1996-12-10 第139回国会 参議院 予算委員会 第1号
第三国におきましてどういうふうになっているかという詳細を必ずしも承知しているわけではございませんけれども、NATO諸国のうちドイツの例だけに限って申しますと、ドイツに駐留する軍隊は実際の運用上ドイツにおける通常の車両番号標用の基準に合った番号標を付しているものと承知しております。
第三国におきましてどういうふうになっているかという詳細を必ずしも承知しているわけではございませんけれども、NATO諸国のうちドイツの例だけに限って申しますと、ドイツに駐留する軍隊は実際の運用上ドイツにおける通常の車両番号標用の基準に合った番号標を付しているものと承知しております。
○松浦(晃)政府委員 先生御承知と思いますけれども、地位協定の第十条におきまして、在日米軍の公用車両は、それを容易に識別させる明確な車両番号標または個別の記号を付さなければならないということになっております。
自動車の検査登録手数料は、新規登録申請が一両五百円、変更登録が一両二百円、新規検査と継続検査がそれぞれ一両九百ないし千三百円、登録番号標交付手数料は、東京都の場合、中型の自動車登録番号標が一枚五百八十円、中型の車両番号標が一枚五百八十円となっております。ところが、ほとんどのディーラーは新車、中古車を問わず一台当たり約二万一千円にも上る登録諸費用をユーザーの依頼と明白な同意なしに徴収しております。
第一に、軽自動車に対しても、一定の軽自動車を除き、車両検査を義務づけまして、軽自動車は、有効な自動車検査証を備えつけ、検査標章及び車両番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないことといたしております。 第二に、軽自動車の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される軽自動車検査協会に行なわせることといたしております。
そのおもな内容は、 第一に、軽自動車に対しても、一定の軽自動車を除き、車両検査を義務づけ、軽自動車は、有効な自動車検査証を備えつけ、検査標章及び車両番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないことといたします。 第二に、軽自動車の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される軽自動車検査協会に行なわせることといたします。
第一に、軽自動車に対しても、一定の軽自動車を除き、車両検査を義務づけまして、軽自動車は、有効な自動車検査証を備えつけ、検査標章及び車両番号標を表示しなければ運行の用に供してはならないことといたしております。 第二に、軽自動車の検査事務は、運輸大臣の認可を受けて設立される軽自動車検査協会に行なわせることといたしております。
○久保委員 次に、この九十七条の三項は、いまの御説明ですが「車両番号標に関する事項は、運輸省令で定める。」ということであります。だいぶ省令ということが多いから、気になって省令ばかり聞いているのです。
それから、軽自動車には車両番号標をつけておりますが、特に四輪の軽自動車につきましては、従来はうしろにだけ車両番号をつけることにきめられております。
そうすると、車両番号標をつけていなければ、立ちどころにそれだけはわかって見つかるわけでございますので、車両番号標をつけておりますのはあれは全部届出をしておるわけでございますが、農耕車はごく特殊の例でございまして、一般的には軽自動車はほとんど届出はいたしております。 なお、今の保険の関係でございますが、届出はいたしましても、今までは外見上保険に入っているかどうかは確認できなかったわけでございます。
それによって見まするというと、農耕作業用の軽自動車は、道路運送車両法によって運輸事務所に届け出て、車両番号標の指定を受けて、軽自動車届出済み証を持っておらなくちゃできない。なお、自動車損害賠償保険に加入しなければ、道路上を運転することはできぬ。また、車両には、交通保安上から、付属装置として、後部反射器、バック・ミラー等をつけなければならない。
当時はまだそういうはしりのときでありましたので、あるいは交通事故を起こすとか、あるいはこの貸し車を借りていろいろな犯罪の手段に使う、いろいろ問題がありましたので、運輸省といたしましても、この貸自動車の形を認めるにあたりまして、ます見やすく一見わかるようにという意味から、車両番号標を普通の自家用の乗用車とは違いまして、黒地に白のナンバーを入れることになったわけでございます。
これはここに書いてございますように、自動車の使用の実態を確実に把握しまして、安全性を確保いたしますために、二輪の小型自動車及び軽自動車の車両番号標につきまして交付制度を設ける、それから軽自動車の使用の届出制度に関する規定を整備するものでございまして、自動車の安全、車両の安全という見地からの改正をいたしたいというものでございます。
國友説明員 私どもといたしましては、これの取締りに関しましていろいろな方法があると思いますので、たとえば道路運送車両法に基きまする保安基準の改正とか、あるいはその道路運送法の百二条に基きまする使用禁止命令とか、自動車検査証の返納命令とか、あるいは先ほどから話が出ております自動車登録番号標の領置命令の実効性を確保するための措置を制度化するとか、それから先ほどちょっと話が出ました軽自動車につきましては、車両番号標
第二に、第十九條におきまして、自動車登録番号標の表示制度を規定いたしておりますが、現行法によります車両番号標が、車両検査に合格した証明のみでありますのに対しまして、登録番号標は、その証明とともに正当な所有権を有する証明といたしたいのであります。 第三に登録制度の目的達成のために第十七條におきまして、その検認制度を規定いたしてあります。
第三に、第十九條におきまして自動車登録番号標の表示制度を規定いたしておりますが、現行法によります車両番号標が車両検査に合格した証明のみでありますのに対しまして登録番号標はその証明と共に正当な所有権を有する証明といたしたのであります。第三に登録制度の目的達成のために第十七條におきまして、その検認制度を規定いたしたのであります。