2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
これについては、駅の新設だとか大規模改良時、あるいは車両を新造する際には、まさしく車両の中に車いすスペースだとか、目の不自由な方、耳の不自由な方用の案内装置、あるいは車両間への転落防止設備を設置するなど、あるいはまた、車両の乗り口の床面とプラットホームとをできる限り平らなものにして乗りおりを簡単にするといったバリアフリー化についても、基準で義務づけているところであります。
これについては、駅の新設だとか大規模改良時、あるいは車両を新造する際には、まさしく車両の中に車いすスペースだとか、目の不自由な方、耳の不自由な方用の案内装置、あるいは車両間への転落防止設備を設置するなど、あるいはまた、車両の乗り口の床面とプラットホームとをできる限り平らなものにして乗りおりを簡単にするといったバリアフリー化についても、基準で義務づけているところであります。
8 電車内における電動車いすを含む車いすスペースを確保すること。 9 コミュニティーバスや観光バス、高速バス等を含めたノンステップバス導入の促進の強化を図ること。 10 旅客船や旅客機内での通路やトイレ等のバリアフリー化の促進を図ること。 11 電動車いす利用者がスムーズに旅客機を利用できるように図ること。
トイレに行くにもカフェを通らなければならない、非常に車いすスペースというものが狭い。何百席もある席の中で、乗客としてわずか一時間の乗車が円滑にできないという現実があります。つまり、既存のバリアフリーの仕様において一乗客として位置付けられていないためにそのようなことが起こったんだと考えます。 今、私たちは公共交通機関を安全に安心して移動したいと強く願っています。
五つ、旅客施設及び車両内における日常だけでなく緊急時等においても対応できる音声や文字表示案内や職員の対応の整備、六つ、福祉タクシーの導入の一層の促進、七つ、車両内における電動車いすを含む車いすスペースの確保、八つ、コミュニティーバスや観光バス、高速バス等を含めたノンステップ導入の一層の促進も御検討いただきたい、お願い申し上げたい。
本法案では、特定事業のほかに、低床バスや鉄道車両の車いすスペースの確保、それから鉄道車両の視覚案内情報などの設置、幾つかの基準適合義務がありますけれども、車内の設備について言及されておりません。したがいまして、握り棒やつり革、座席などの開発を初めこれらの設置個所の研究を進めるとともに、車内の情報提供について行う必要があると思います。
このほか、運輸省の通達の改正によりまして、車いすの方々について介護人の同伴については一律には必要としないということになりましたが、スロープ板の出し入れや車いすスペースの御移動にどうしても時間がかかる場合もございますし、また道路の状況によってはノンステップバスを導入しても乗務員以外の人手をおかりしなければならない場合もございます。
このほか、運輸省の通達の改正によりまして、車いすの方々について介護人の同伴については一律には必要としないということとなりましたけれども、スロープ板の出し入れや車いすスペースへの御移動にどうしても時間がかかる場合もございますし、また、道路の状況によってはノンステップバスを導入しても乗務員以外の人手をおかりしなければならない場合もございます。
○尾上参考人 理想的にはやはりすべてということになりますが、もし、車いすスペースを一列車に一つではなくて、やはり各車両にあるという前提の上でそこをしていくというのは一つの方法だと思います。 やはり、これだけのハイテク技術の日本ですから、むしろ、技術的な問題よりも法律的な問題でホームと車両の段差の問題が残ってしまっておるのではないか。
○尾上参考人 車いすスペースの問題の提起がございましたので、一言御意見申し上げます。 私も、結構通勤時間帯、朝の八時半とかあるいは晩の六時台に地下鉄に乗ることがあります。やはり大変なことは大変なんですが、以前に比べたら大分ましになってきたなというのが実感でございます。 というのは、大阪市の地下鉄は、新規車両は、前と後ろだけではなくて、全車両に車いすスペースを設置するようになっているんですね。
それからもう一つ、具体的なスロープ等の対応でございますが、現実に鉄道事業者においては、例えば車両の車いすスペースに運搬式のスロープ板を常備しておいて、当然自動的にはできませんから、ある程度の介助が必要でございますが、このある程度の介助で乗降が可能なような対応を図っているケースもございます。