2000-05-09 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第15号
○政府参考人(金子賢太郎君) 確かに御指摘のとおりでございまして、自賠責保険は車単位の強制保険制度となっておりますために、保険期間中に何回事故を起こしても保険契約は失効いたしません。その意味で自動的に復元をするわけでございますが、これは自賠責保険制度の主目的が被害者保護であるというような観点からこのような制度設計がなされているものと認識をしております。
○政府参考人(金子賢太郎君) 確かに御指摘のとおりでございまして、自賠責保険は車単位の強制保険制度となっておりますために、保険期間中に何回事故を起こしても保険契約は失効いたしません。その意味で自動的に復元をするわけでございますが、これは自賠責保険制度の主目的が被害者保護であるというような観点からこのような制度設計がなされているものと認識をしております。
そういった観点からは、だれが運転していてもその車の保険で損害がてん補されるという、車単位に付保した方が被害者救済という点からは実益が大きいのではないかというふうに考えられるわけでございます。
○加茂説明員 自賠責保険は、被害者救済の見地から無保険者を出さないという趣旨で車検制度にリンクをした車単位の保険となっております。 分割払い制度を導入した場合には、不払いがありました場合には、通常の保険取り扱いとしては免責または解除ということになり、その結果無保険者を生み、被害者救済にもとるというような種種の問題がございますので、現段階では分割払い制度の導入は難しいと考えております。
ですから、おたくの考え方は、その後の車単位の保険なのだというふうにきめつけてしまっている、本当の責任はそれを運転している人間にあるわけでありますけれども、保険が掛けられた車だけを重視して物を考えていく、いわゆるメリット・デメリット制度というものもそういう考え方で終始しているわけですよ。私は、ここに発想の転換をするべきときが来ているのではないだろうか、こう思うのです。
そこのこういう車単位であるという技術的な困難さがあるというところを乗り越えておりませんものですから、審議会で議題として御検討いただく段階に至ってないということでございます。
○松尾政府委員 対人賠償責任保険でございますが、自賠法上、これは運行する車両に付さなければならないということになっておりまして、車単位でとらえておると認識をいたしておるわけでございます。
○野坂委員 確かに車単位という問題、その車はだれが運転するかわからない、こういう面もあろうと思いますが、私が聞いておる範囲では、ほとんど先進国はメリデメ制をとっておる。
自賠責につきましては、先生御案内のとおり、任意保険と違いまして車単位の保険になっておるわけでございまして、この車単位の保険、しかもそれを現行制度のように車検制度にリンクさせております。このことは、強制賠償保険の一番の留意すべき点というのは無保険車対策、つまり被害者に対する保護に欠けるところのないためには無保険車対策というのが一番大事であろうかと思います。
まず一つの理由といたしまして、申し上げるまでもなく、自賠責は車単位の保険になっておりまして、これが車検制度にリンクされておる、こういうことになっております。事故を起こすのは車ではなく運転者でございますし、車の保険事故歴というものが車の危険度に対応いたしませんので、これにつきましてはメリデメ制になじまない、こういうことになっております。
ただいま大蔵省の保険部長からもお話がありましたとおり、自賠責保険は車単位の保険制度になっておるわけで、それがさらに無保険車防止のために車検制度とリンクされておる、こういうことになっておるわけでございます。いまさら申し上げるまでもなく自賠責は強制保険でございますが、強制保険の第一の主眼とするところは、無保険車対策、つまり保険を掛けてない車が全然ないようにするところにあります。
メリデメ制は、ある意味では交通事故の防止に非常に役立ちますので、自賠責保険についても極力その導入について検討すべきではないかということが自賠責審議会の答申でも出ているわけでございますが、ただ、御承知のとおり、自賠責保険は車単位でございまして、運転者との結びつきが非常にむずかしいわけでございます。
したがいまして、その線に沿いまして現在鋭意検討を重ねておりますが、ただ、御承知のとおり、自賠責保険は車単位の保険でございまして、これは被害者保護を非常に重点的に考えておりまして、車検にリンクさせておりますので車単位になっておるわけでございますが、一方、事故歴あるいは違反歴と申しますのは人に結びつくものでございますので、その間をどのように結びつけるかということに非常にむずかしさがございまして、かなり技術的
したがいまして、そういうことと相まちまして、被害者保護のためには、やはりその賠償責任というものを十分カバーできるようにということでできておりますこの強制保険制度は、車単位ということになっておるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、メリット・デメリット制を自賠責保険の中に導入する根本的な問題点と申しますのは、繰り返しになるかと思いますが、自賠責保険が車単位の保険である。それと運転者を結びつけるということが非常にむずかしい。 ただ、これは先ほど申し上げませんでしたけれども、決してできないことはないわけでございます。
数量建ての契約といいますのは、個数単位の契約、数車単位の契約、列車単位の契約というのがございますが、たとえば一定のところから一定のところに一定の物が流れるという場合には、何も一々一トン幾らだとか一車幾らだとかという国鉄のやり方ではなくて、一つ送れば幾らになるという、国鉄の運賃を商取引に合ったものに換算して契約を結ぶ、こういうものの考え方でございます。 それから、下のほうが一貫運送責任への対応。
それらのことを考えますると、貨車一車単位で生鮮食料品について取引をするというようなことは、ここ当分の間はなかなか簡単に見られるようなことではないというふうに考えるわけでございます。 なお、コールドチェーンというお話もございましたが、コールドチェーンシステムが完備をしてまいるというのにはかなり相当の期間がかかると思います。
そう考えてきたときには、取引は一車単位、一台単位、そして価格の形成は現物取引でなくて情報取引となって、情報による価格形成が行なわれる。そうなりますと、価格の決定が完全に一方的に操作できる。したがって流通機構が大手商社といいますか大手によって握られる。
————————————— 本日の会議に付した案件 国鉄一般単位関係職員の昭和三十年十月以降賃 金改訂に関する調停案に関する件 国鉄機関車単位関係職員の昭和三十年十月以降 賃金改訂に関する調停案に関する件 —————————————
○正木委員 三月六日の東京各紙を見ますと、機労の調停勧告の第二項の中に、国鉄と違って「機関車単位関係職員の給与の体系については、関係者間に専門委員会を設け、再検討を行うこと。」という項目が入っておるわけです。この新聞で知る限りにおいては、受諾した他の国鉄労働組合と機労との相違は、この一点にしぼられるように私は感ずる。
————————————— 決 議 国鉄公社職員の賃金改訂問題については、貴委員会より昭和二十九年十一月二十四日「国鉄機関車単位関係職員の昭和二十九年度の賃金改訂に関する調停案」が提示されたが、貴委員会は今後更に前文の趣旨に則り積極的な斡旋の労をとり事態の速かなる解決を計られんことを要望する。 右決議する。