2018-04-05 第196回国会 参議院 内閣委員会 第8号
すなわち、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品に疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その
すなわち、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品に疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に三年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その
この目的を達成するために、封印制度の実施に当たりましては、封印を適切に管理し、車台番号、車検証、ナンバープレートの番号を照らし合わせた上で適正な取付けを行う体制を確保する必要がございます。
したがいまして、車台番号などが不明な場合であっても再資源化預託金が預託されている、こういうふうに考えられるということで、当該自動車の引き渡し時において、再資源化預託金等の預託は自動車リサイクル法に基づいて指定された資金管理法人が行う、こういうふうなことで運用しております。
もう一方で、自治体の方が処理をするということにつきましては、自治体の方で自動車のナンバー、それから車台番号というのがございますので、そういうものでリストを作っていただきまして、それを私どもに送っていただき、私どもの方で職権で抹消するという手続は別途ございまして、そういう二本立ての体制で臨もうと考えてございます。
また、不当な情報の取得を防止するため、申請時においては、自動車登録番号と併せて車台番号も要することについて検討を行うこと。 五 架装メーカー等自動車の改造等を行う事業者に対し、本法改正の趣旨の周知徹底を図るとともに、適切な指導等を行うこと。 六 自動車の検査・点検制度の向上のため、広く関係者及び国民の意見を求めつつ、引き続き、安全確保、環境保全、技術進歩の面からの検討を行うこと。
また、この使用済自動車の場合は、車台番号を利用しまして一台ごとの引き取り・引き渡し情報を一元的に管理する、こういった仕組みでございまして、現在、システムの準備を進めているところでございます。 一方、全部の産業廃棄物といいますと、排出事業者は不特定多数でございまして、多種多様な産業廃棄物ということで事情が異なるのではないかと思っています。
○政府参考人(岡本巖君) シュレッダー業者の方々がダストの処理をされたという場合に、先生御案内のように、車は全部車台番号というのが付いておりますので、メーカーあるいは車種、そういったものを特定することが可能でございます。
○広野ただし君 ところが、例えば輸出申請、中古輸出申請の場合は車種区分ですとか台数ですとか金額だけで、車台番号、ちょっと細かくなりますが、等の記録なしでもちゃんと出せると、こうなっておるわけなんですね。そこのところを、本当に不正が起こらぬような仕組みをちゃんと担保できるのか、ここの点、どなたか来ておられますかね。
車両法に基づいて今自動車の登録が行われていて、車台番号で管理して所有者等さまざまな当該自動車にまつわる情報が管理されているわけでありますけれども、新しく情報管理センターを立ち上げてリサイクル情報を管理していく場合に、かなりの部分、情報の共有、それぞれのファイルの中での情報の共有ということができると思うんですけれども、そういうふうにやっていくんでしょうか。
○岡本政府参考人 先生御案内のように、車に車台番号というのがあって、それぞれの車を特定して、それがちゃんとリサイクルの工程で、引き取り業者のところでいつ引き渡されて、いつ次のフロン回収業者あるいは解体業者のところに渡って、そこからいつシュレッダー業者のところに渡って処理されたか、そういうのを全部電子マニフェストによってほぼリアルタイムで把握できるという仕組みを用意いたしておりますので、通常かかる時間
○生方委員 そうしますと、これからは、例えば河原や何かに放置された車の車台番号を見れば直前の所有者というのがすぐわかるようになるということですか。
こういう状況の中で、税関といたしましては、この盗難自動車等の不正輸出を水際で阻止するという観点から、盗難自動車等に関する各種の情報の交換を初めといたしまして、警察との協力体制を整備する、あるいは、必要に応じまして、通関のときに抹消登録証明書の原本の提示を求めまして、車台番号等の確認を行う。
