2013-03-19 第183回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
あるいは、特定の資産の買いかえ、特に、所有期間十年超の国内にある土地、建物または構築物と、国内にある一定の土地、建物、構築物、機械装置または鉄道事業用車両運搬具との買いかえを進めるために、十年を超えて保有する土地、建物の事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡益の八〇%を上限に課税の繰り延べを認めることにより、土地の流動化や有効利用を促すとともに、企業の設備投資意欲を喚起し、我が国経済
あるいは、特定の資産の買いかえ、特に、所有期間十年超の国内にある土地、建物または構築物と、国内にある一定の土地、建物、構築物、機械装置または鉄道事業用車両運搬具との買いかえを進めるために、十年を超えて保有する土地、建物の事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡益の八〇%を上限に課税の繰り延べを認めることにより、土地の流動化や有効利用を促すとともに、企業の設備投資意欲を喚起し、我が国経済
その道路整備でトヨタが示した要望事項というのは、高速道路のインターチェンジと工業団地を結ぶ町道を二車線から四車線に拡幅するとか、キャリーカーと呼ばれる車両運搬車など大型車のために町道や県道の右折レーンの設置など、ほとんどトヨタ専用のものばかりであります。 そこで、建設省にまたお伺いしたいと思います。
○小林(育)政府委員 最も危険が大きいと思われます核物質の輸送のうち、BM型の輸送というのがございますけれども、これにつきましては、私どもの省令でございます核燃料物質等車両運搬規則というものがございまして、これの第十七条で、放射線測定器とか保護具を設けなければならぬということと同時に、専門的な知識を有する者を同乗させなければならぬという規則をつくっておるわけでございます。
○説明員(片岡栄夫君) 運輸省の陸上輸送につきましては、事業所外車両運搬のうちの輸送方法について基準を定めておるわけでございます。それで、輸送物につきましては科学技術庁の方で所掌いたしております。新燃料とかあるいは使用済み燃料とかいうような非常に大量の放射能を有します危険なものにつきましては、輸送物の確認を科学技術庁が行いまして、輸送方法の確認を運輸省は行っているというのが実情でございます。
実際の法令上の手当てでございますが、昨年の十一月にその車両運搬規則を改正いたしまして、特に実際の輸送に当たっては、核燃料等また廃棄物の大量の放射性を有する物を運ぶ場合には単に運転者だけでなしに核燃料その他原子力に関する深い知識を持った専門家を同行させることを義務づけておりますし、また、輸送する場合、輸送の期日、それから経路等も十分明示して、しかも警察当局、関係機関に十分連絡し届け出た上で運ぶというような
すなわち危険物船舶運送及び貯蔵規則、放射性物質等車両運搬規則並びに航空法施行規則、この三省令でありまして、本年一月一日から施行いたしております。この改正は、最新の国際規則でございます。九七三年の国際原子力機関規則に準拠し、また、わが国の原子力委員会の輸送安全基準に準拠したものでございます。
○赤桐操君 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律がございますが、この中の五十九条を受けて、放射性物質車両運搬規則第九条ですか、ここには放射性物質の混載についての条件が出ておるようであります。混載制限、これは私はここに出ているようなものは当然混載制限されるのはあたりまえだと思うんでありますが、ぶつかったときとかそういうのは、混載の状態と同じだと思うんですよ。
それが一般輸送業者によっての陸上輸送ということになりますと、より具体的には、運輸省令によります車両運搬規則に準拠しまして、それに業者を従わせるというような方法によってその安全性は確保されているわけでございます。 なお、具体的な輸送に当たりましては、その輸送されるべき物そのものにつきましては、具体的に安全審査をいたしまして、それで安全の確認ということをいたしておるわけでございます。
核燃料輸送につきましての運輸省の権限といたしましては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づきまして、放射性物質車両運搬規則という省令がございまして、この省令に基づきまして若干の権限がございます。また、海上につきましては、船舶安全法に基づく危険物船舶運送及貯蔵規則がございまして、それに基づきまして若干の権限がございます。
○政府委員(中村四郎君) 一般的に放射性物質の輸送につきまして、その安全性を確保するため、陸上交通機関につきましては、いわゆる原子炉等規制法に基づきます放射性物質車両運搬規則によりまして、また船舶につきましては船舶安全法に基づきます危険物船舶運送及び貯蔵規則によりまして、運搬の際の容器、包装、積載方法、その他運搬時の安全について規制がなされているところでございます。
それで、現在の国内での輸送の体制につきましては、原子炉のサイト内におきまして輸送容器におさめまして、後は輸送業者の手によって行われているわけでございますが、それの規制につきましては、原子炉規制法に基づきます放射性物質車両運搬規則、これは運輸省の省令でございますけれども、それに基づきまして運輸大臣の許可が必要でございますし、海上の輸送につきましては船舶安全法に基づきます危険物船舶運送及び貯蔵規則、これも
