1973-06-20 第71回国会 参議院 交通安全対策特別委員会 第6号
これにつきましては、車両検査制度あるいは点検整備の強化というようなことでやっておったわけでございますが、ドライバーの面、これについては運転免許制度、これは警察庁の所管でございまして、全般的に交通取り締まりあるいは交通指導ということが行なわれておるわけでございますが、この自動車の運行管理というような点に着目いたしまして、道路運送法におきましては事業者は運行管理責任者、運行管理者を置きまして、そうして日常
これにつきましては、車両検査制度あるいは点検整備の強化というようなことでやっておったわけでございますが、ドライバーの面、これについては運転免許制度、これは警察庁の所管でございまして、全般的に交通取り締まりあるいは交通指導ということが行なわれておるわけでございますが、この自動車の運行管理というような点に着目いたしまして、道路運送法におきましては事業者は運行管理責任者、運行管理者を置きまして、そうして日常
昨年沖繩が本土復帰いたしました際に、本土並みの車両検査制度を当然しくことになったのでございますが、復帰前の状態を当時承りますと、本土のような車両検査制度が完備していない、また、検査施設等もないというようなことで、非常に旧態依然たる検査制度であったようでございます。
近年、わが国における自動車の保有台数は著しく増加し、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止は、ますます重要な問題となってきておりますが、政府におきましては、車両検査制度を中心として、保安基準の強化、定期点検整備の励行等によりこれに対処してきているところであります。
近年、わが国における自動車の保有台数は著しく増加し、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止は、ますます重要な問題となってきておりますが、政府におきましては、車両検査制度を中心として、保安基準の強化、定期点検整備の励行等によりこれに対処してきているところであります。
今後の軽自動車におきますところの車両欠陥の事故の趨勢を見まして、将来これに対する車両検査制度を導入するかどうかにつきましては検討させていただきたいと思っております。
それから、先ほど申し上げましたように、この数は、検査をいたしております自動車の車両欠陥事故に対しまして約二分の一であるというふうになっておりますので、一般の自動車の検査ほど緊急ではないということでございますし、全体の車両数も非常に多量でございますので、これの検査に対する受け入れの制度につきましても並行して研究を要しますので、今後車両欠陥の事故の趨勢をにらみ合わせつつ車両検査制度の受け入れ体制ということを
これに対しまして、日本では車両検査制度それから定期点検整備、事故警報というような制度のもとで事故に対応する、こういうことをやってきておったわけであります。
国内向けのものにつきましては、車両検査制度がございますが、新しく車種が出ます場合には、型式指定ということでやっておりまして、これは運輸省が所掌しておるわけでございます。そういう意味におきまして、国内車に対する保安の面は運輸省が責任を持っておるわけでございまして、ブルーバードにつきましては、気化器のネジのゆるみがあった。
ただ、保険との関係につきましては、車両検査がございませんので、現在では街頭取り締まりという方法によっておるわけでございますが、将来につきましては、この軽自動車の車両検査制度については、これは非常にたくさんの車両数でございますし、事務の関係等もございますので、種々検討していきたいと思っておりますけれども、現状においては、まだ車両検査制度を実施する段階には立ち至っていない次第でございます。
政府は、現行車両検査制度において激増する自動車数に対応する要員及び予算の確保がなされていない状況にかんがみ、検査要員の増加、検査設備の充実、検査技術の向上など車検業務の能率化のため、速かに適正な予算措置を講ずべきである。 なお、指定自動車整備事業者制度は、あくまで国の行なう車両検査を補うものであることを確認し、その指定にあたっては、特に厳格な能力認定を行なうこと。
○政府委員(木村睦男君) 本来、車の整備は、一定の期間を設けて車両検査制度でやっておりますが、これは一応最小限度の車の保安の担保でございまして、一般的には、車を持って運転する者が、みずから常に整備の充実を期することが建前でございます。
○政府委員(木村睦男君) 車両検査制度につきましては、やはりある程度画一的に考えまして、しかも最小限度の保安度の担保ということで検査制度というものを考えておりまして、現状は、先ほども申し上げましたように、営業用の車につきましては、一年という期間にいたしております。
即ちこの道路運送車両法案についてその要旨を申上げますると、この法律案は最近の自動車の実情に鑑み、車両の保安を強化いたしますために、先ず車両の構造及び装置につき保安上必要な最低限度の基準を設けると共に、車両検査制度を整備売笑し、且つ自動車使用者に車両の整備体制を自主的に確立させ、一方又自動車整備事業を認証して、その発達を図り、車両検査と相待つて自動車保安の確保とその整備について技術の向上を図ろうとするものであります
その骨子とするところは、第一に、自動車の登録制度を整備充実し、自動車の実態把握及び盗難予防の徹底を期するとともに、自動車を目的とする私法関係の安全を確保したこと、第二に、車両の構造及び装置について保安上必要な最低限度の技術基準を設定するとともに、車両検査制度を整備充実して車両の保安を強化し、その安全性の確保に資したこと、第三に、自動車使用者の自主的な車両整備に必要な態勢の確立を期し、自動車整備事業を
第三に車両の構造及び装置につきまして、保安上必要な最低限度の技術水準を設定いたしますと共に車両検査制度を整備充実しまして車両の保安を強化することにより、その安全性の確保に資したことであります。第三に自動車使用者の自主的な車両整備に必要な体制の確立を期しますと共に自動車整備事業を認証して、その健全な発達を図ることによりまして車両検査と相待つて、自動車保安の完璧を期したことであります。
第二に、車両の構造及び装置につきまして、保安上必要な最低限度の技術基準を設定いたしますとともに、車両検査制度を整備充実しまして、車両の保安を強化することにより、その安全性の確保に資したことであります。