○岡澤政府参考人 今先生がおっしゃったような車検制度だとか、それから車台番号のナンバリングの問題だとか、これは国土交通省の所管に係る問題ですけれども、国土交通省の方にもお願いしてそういう検討をしていただいているわけです。
それから二点目といたしまして、税関の現場におきましては、必要に応じ、輸出者から通関時に抹消登録証明書の提示を求めて、車台番号等の確認を行うことといたします。
この摘発事例の手口を見ますと、一つには車体番号、車台番号等を偽造した上で中古自動車として輸出申告がされてきたものがございます。また、そのほかに、中古自動車の部品であるとかあるいは電気製品などと品名を偽って輸出申告をされてきているものが出てきているのが実態でございます。
私ども登録制度を持っておる観点から御説明させていただきますが、自動車の新しい所有者の方は、その自動車を運行の用に供するためには、所有者でありますとか、車台番号だとか車種とかいったものを登録いたします。つまり、製造されたものが新しい所有者に移った時点から私どもの登録制度が始まるということになっております。それまでは会社の所有のものになります。登録をしなければならないことになっております。
例えば自動車についていいますと、最近、盗難自動車などが、車台番号のつけかえ、業界では何か目玉入れというようなことを言うのだそうでございますけれども、その目玉入れ事件でございますとか、二台の自動車を半分ずつ切り取って合体させるというような、何かニコイチとか言うのだそうでございますけれども、こういうような方法によりまして改造をいたしまして、そういった上で中古自動車を扱う古物商に処分される事例が発生しておるところでございます
現在の処理システムでありますと手続が必ずしも明らかでありませんので、その自動車が放棄された自動車であるのか否かの認定でありますとか、その自動車の所有者がどなたであるかといったことの調査が、最近ナンバープレートの取り除きでありますとか車台番号の削除等がございますために困難となっているところでございます。
また、車台番号が削りとられている、これは全く自動車ではなくて一個の物件であります。物件が路上に放置されている場合、放棄されている場合、現在日本の法律ではそういうものを決着をつけるにはどういう法律がございますか。
大臣、どんなに外観がきれいな車であっても、ナンバープレートを故意に外したり車台番号を削り取った、これをやれば車の所有者はもうわからないのです。これは車を放置した人が明らかにもう要らないから捨てたんだ、非常にこれはけしからぬことですけれども、やはりそのようにこの際ぴしっと決めてやらなかったら、この問題はなかなか解決しないと思うのです。それはなぜかというと、所有権の問題が難しいからです。
○関口政府委員 先生御指摘の点、率直に申してなかなか難しい問題があろうかと思いますけれども、やはり御指摘のとおりナンバープレートとかあるいは車台番号が削られているということも判断をする上での一つの大きなポイント、基準になろうかと思います。
それから、車台番号が削り取られているというケースが最近多いようでございますが、その車台番号を故意に削り取るということはかなり悪質だと思います。
この自動車の所有権の移転を証する書面としましては、一般的には売買契約書を用いることも考えられますが、自動車の新規登録または移転登録の場合には、所有権の譲渡につきましては三つ大事なことがございまして、一つは譲渡の年月日、もう一つは車名、車台番号等の自動車の同一性、もう一つは譲り渡し人と譲り受け人、これが必要最小限度の事項でございまして、こういった点につきまして、様式を定めましてこれらの事項だけを定型的
まず最初に、検査のコースと言っておりますが、建屋の中に入る前から検査の一部が実施されまして、ボンネットをあけて車のエンジンの状態を見る、あるいは車台番号を確認する、あるいは周りの灯火関係の破損状況等を目視でチェックをするということから始まりまして、建屋の中の機械を順番に通ってまいります。
車台番号と車検証の番号が違っているのに車検が通っている。 パーツがありもしないのに、「カーグラフィック」という雑誌に百台分のドイツ車のパーツ供給体制は万全と広告がでかでかと出ております。ここにあります。
もう広く言われていることですが、車台番号〇三〇四八七からすでにその対策は講じられておる。ところが、そういう早い時期からそういう構造変更がなされておるのにもかかわらず、運輸省がそのことを知らなかった、気がつかなかったというのは、一体どこにあるのか。制度的にも問題があるならば制度を改革しなければならないし、一体どうなっておったんだ。