2003-04-02 第156回国会 参議院 共生社会に関する調査会 第4号
障害内容につきまして身障者福祉法施行規則別表の障害に不一致若しくは一致困難なものを挙げますと以下のようになっています。 例えば、この中段にありますトの女子の外貌に著しい醜状を残すもの、これは卵状の傷があったりする場合でありますが、これは労災保険給付の対象になるわけです。これは身体障害者福祉法では、当然、こういう傷があったとしましてもそのままでは障害者になるということはございません。
障害内容につきまして身障者福祉法施行規則別表の障害に不一致若しくは一致困難なものを挙げますと以下のようになっています。 例えば、この中段にありますトの女子の外貌に著しい醜状を残すもの、これは卵状の傷があったりする場合でありますが、これは労災保険給付の対象になるわけです。これは身体障害者福祉法では、当然、こういう傷があったとしましてもそのままでは障害者になるということはございません。
これは、身障者福祉法の改正で視覚障害と聴覚障害の施設が横並びになったにもかかわらず、著作権法で視覚障害者の方だけしか例外規定を認められていない、こういうことでありまして、これは明らかに矛盾だろうと思います。それは、横並びがそう簡単にできないということについて、理解できる点もないことはないのですけれども、しかし基本的には矛盾だろう、私はこういうふうに思っております。
それからまた、この福祉サービスの直接の担い手として市町村が行うということになっているわけでございまして、これは既に老人保健法の改正あるいは身障者福祉法の改正によりまして、与野党が全会一致で賛成をして成立した法案でございまして、これはやはりきめ細かな行き届いた福祉サービスを行うには身近な市町村でやった方が効果的であるということを踏まえていると思いますけれども、このいろんな手続を市町村で行うには、いろいろと
身障者福祉法の対象の拡大ですね、拡大解釈していただくとか、あるいは難病の福祉法、これなども制定していただければなお幸いだなと思うんです。こうすることによって少しでも苦しみを和らげてあげたい。殊に、総理は、御自分でおっしいましたように、「経済的に弱い立場にある人々に対しては、きめ細かな配慮をしてまいります。」と総理みずからもおっしゃっていらっしゃるんです。
○志苫裕君 最後になりましたが、身障者福祉法、これ直接の関係でないんで恐縮ですが、二十条の補装具の交付等ですけれども、四十八年の六月十六日、厚生省告示百七十一号、これに関して言いますが、同じ補装具といいましても、雪の降るところと降らぬところとか、建物がどうとか、地域のあれによってニーズの変わってくるのが当然のことでありますね。
ここで指摘しております「地方公共団体の自主性に基づいた行政に改められる」ということは、本法案で身障者福祉法、老人福祉法、児童福祉法などの入所措置など一部事務が機関委任事務から団体委任事務に改められるということを指しているのかどうか、まずお伺いいたします。
続けまして大臣にお伺いしたいんですけれども、身障者福祉法二条二項に、「すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。」とあります。さらに三条二項の中に、「国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。」と規定してあります。
私は、厚生大臣として身障者福祉法に書かれている内容についてのこの二つの文言からしてどうなのかということをお伺いしたんですが、身体障害者の子供については、これはすべて文部省任せだとかということではなくて、厚生省というのは身体障害者全体、子供は別枠で、これはもう文部省の分野ですよというふうに分けるのではなくて、やはり総括的に考えていただくのが厚生省の方法だろうと思うんですけれども。
それで、今回は参議院の方から送られてきたということでございますけれども、この問題は大変重要な問題でありまして、いわゆる局長通達という問題で済ますのではなくて、やはり本来はきちんと身障者福祉法の中に明らかにしておくことが私は将来必要ではないか。今度改正が行われる場合には、第十五条にきちんと明記する用意があるかどうか、お尋ねしたいと思います。
今回の身障者福祉法の一部改正は、この基本線を変え得る、特に在宅ケアの問題などで行き方を変え得るものなのかどうか、大臣、お答えください。
