度から平成三十一年度までの、全国、沖縄それぞれにおけるYナンバー車の登録件数、そのうち車庫証明書のある件数について、年度ごとに明らかにしてください。
国交省にあっては、車両の登録事務を行う全国の支分局において、車庫証明書の提出がない限り車両登録を行わないことを徹底しているかどうか、お答えください。
これを受けまして国土交通省におきましては、車両の登録事務を行う地方支分部局に対し、同年九月一日以降は、車庫証明書の提出がない限り、これらの車両の登録を行わないよう指示し、そのように取り扱っているところでございます。 国土交通省といたしましては、車庫が米軍施設・区域の外にあるYナンバー車両につきまして、引き続き、車庫証明書の確認を徹底してまいります。
一方、Yナンバー車両が車庫証明書をとらずに運行の用に供し、違法駐車を繰り返す実態も明らかになっています。 そこで、尋ねます。 平成二十三年度から平成二十八年度までにおいて、全国、沖縄、それぞれにおけるYナンバー車の登録件数、そのうち車庫証明書のあるものの件数について、年度ごとにお示しください。
先生御指摘の、米軍の構成員もしくは軍属またはそれらの家族の私有車両、いわゆるYナンバー車両でございますが、平成十六年七月二十日の日米合同委員会の合意に基づきまして、車庫が米軍施設・区域の外にある場合につきましては、道路運送車両法に基づく登録を行うに際しまして、車庫証明書を取得するというふうにされたところでございます。
○政府参考人(梅本和義君) 平成十六年七月に、車両の保管場所が米軍施設・区域外にある場合について、米軍関係者が私有車両を登録する際、自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明書を取得することで日米間で合意をいたしました。
○政府参考人(西宮伸一君) 政府といたしましては、平成十年の六月以降でございますが、米軍関係者の私有車両の登録に際しまして、いわゆる車庫法に基づき必要とされている車庫証明書の取得が適切に行われるよう協議を行ってきたわけでございまして、今の保管場所が米軍施設・区域の外にある場合につきまして、十六年九月一日から、米軍関係者が私有車両を登録する際にいわゆる車庫証明書を取得することで合意し実施してまいりました
まず、政府といたしましては、平成十年以降でございますが、米軍関係者の私有の車両の登録に際しまして、いわゆる車庫証明の取得が適切に行われるよう米側と協議を行ったわけでございまして、委員御指摘のとおり、保管場所が施設・区域の外にある場合につきましては、十六年九月一日から米軍関係者が私有車両を登録いたします際にいわゆる車庫証明書を取得するということで日米間で合意、実施されてきておるわけでございます。
その理由は明らかで、基地内というふうに申請をすれば車庫証明書なしで登録が認められて、その上、車庫証明書の手数料が二千七百五十円も支払わないで済むという状況ですが、そこで外務省にお伺いしたいと思います。 基地内と申請することに対して問題があるとの指摘がなされて日米合同委員会で協議することになっていましたが、この四年間で具体的に議論されましたでしょうか。
よって、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両の登録に当たっては、車庫証明書の提出がない場合にはこれを行わないことと、こういうふうにしているんですね。そして、今あったように、その時期については追って通知をするということになっています。 ですから、この通達では、基地の中と外というのは全く区別していないんですね。
○政府参考人(中山寛治君) 長崎県佐世保市におきまして、いわゆるYナンバー車の登録に際しましては、車庫が基地の内側にあるか外側にあるかを問わず車庫証明書の添付を必ず求めているところでございます。 その実態でございますけれども、佐世保市で現在Yナンバー車両登録されておりますのは、平成十五年度末現在で二千二百六十一台でございます。
○政府参考人(中山寛治君) いわゆるYナンバー車両についてでございますけれども、車庫証明が必要な地域、これにつきましては車庫証明書の提出が必要であるということでございまして、平成十年六月にこの旨地方運輸局等に対しまして通達をしております。
先生御指摘の在日米軍、軍属とその家族が使用している私有車両、いわゆるYナンバー車につきましても、車庫法施行令で定める地域におきまして登録を受けようとする者は、車庫法第四条第一項の規定によりまして車庫証明書を提出しなければならないというふうにされております。そして、同条第二項の規定によりまして、当該行政庁は、車庫証明書の提出がないときは登録をしないものというふうになっております。
○政府参考人(中山寛治君) 御指摘のYナンバー車につきましては、車庫法施行令で定められた地域におきましても、車庫証明書の提出がないにもかかわらず登録がなされていますということがございます。これは事実でございます。このような取扱いにつきましては、不適切であるというふうに考えております。
