2005-04-05 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第8号
これにより車両欠陥による事故の未然防止が図られます。国では、リコールの内容を記者発表により広く国民に周知するとともに、自動車検査制度を活用することにより、不具合車両の回収、修理を促進しています。 次に、三菱ふそうのリコールの不正事案についてでございますが、三菱自動車は長期間にわたり会社ぐるみでリコールにかかわる不正を行っていたことが平成十二年に発覚し、大きな社会問題となりました。
これにより車両欠陥による事故の未然防止が図られます。国では、リコールの内容を記者発表により広く国民に周知するとともに、自動車検査制度を活用することにより、不具合車両の回収、修理を促進しています。 次に、三菱ふそうのリコールの不正事案についてでございますが、三菱自動車は長期間にわたり会社ぐるみでリコールにかかわる不正を行っていたことが平成十二年に発覚し、大きな社会問題となりました。
しかも交通事故そのものは、車両欠陥事故にいたしましても整備不良事故にいたしましても、そうふえてきているわけではない。そこに絶えず従来のような形で定期点検をやり、あるいは定期の検査をやらなければならないのかという御意見が出てまいったわけでございます。
したがいまして、この再現試験の詳しい情報をいま仕入れるべく手配をしておりますけれども、非常に特異な状態を強制的に設定してエンジンの逆回転を実験したという感じがいたしておりまして、現在の時点で直ちに車両欠陥ということを結論づけるものではないというふうに考えておりますが、なお調査を続けてまいりたいと思っております。
皆さんすでに御承知のように、いまの自動車の車両欠陥事故というのは、警察庁の統計でも〇・〇……(三塚委員「時間がありませんから簡明にお願いします」と呼ぶ)こういうことで非常に少ないと思います。ですから、むしろ世の中全般に見まして重点的に事故防止というものをやるならば、その原因の多いところをもっとやって——交通安全のためというと何も文句言うことないです。何も言えないです、これは。
安全問題につきまして特にリコールがこの際問題になっておるわけでございますが、設計、製作過程に起因する車両欠陥につきましては、リコール制度によってメーカーが届け出て交換等の処置を行うわけでございますが、私ども、このリコール制度の充実という点について今後最も努力をしていかなければならないと考えておるところでございます。
しかしながら、それも運転上の誤り、もしくは整備不良等が原因でございまして、データはわれわれはある程度持っておりますが、これが全体として車両欠陥に結びつくものである、リコールに該当するものであるというふうには考えていないわけでございます。 また火災事故についても何件かございます。
それにもかかわらず、この「本書」、つまり統計年報、これが、一つは、「車両欠陥事故の明細」という項が、これは四十三年からだと思うのですけれども、「欠陥」という用語が消えてしまって「車両故障事故」というふうになっていて——法律用語でもさまざまな条文では「欠陥」という言葉が使われているわけですよね。それにもかかわらず、この「欠陥」という言葉を消してしまっている。欠陥と故障じゃ大分違うんですよね。
また、事故が起こりました場合に、その事故の原因究明を行いまして、それが車両欠陥に起因する場合には、それが使用上の問題なのか、さらには整備上の問題なのか、そしてこれが生産上、設計製作上に起因する問題なのかという点を究明いたしまして、それぞれ適切な対策をとっていかなければならないと考えておるところでございます。
○政府委員(犬丸令門君) いま申し上げましたように、整備不良もしくは使用上の不注意もしくは車両欠陥等の原因を十分に解明いたしまして、それぞれ対策を講じなければならないと考えておりますが、従来収録いたしておりましたのは事故報告、それは事業者が報告してきたものでございますが、そのままを記録しておった経緯がございまして、そういったようなものが十分な、正確な判断でないままに外に公表されるということは、必ずしも
○政府委員(犬丸令門君) いすゞのバスが車両欠陥によりまして昨日リコールを出しました。その内容について御報告申し上げます。 この対象バスは、昭和三十八年の三月から四十六年の五月までに製作されました自動車でございまして、その対象自動車数は六千六百四十七台でございます。
そこで、そのことが指摘されたせいかどうかわかりませんが、その後の新聞報道によりますと、たとえばこれは昨年の十一月五日の日刊自動車新聞ですか、それによりますと、車両欠陥を発見したらば即刻公表する、そういう制度などを含めてこのリコール制度を拡充強化していこうというわけです。こういう面の報道とか、あるいは同じ新聞でこれは最近の記事でありますけれども、四月五日の記事です。
自動車事故の原因もいろいろあるわけでございますが、整備上の欠陥のために事故を起こしておるということは、あることはございますけれども、近年非常にそれが減っておりまして、自動車事故の中で占める比率はきわめて少ないということは、私非常に喜んでおるところでございますが、しかし皆無ではございませんので、これも安全性の立場から十分厳重に、車両欠陥による事故防止ということには力を入れたいと思っております。
○政府委員(犬丸令門君) すべての事故について、それが車両欠陥であるか、それまた設計、製作上に起因するものであるかという調査を運輸省が全面的に行うということは不可能なことであると考えております。
その次には、車両欠陥事故等を専門的に解析する。いま言った膨大な資料をとって専門的に解析する事故解析部というものをつくらなければならない、こう言っているのです。全くきょうの質問によって明らかになったように、これが必要だということは明瞭であります。また陸運局には、そのために事故調査を担当する専門調査官を配置する、こういうふうに書いてあるのです。
