2018-03-29 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
今後は法改正を経ず、車両制限令の改定のみで許可不要の車種を無限定に拡大し得ることも重大です。二〇一三年改正法による大型車誘導区間により通行許可の審査期間の短縮を図ることは可能であり、従来の政策の検証もなく、運送事業者の求めるままに許可制度の適用除外を認める合理性はありません。
今後は法改正を経ず、車両制限令の改定のみで許可不要の車種を無限定に拡大し得ることも重大です。二〇一三年改正法による大型車誘導区間により通行許可の審査期間の短縮を図ることは可能であり、従来の政策の検証もなく、運送事業者の求めるままに許可制度の適用除外を認める合理性はありません。
今回許可を不要とするのは、法案によるものではなく、車両制限令という政令によるものですが、法案を解説しましたポンチ絵見ますと、「国際海上コンテナ車等の通行に係る許可を不要とする」とあるんですね。ですから、これ、政令を改正すれば国際海上コンテナ車以外についても許可を不要にすることは可能だと、こういうことですね。
現行五台以上となっている大型バス保有台数の引上げや車両制限、運行管理体制、特に運転者の技術訓練や講習などの実施体制の義務付けなど、参入時の要件を厳格化する必要が少なくともあるのではないかと考えますが、いかがですか。
道路法及び車両制限令におきまして、道路構造の保全と交通の危険防止のため、道路を通行する車両の重量等の制限を定めております。重量制限の遵守状況を把握するため、直轄国道に全国で三十九か所設置いたしました大型車両の重量を自動的に計測する装置によりまして、大型車両の軸重並びに総重量を把握しているところでございます。
これまでも、道路法そして車両制限令において、道路構造の保全と交通の危険防止のために、道路を通行する車両の重量等の制限を定め、しかも、違反については、道路脇の取り締まり基地での定期的な取り締まり、指導を実施し、そして、自動計測装置で違反を把握したものは、違反を繰り返す業者に対して警告書を文書で出すなどやってきました。
しかし、環境省の収集運搬の基本的考え方では、積み込み、積みおろしで、総重量、大きさが車両制限令を超える超大型機器、輸送中の漏えいの危険がある機器または容器の場合を含め「液抜きを行うことが輸送上合理的と認められる場合には、事前に液抜きを行うことが出来る。液抜きを行う場合には安全上及び生活環境保全上の問題が起きないように必要な措置を講じること。」となっておりますね。
また、自衛隊あるいは米軍の車両等につきましては、道路の構造の保全のための必要な措置を適切に講じて通行するというようなものについては、例えば車両制限令の適用を除外するとかそういったような法令の規定はございます。ただ、この辺につきまして有権的に申し上げられるのは建設省でございますので、そういう規定があるということだけを御紹介申し上げます。
実は私の思い出になるわけですが、ベトナム戦争当時に横浜で村雨橋の事件というのがございまして、国内の道路交通法関連の車両制限令に違反をして、米軍の修理した戦車がノースピアからベトナムに出ていく。これは法律違反ですから、法令違反ですから、これはおかしいということでストップさせたことがございます。
もしこの協議によって法案の趣旨及び車両制限が、業界の意向を受けた運輸省によって今後、私が今指摘したようなことが事実であるとするならばこの法律というものが骨抜きにされてしまうという危険性があると私は思うのです。 もう一度確認をさせていただきますけれども、はっきりとお答えをいただきたいのですが、業界の陳情によって動いたものではないということですね。
○政府委員(佐藤信彦君) 過積載車両についてでございますが、これは料金所入り口のこともございますが、一般のところで大型車両の多い路線におきましては、車両制限令違反車の指導、取り締まりを行う車両制限令等違反車両取締隊というのを配置しておりまして、これは警察とそれから関係機関と連携して取り締まりを行っているところでございます。
道路運送車両法による保安基準ではトレーラーの総重量の上限は二十八トン、それが道路法車両制限令においては高速道路で三十六トン、建設省の通達では三十八トンまで許可しているんです。何でこうなっているんですか、その根拠は何なんですかと聞いているんです。
僕が聞いているのは、要するに道路運送車両法では何トン、そして道路法車両制限令では何トンというふうにトン数を制限、決めている、建設省の通達では三十八トンと、この違いは一体どういうところから出ているのかというその根拠を聞いているんです。
○藤川政府委員 お話がございましたように、昨年車両制限令の改正をいたしまして、車両重量の制限値を二十トンから二十五トンに引き上げたわけでございます。