もちろん原子炉等規制法は一種の親法的な立場にございますから、原子炉等規制法によって、たとえば保安のために講ずべき措置等の中に輸送の基準を決めるというような規制はございますけれども、あと現実の輸送に当たりましては、船舶安全法並びに車両運搬規則というものを、御指摘のように併用しておるということでございます。
それから陸上輸送におきましては車両運搬規則の体系と原子炉等規制法の体系を使いまして、関係命令によって規制をいたしておるわけでございます。
それで、日本で運びます場合には、海上輸送につきましては船舶安全法、陸上輸送につきましては原子炉等規制法に基づく車両運搬規則の規定に基づきまして、非常に厳重な管理、安全確保のための措置を講じながら輸送することになります。 なお、使用済み燃料ではなくて、新しい燃料と申しますか、これから装荷されます燃料につきましては、事前に警察等の連絡を行った上で、先導車をつけまして輸送いたしております。
「公道における車両運搬による交通危険、鳥獣保護上の障害があるとする点については道路交通法その他の関係行政規制の対象となり得ることは、格別、右第三十三条の四の不認可要件には該当しない。」ということなんですよ。
放射性物質車両運搬規則というのがございまして、容量とか包装について運輸大臣が許可をするということで、その許可にあたりまして安全基準というものがございますので、それに従って積載方法その他運搬時の安全について法令にきめられた基準を順守しなさいということで、これは非常に強い義務が課されておることは御承知のとおりでございます。
○成田政府委員 法律上の問題としては、新燃料の場合も使用済み燃料の場合も、放射性物質車両運搬規則、運輸省令の対象になると思いますが、ただ、先ほど言いましたように、輸送用キャスクの安全基準が非常に違って、片一方は非常に厳重に安全を要請しておりますので、したがって、同じ法律でありましても取り扱いが非常に違ってまいると思います。
○飯塚説明員 使用済み核燃料の輸送の安全関係につきましては、御承知のように放射性物質車両運搬規則と申します運輸省令で現在規制をして、運送業者の申請があった場合には、容器あるいは包装の基準とか、あるいは積載方法、あるいは混載の制限、あるいは運搬標識、あるいは包装の標札等を規制いたしましてチェックをしております。
これは運輸省の車両運搬規則、道路法等の関係の問題として運輸省が十分管理して、地方公共団体等にもやってもらうと思いますが、そういう形で安全を期するたてまえになっております。
それから、輸送等につきましては、原子炉等規制法による放射性物質車両運搬規則等の関係法令もありまして、安全は十分確保されるような形になっております。ただ、これは運転段階の問題で、いまどういう港からどういうコースをたどってどこへ持っていくかというのは、いま具体的な計画はないのであります。
○説明員(成田壽治君) 運搬中、流通過程中の取り扱いは先ほどの運輸省令の放射性物質車両運搬規則の対象にしておりまして、障害防止法あるいは規制法の対象外でありますので、私は取扱主任者を運搬会社の責任者にするというのは、いまのところ法律的にはもちろんできないのでありますが、政策的にもそういうことが必要であるかどうか運輸省と十分検討してみたいとは思いますが、問題のないように包装その他そういう扱いの条件になっておりますので
○説明員(成田壽治君) われわれとしては、荷主でありますところのアイソトープ協会に厳重に注意をして、輸送についても下請あるいは輸送会社にこういう放射性物質であるから特に管理上も厳重な管理をするように、そういう要請を出させるつもりでございますが、この放射性物質の輸送につきましては、運輸省令の放射性物質車両運搬規則というもの、これに包装条件とかいろいろな技術的な基準が示されておりまして、法令上はこれに従
○林(百)委員 これは自治省の税務局で編集した地方税・財政用語辞典を見ますと、この中の固定資産を見ますと、有形固定資産としては土地、建物、建築物、機械装置、船舶、車両、運搬具、工具、器具類、こういうような、みな価値を生み出すものなんですよ。
まず、運輸省令で放射性物質車両運搬規則というのがございます。これを適用いたしまして行なわれます。これは運輸大臣の個別の許可を得てやる形になります。それから、陸上輸送でもう一つございますが、道路法と道路交通法、これに基づく運搬の規則がございます。それによって進めていく。もう一つ、容器につきましては、燃料核物質輸送容器の安全基準というのがございます。
○政府委員(梅澤邦臣君) これは、国内の輸送で、先ほど申し上げました道路法だとか、道路運送法、放射性物質車両運搬規則等、これは区別がされておりまして、その間で組み合わされておりますが、そういうふうなつながり、その他のあれで、私たちは現在のところ法律を改正してまでやるような穴があるとは思っておりません。ただ、今後省令改正する分野が一部出てくるのではないか、その点をいま検討中でございます。
○政府委員(梅澤邦臣君) 放射性物質車両運搬規則の第二条に、たとえば「固形セシウム一三七、コバルト六〇又はイリジウム一九二にあつては、各三〇〇キューリー」という量が規定されて、それ以下のものについてはこれで輸送してよろしい、それ以上のものについては特別な許可を運輸大臣からもらって運ばなければならない、そういうふうになっております。
○塩出啓典君 知事の許可、この放射性物質車両運搬規則にはそういうことは書いてないわけですが、それはまた別にこまかい規定をきめた法律があるわけですか。