おくればせながらと申しては適当でないかと思いますけれども、とかく安全及び公害が現在のように非常に問題になっておる時期でございますので、私どもこの上に、もし車両欠陥に基づく事故が重なるというようなことがあれば、これはゆゆしき社会問題でございますので、いわばおくればせながらもその検査の体制は整えたいというのが私どもの希望でございまして、タイミングの点は、確かに先生のおっしゃるようなおそきに失するではないかというおしかり
○黒住政府委員 昭和四十三年度におきますところのいわゆる重大事故、これは報告を要する死傷を伴うとか車両欠陥でありますとか、事故報告規則に規定をいたしておりますが、これが一万一千百五十六件でございます。バスにつきましてはほとんど大部分が報告をされております。しかしトラックとかハイ・タクにつきましては十分ではありませんので、監査等の際にその励行状況をチェックしておるところでございます。
それからまた、車両欠陥事故というふうなものになりますと、自後ほかのものに対する影響というものもありますから、それらを重点にするわけでございます。したがいまして、重大事故報告のものを全部監査する必要はないかと思います。しかしながら、それに対する監査の実際の実施件数というものは、これは必ずしも十分でないのでございまして、われわれといたしましてはさらにこの監査の回数をふやしたい。
さらに研究所におきまして自動車事故の解析室を設置いたしまして、車両欠陥事故におきますところの技術的な原因探求を行ないまして、型式指定等にも役立てていくというふうに取り組んだわけでございます。
それからもう一つ、現実に事故が起こって、これが車両欠陥であるかどうかという認定の問題につきましては、従来警察のほうでもそれぞれ私どものほうに通告があったこともございます。しかし今後連係いたしまして、疑問の点については、私どもも協力して、欠陥であるかどうかということの認定について積極的に発見につとめていきたい、かように考えております。
これは車両欠陥、いわゆる欠陥車の問題におきまして、警察方面におきましても事故防止について調査をされるわけでございますけれども、専門的な知識をいろいろ聞かれる場合が今後ふえると思いますので、それらにも対処して、強化いたしたいと思っておる次第でございます。
今後の軽自動車におきますところの車両欠陥の事故の趨勢を見まして、将来これに対する車両検査制度を導入するかどうかにつきましては検討させていただきたいと思っております。
○堀山説明員 車の欠陥につきましては、従来私ども車両検査ということをしておりますが、その車両検査の際に発見する場合、それからもう一つは、車に事故が起こりまして、そのときに事故を解析して、これが車両欠陥に属するかどうかということを判定した場合、あるいはユーザー団体を指導しておりまして、特にバスにつきましては、ユーザーの面で車両の欠陥、整備上の欠陥あるいは設計上問題がある、こういう問題を自主的に検討しておりますが
といいますのは、車両欠陥によりますところの事故が一般自動車に比べまして約半分でございますので、現在のところでは、一般の自動車の車検等の制度を充実するということを中心に考えておりまして、現在のところでは、軽自動車に対します車両検査を直ちに導入するという考え方はいまのところ持っていないわけでございます。
しかしながら、車検を行なうことは車両欠陥事故の趨勢ということで考えるわけでございまして、たとえば車両欠陥事故につきましては、四十年の六百十四件に対しまして四十二年には三百八十件というふうに六割に相なっております。
われわれのほうで従来把握いたしておりますものは、車両欠陥によりまして実際に火災が起きたとか追突事故が起きたとか、そういうものを契機としてつかんだものでございまして、このつかみ方には間違いはないと思っております。
それから先ほどの三千百十三件は過去に、たとえば四十三年度におきます車両欠陥による事故ということでございまして、その中には整備不良によります事故、車両の構造装置には問題はないけれども、整備が悪かったために起きた事故、それから車両の構造装置に欠陥があったために起きた事故等が含まれているわけでございまして、警察のほうでは毎年年報を発行されております。
○政府委員(黒住忠行君) 陸運事務所で、事故がありました場合に、車両欠陥によります事故というものを発見した場合におきましては、本省に報告をしてまいりますし、またものによりましては陸運局等が直接調査をいたします。それでこの三十九年から四十三年、昨年の秋までに事故によりまして発見をいたしましたものが十七件、車両欠陥事故として運輸省が把握しております。
少なくとも車両欠陥に基づくものが原因の一つであった場合には、これは責任を追及せられるという制度を確立しておくことは、国民大衆の安全を守る道ではなかろうかと思う。ただ単にいまの法律の中で民事訴訟に持ち込むというだけでは解決できないだろうということを申し上げたのであります。一応御検討いただきたい。 たいへん通産省恐縮でありましたが、一つだけお伺いいたします。
それからもう一つ、これは政務次官にお聞きしたほうがいいと思うのでありますが、かかる車両欠陥がかなり出てきている。これからも欠陥の問題が出てくると思うのですね。あるいはいま百何十万台と走っているのでありますから、これが事故の原因にならないという保証はないのですね。そういう場合には、いままで警察の調べは道交法違反でみんな処理したのですね。
○久保委員 その中で、いま調べ中でありますから、はっきりと車両欠陥に基づくものである、であったというふうなことはまだ出てきませんか。