昨年十一月に実施された車両制限令の改正によって、大型自動車の車両の最高限度が二十トンから二十五トンというふうにされました。この改正に伴う橋梁のかけかえとか、それから補強が必要な工事箇所名、それから全国的な箇所数はどうなっているのか。また、国道の落石等の崩壊危険箇所名及び箇所数、それに伴う工事必要金額、これは一体どれぐらいになるものですか。
これは道路の方からの関係でございまして、車両制限令というものが決まっておりまして、一定の車の大きさに従って出入りができる前面道路がなければいけない、こういう決まりがございます。これは個人タクシーだけに限りませんで、一般のマイカー等についてもその確認を行っておるわけでございます。
現在、タンクローリーにつきましては、ここに書いてございますように、車両制限令、道路構造令等の建設省あるいは運輸省の方の規制で制限をされております。これは近々実情に合わせて規制緩和が行われる見込みでございます。 ところが一方、消防法の方にも規定がありまして、石油製品は危険物だから余り一遍にまとめて運んじゃいかぬという制限がございます。
ただ、運輸省の方で車両の諸元の規制を緩和されましても、現実に道路の方で建設省の方に車両制限令という形で規制がございます。したがいまして、こちらの方も緩和をしないと実際には実効が上がってこない、こういうことになるわけであります。
それから、物流におきましても、今までの物流が我が国の国内だけで考えるんじゃなくて、国際物流との関係で我が国の車両の、車両制限令にまでいずれいくでしょうけれども、そういう一環の物流の中で見たときの道路構造がどうなっているか、直すべきところがあるんではないか、こういうこともあります。
○青木薪次君 この問題は、今道路局長の言われたように、道路構造令の改正や車両制限令というものがあるんですな。これらの関係の検討をしながら、中小都市における流通拠点の整備、これは別の法律で、参議院先議でありますからじっくりやっていきたいと思っておりますが、トラックターミナルその他今言われた問題等を中心といたしまして、いろいろと審議をしていきたいと思っているところでございます。
また、道路の管理に当たりましては、道路の掘り返し規制等の対策や、車両制限令に違反する車両の通行に対する指導、取り締まりの強化を図るとともに、豪雨などによる自然災害の発生を防止し、災害に強い道路網を確保するために、落石やのり面崩壊の防止等を進めることとしております。
今回の事故の原因を見てみますと、事故車両が三十三・六トンの鋼材を積載しておりまして、車両制限量をはるかに超えた重量を載せて走っておりました。また、スピードもかなり出ていたようでして、詳しい原因については警察の方で調査をされておりますが、ガードレールに直角にぶつかったような形で転落したんじゃなかろうかというふうに考えております。
次は、重量の問題について伺いますが、車両制限令を定めたのは昭和三十六年でありますけれども、そのときと今日とでは、車両にしても道路をつくる技術にしてもあるいは経済的な環境にしても相当異なっていると思うんです。 例えば、自動車の側で言いますと、今は三軸車が八〇%を占めているのが大型トラックの例でございます。
○寺崎昭久君 車両制限令を決めたときには総重量二十トン、軸重十トンと決められておりますから、多分これは二軸車を想定して決められたものではなかろうかと思うんです。三軸にすれば当然道路にかかる負荷の分散ということがありますから、一軸ごとの負荷というのは軽くなるわけですね。にもかかわらず、四十八年の構造令の改正に当たっても二十トンという総重量を動かさなかったのはどういう理由でしょうか。
それからもう一つ、建設省さんから答えてもらえばいいんですけれども、車両制限令というのがございまして、そちらでもまた同様に、道路を走れる制限というものから車両制限令というものが規定されているわけでございまして、私どもは単体の構造、それから建設省の方では道路を走れる車両という考え方から決められている、住み分けになっていると思います。
なお、道路の管理につきましては、道路の掘り返しの規制等の対策のほか、道路法及び車両制限令に違反する車両の通行に対する指導及び取り締まりの強化を図ることとしております。 そのほか、既成市街地の居住地区等における交通事故を防止し、居住環境の改善を図るための事業、積雪寒冷地域における冬期の道路交通確保を図るための事業、さらに、通勤通学等のための自転車駐車場の整備等を推進する考えであります。
なお、道路の管理につきましては、道路の掘り返しの規制等の対策のほか、道路法及び車両制限令に違反する車両の通行に対する指導及び取り締まりの強化を図ることとしております。 そのほか、既成市街地の居住地区等における交通事故を防止し、居住環境の改善を図るための事業、積雪寒冷地域における冬期の道路交通確保を図るための事業、さらに、通勤通学等のための自転車駐車場の整備等を推進する考えであります。