2015-06-16 第189回国会 衆議院 法務委員会 第24号
自動車ナンバー自動読み取り装置で取得した通過車両データの取り扱いにつきましては、手配車両のナンバー登録、手配車両のナンバーと一致した場合の警報出力、データの保管及び消去、データの安全管理等のルールを定めた自動車ナンバー自動読取照合業務実施要領及び通過車両データ活用要領を警察庁から各都道府県警察に対して発出しているところでございます。
自動車ナンバー自動読み取り装置で取得した通過車両データの取り扱いにつきましては、手配車両のナンバー登録、手配車両のナンバーと一致した場合の警報出力、データの保管及び消去、データの安全管理等のルールを定めた自動車ナンバー自動読取照合業務実施要領及び通過車両データ活用要領を警察庁から各都道府県警察に対して発出しているところでございます。
十一ページの一番最後のところから十二ページにかけて見ていただきたいんですが、私の字で1というふうに左に書いてありますが、通過車両データを保管したり消去するにも、警察としてはきちんとした規定を設けております。
○政府参考人(栗本英雄君) 厳密に申し上げますと、先ほど申し上げました通過車両データにつきましては都道府県警察が犯罪捜査目的で保有しているものでございまして、国の行政機関を対象とした行政機関個人保護法案の適用を受けないものと認識しております。
○政府参考人(栗本英雄君) お尋ねのNシステムで読み取りました通過車両データにつきましては、都道府県警察が捜査に活用するために犯罪捜査目的で保有しているものでございまして、総務大臣に対する事前通知の対象にはならないものと認識しております。
今お尋ねのように、特定の自動車の通過車両データを開示いたしますと、具体的にこのNシステムの設置場所が明らかになるということになりまして、今後犯罪者が逃走の際に設置場所を回避する行動をとるなど、今後の捜査活動に極めて支障を生じるものと考えておりまして、今の委員の御指摘のような本人の開示ということについても、できないと考えているところでございます。
これにつきましての成果、車両データに関する総合的な交通事故分析でございますとか、交通事故対策効果予測システムの基礎研究でございますとか、こういったことについての成果が、四月から五月にかけて出されるものと私ども期待しているところでございます。