1990-06-25 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
そこでまず、軽自動車につきましても車庫証明制度を設けるということ等を当初考えていたのをなぜ届け出制にしたかという点でございます。私どもの検討の未熟もあるわけでございますが、現在の軽自動車につきましては登録制度というのがございません。
そこでまず、軽自動車につきましても車庫証明制度を設けるということ等を当初考えていたのをなぜ届け出制にしたかという点でございます。私どもの検討の未熟もあるわけでございますが、現在の軽自動車につきましては登録制度というのがございません。
現在は登録自動車につきましては、車庫証明制度ということで、事前に車庫があることを警察署長において確認をするという仕組みでございますが、その後車庫を引き続き確保していることを保証するためにシールを張るというような仕組みを考えたところでございます。
今回、登録車にもこの法案ができますと標章を表示させるということになったわけでありますけれども、私は手続の簡素化あるいはユーザーに余り過重な負担をかけないという観点からすれば、ワッペンを張るんであれば、車庫証明制度というのは届け出に変えてもいいんじゃないか。
それから保管場所の確保等に関する法律の交通局試案と御提案を申し上げております法案との差で一番大きな点は、軽自動車の保管場所確保義務の履行を確保するための仕組みとして、現在の登録自動車と同じように車庫証明制度を導入することとしたらどうかという考えを発表したところでございます。
二つ目は、従来の車庫証明制度に加えてステッカーを張るということにされた、これの一口で言うところの理由。それから二キロ未満はいいということですから、例えば県をまたがるとか行政区をまたがるということですが、行政区をまたがった場合、使用者、所有者の住所地でやるのか、あるいは車庫があるところでやるのか、また、運行等の制限命令が出されるのはどちらでやられるのかということが三点目。
○関根政府委員 試案の段階とで異なっておりますのは、車庫証明制度を軽自動車についても適用するかどうかという点であろうかと存じます。これはいわば一種の事前チェックでございまして、自動車を買われる方があらかじめ車庫をお持ちかどうかを事前に警察の方でチェックをして、車庫をお持ちであることを確認した場合に車庫証明をお出しするという仕組みでございます。
○関根政府委員 先生御指摘のように、現在の車庫証明制度は、自動車の購入時と申しますか、自動車登録ファイルに登録する時点一回限りのみ車庫証明を必要とするものでございますから、継続的に確保しているということを保障する仕組みを持っておりません。一回限りということから車庫飛ばしがしやすいということであろうかと存じます。
一つは、軽自動車につきましても当初車庫証明制度というもので対応してはいかがかということ で各界の御意見を伺っていたところでございますが、軽自動車につきましては従前そのような仕組みが一切なかったものですから、庫庫があることを簡単に保証できるような仕組みとして届け出制……
○関根政府委員 車庫証明制度ということを検討した段階もございますが、それを届け出制といたしました。 それから、あとは、後退というよりも、経過措置ということで順次順を追って、もしお認めいただければ法律となりますこの改正法を施行することとしたいということで、その二点かと存じます。
○草野委員 この車庫証明制度でございますが、昭和三十七年から我が国で実施されておるわけでございます。この車庫証明制度というのは恐らく諸外国にその例はないというふうに聞いておりまして、日本独特の制度のようでございます。