1955-12-08 第23回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号 各受け入れ機関から引揚者が定着先に送り出されます場合には、人員及び荷物の輸送費を国庫において負担することはもちろん、弁当の支給、必要な施療等の車中援護及び駅頭援護を行なっております。 なお、引揚者が上陸後直ちに入院した場合、あるいは帰郷途中において発病入院した場合には、本人の入院費二十五日分を国庫において負担することにいたしておるのでございます。 山下春江