七、改正の趣旨に照らし、法の的確な運用を図るため保管場所の現認等に努めるとともに、保管場所に係る届出の受理、車庫証明書の発行及び保管場所標章等の交付については自動車保有者の負担軽減を図り、迅速かつ簡略化に努めること。 八、関係業界に対して法改正の趣旨の徹底を図り、自動車の登録時に際し、不正行為が行われないよう強力に指導すること。
車庫証明制度は自動車登録ファイルに登録をするという行政処分を前提として、車庫証明書を持ってこない人にはその処分をしないということで車庫証明書を持ってくることを担保し、車庫証明書を持ってこさせるということで車庫を確保することを担保しよう、こういう仕組みでございます。
六 保管場所に係る届出の受理及び車庫証明書、保管場所標章等の交付は自動車保有者の負担軽減を図り、迅速かつ簡略化に努めること。 七 自動車の登録時に際し、関係業界において法の周知を徹底し、不正行為が行われないよう強力に指導すること。 右決議する。
この車庫証明制度は、例えば新車を登録する場合に陸運事務所に持っていってナンバーを交付してもらうわけでございますが、そのときに警察発行のその車庫証明書を一緒に持参して、車庫があるのだということがそれで証明された場合にナンバーが交付される、簡単に言えばこういうふうなことであると思います。
登録自動車の方は登録時点で一回限りで車庫証明書を提出して、その時点で車庫があることを確認いたしますが、その後継続的な車庫確保についてチェックする仕組みがございませんので、何かそういう仕組みを設けたいということでございます。それから軽自動車についても同様の仕組みを設けたいということを考えて、現在検討中でございます。
○関根政府委員 車庫証明書を発行いたしまして、これは地方運輸局の方にそのまま持っていかれます。そこで、私どもの方では台帳を保存しておりますが、その台帳の保存は永久だと承知しております。
しかも自動車工業会は、車庫証明書を出す際に、おれたちにもやれといって一っとき両者が、行政書士側と自動車工業会が大げんかをやってきた経緯がありますね、交通局長は御存じだと思います。
○新盛委員 軽自動車千五百万台にも確固とした車庫証明書がなければ駐車違反でひっくくる。ある意味では、今度はこれは車庫証明を受けましたというステッカーを全部張るんだそうですね。だから明確になってくるわけですから、車庫を持たない人は一体どうなるか、持たない人が多いのですから。恐らく六〇%は車庫を持ってないんじゃないですか。
また、御指摘の検査のたびに駐車位置を確認したらどうかというお話でございますが、先ほど警察庁の方からもお話がありましたように、陸運支局等でした場合にもその手数は非常に膨大なものでありまして、現在の体制には非常に難しい問題がございますし、また車庫証明書を提出させることとした場合には、その業務量が膨大になるというだけではなくして、ユーザーに対しまして過度な負担を与えることになるという問題もございまして、慎重
○黒田説明員 ただいま先生から御指摘がございましたように、車庫証明業務にかかわる申請書の作成につきましては、昭和五十二年に日本行政書士会連合会と日本自動車販売協会連合会の「合意確認書」がございまして、自動車販売店は車庫証明書の申請書はまず第一に必ずユーザー自身が記入作成するように勧める、それからユーザーがみずから作成しない場合には行政書士に依頼するように勧めるという合意がなされております。
まず、登録をする場合に、自動車を運行するための登録検査手続、これに加えまして、自動車関係諸税の納付、自賠責証書の提示、車庫証明書の添付などと、こういった書類がたくさんございます。大変多くなっております。フランスやアメリカでは仮運行制度というのがあって、この制度でやると、登録すべき人、個人がやってもきわめて簡単に登録事務が終わる。日本ではいまそうはいきません。
○梶原政府委員 合意確認書の基本に盛られております車庫証明の申請に関する基本方針でございますが、まず第一点は、セールスマン等はユーザーに対し自動車保管場所証明書、いわゆる車庫証明書でございますが、それの交付申請は必ずユーザー自身が記入作成するように勧めるものとする、第二番目といたしまして、ユーザーがみずから交付申請書を作成しない場合には、セールスマン等はユーザー自身が行政書士に直接依頼するよう勧めるものとする
それでこれも同じく自動車に関連するわけですが、自動車の販売会社のセールスマンによる車庫証明書の偽造、これは最近福島県下で起こった問題ですが、これは福島県だけでなしに全国至るところにこうしたことに類似したものがあろうと思うのですが、こういう車庫証明を偽造するとか、あるいは車庫証明をごまかすとかいうような事件の発生を防止するために警察庁、運輸省はどういう対処をするお考えであるのか、承りたいと思います。
同じように、車両の登録に必要な車庫証明書、これも警察から発行してもらう費用が、東京都の場合ですと、一件につき千二百円で済むんです。ですけれども、この車庫証明書代を代行するからといって手数料として約七倍の七千円、これが全部取られているわけです。もう一つ、ついでに申し上げますと、下取り手数料、これが五千二百円から八千円ぐらい取られているわけなんです。