1991-04-09 第120回国会 参議院 運輸委員会 第3号
運輸省は昨年の八月二十三日の通達で、貨物自動車運送業を営む場合に必要な条件として、「車両の車令が原則として法定耐用年数を超えないものであること。」とされているわけでありますけれども、言うまでもなくこの法定耐用年数というのは減価償却資産としての耐用年数でありまして、特に技術的、構造的に欠陥があるからこの年数に決めたというわけではないんだろうと思うんです。
運輸省は昨年の八月二十三日の通達で、貨物自動車運送業を営む場合に必要な条件として、「車両の車令が原則として法定耐用年数を超えないものであること。」とされているわけでありますけれども、言うまでもなくこの法定耐用年数というのは減価償却資産としての耐用年数でありまして、特に技術的、構造的に欠陥があるからこの年数に決めたというわけではないんだろうと思うんです。
1車両蒸気機関車については、現在車令が五十年に達するものまで使用しており、台枠にきずが入ったものや、鋼板がうすくなった老朽車を電気及びディーゼル機関車に取替える。また戦時製作で材質粗悪なため、ボイラーが危険な状態になっているものは、緊急にこれを更新する。電気機関車については、電化の初期に輸入したものは車令が四十年に達しており、性能低下が著しいので取替える。」
それから客車、電車につきましては、平均車令は若干短縮はいたしておりますが、内容的に見ますと、客車のごときは木製客車を鋼体化いたしまして、その改造車を一応新車と同じように全く新しい年令からスタートさせて計算いたしておるわけでございます。実際問題といたしましては、これは実情上からいえばはなはだ不適当だと思うのであります。一応そういう計算をしてみればそうなる。
第二は、自動車の検査に関することでありまして、営業用旅客自動車の検査証の有効期間を、整備がよく、かつ車令、走行距離等が基準に適合するものについては、一カ年の範囲内で伸長することができるようにしたことであります。その他、若干、自動車の登録、検査及び整備に関する規定の整理を行なっております。
新しく第三項として有効期間伸長の規定を設けましたのは、現在旅客自動車運送事業の用に供する自動車の検査証の有効期間は最大九カ月となっておりますが、車令、走行キロ等が比較的少く、かつ整備が良好なものは、次の理由からこれを一年まで延ばしても保安上支障ないと思われますので、一年まで伸長できることとしたのであります。 なお、車令、走行距離等の基準は政令で定めることにいたしました。
○大池事務総長 その次に議員のパスの無賃乘車令という政令が出ましたからお手元に差上げた次第であります。これは御承知の通り従来は議院法でパスをもらいまして、その別に定むる規則というものでパスをもらつておつたわけであります。その別に定むる規則というのは、お手元にあげた附則の第二にあります「議長副議長及議員国有鉄道無賃乘車規則」というものが大正十四年勅令第五十七号で出ておつたわけであります。