1958-10-01 第30回国会 衆議院 商工委員会 第1号
それが約四億八千万円、車券売上額全体の一・二九%に当ります。
それが約四億八千万円、車券売上額全体の一・二九%に当ります。
○三輪貞治君 参考人の方に聞く前にちょっと鈴木局長に、二十九年度の車券売上額等の調査表という前にもらった資料の中で、施行者の収益というのが四十七億七千万円ほどあがっておりますね、このうちで六大都市がもらっておるもの、これはどのくらいになりますか。
国庫納付金に関する規定でございまして、従来は競輪収入の純益の三分の一を国庫に納付するということになつておりまして、これによりまして、実績は平均いたしまして車券売上額の四・六%というようになつておつのでございます。ただ、こういう方式をとりますと、その都度純益を査定いたさなければなりません。
監督の強化、国庫納付金等に関する規定の整備、投票の無効に関する規定の整備、車券の無効の場合の返還金及び払戻金の債権の消滅時効の期間の短縮、市町村の指定に対する條件の附加、審判員を登録制とする規定を加える、通商産業大臣の諮問機関として競輪運営審議会を設け、競輪場の新設の許可その他本法運用に関する重要事項につき意見を聞くこととする、罰則の整備強化、最後に小型自動車競走法について自転車競技法との均衡上車券売上額
例えば車券売上額三千万円というものでも、過去の数字から見ますれば、多分三千万円というものなら百万円くらいのプラスになるというふうに私は考えておるのでありまして、果して控除額というものは三千万円のものが妥当のものであるや二千五百万円が妥当のものであるや、このことにも相当私は問題が残されるのじやないか。
従いまして施行者の純益は車券売上額の大体一割見当で、これは所によりまして、非常に車券の売上の多い所と小い所によりまして違いますが、極めて平均的な数字として申上げた次第であります。
第四が振興会に対する交付金及び国庫納付金に関する従来の規定を簡易化するということでありますが、特にこの国庫納付金につきましては、現在收益の中から必要な経費を差引いた残額の三分の一を国庫に納付せよということになつておりますが、必要な経費の範囲の認定につきまして非常に手数がかかるのでありまして、この改正によりまして車券売上額の何%を国庫に納付するというような簡單な方法をとることにいたしたいと思うのであります