本委員会で本日身障者福祉法が通ったわけですね。身障者福祉法は、人工肛門、人工膀胱造設者を改めて身体障害者の等級基準の中に入れる、手帳交付対象にする、このことを厚生省が決断されたわけだ。私は従来この意見を持っておりました。厚年、国年の障害年金受給者のうち、精神障害の方を除きますと、まずはほぼ身体障害者の手帳もしくは精神薄弱、知恵おくれの療育手帳の交付対象である。
今度は改正されました身障者福祉法三条の中に、国及び地方公共団体は、すべての身障者が社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるようという、その理念が具体化されるよう配慮しと、そして、身障者に対する更生の援助と、必要な保護の実施に努める、そしてまた.国民は社会連帯の理念に基づき、身障者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようと努力をすることに対し協力
全国の小売店の中には、身障者福祉法に基づいて身障者の方々がたばこ店をやっている方も約二・五%、六千六百九十五店あるわけでありますが、こういう身障者の方々や母子家庭等においてこういう記帳義務が新たにつくということは、これは非常に負担になると思うんでありますが、この点はどうなのか。できるだけ余り複雑にならないようにした方がいいのじゃないか。この点はどのようにお考えですか。
私どもとしては、一応こういう人工透析者というのは身障者福祉法の等級表の一級、こういう重度であるわけでございまして、そういう意味で身障者雇用促進法上も重度ということで、例えばそういう方を一大使えば雇用率上は二人としてカウントするというような特別のそういう配慮もしておるわけでございますし、また、そういう方についての必要な雇用のための施設というようなものについてはいろいろな助成、援助措置というものも用意しておりますが
もちろん児童福祉法、老人福祉法と身障者福祉法が横並びでそのとおりだというわけにはいかないと思いますが、やはりここの面でも、「自立への努力」という形がいきなり出てくるところが福祉立法としていかがなものかということを私も第一に思うんですが、そのあたりいかがですか。
○政府委員(持永和見君) ことしの三月の二十二日に制度審議会から厚生大臣あてに、今回御提案申し上げている身障者福祉法の一部改正について答申がございました。なお書きでございますが、「費用徴収の基準の設定に当たっては、身体障害者の実情に即するよう十分配慮されたい。」ということが書かれてございます。
前回も中野委員が随分詳しくこの問題について質疑をされて、大臣も、今後について、身障者福祉法の適用の問題が絡んでこういう立場にある皆さん方の対応について十分万全の対応を考えてみたいというふうな趣旨のお話もありましたから、私はそれを受けて質問さしていただきたいんですが、結局のところ、オストメートの方一人一人について、あなたは日常生活に著しい制限がある、あなたはないというふうなことができるのかどうかという
ですから、私ここで大臣に確認したいわけですが、今も申されましたように、この検討委員会報告書にあるように、このオストメートの方々を今後身障者福祉法の適用対象者と必ずされること、これは確約されますね。
過去におきましては、障害者の方々には更生、いわゆるリハビリとか慈恵的な所得保障、こういう観念でおったわけでございますが、先般、身障者福祉法の答申もございまして、この中にもかなり画期的なことが書かれてもおりますし、私ども、三十年間これ手直しというか改正ができていなかったわけで、国際障害者年の「完全参加と平等」ということはまさにいま御指摘いただいたこととぴたりでございまして、守りのための歴史的な職場を、
身障者福祉法というものがあるけれども、この身障者福祉法の方は、いわゆる更生をする可能性のある人が対象になる。したがって、寝たきりの重度障害者に対しては救済措置はないわけですよ。この確認をひとつ厚生大臣に伺いたいのですが、いまこの対策はないのじゃないでしょうか。
また出てから、一体この超重度の心身障害者に対して、厚生省は身障者福祉法の改定というところで対処しようとしていらっしゃるのか、あるいは独自の法案をつくって対処しようとしていらっしゃるのか、そこら辺もお伺いいたしたい。いずれにしても、早急な救済対策を立てて救済をすべきであるというふうに考えるわけでございますが、これについての厚生大臣の見解を承りたいと存じます。
私は、わが国の心身障害者対策の現状をながめてみますと、現行身障者福祉法の抜本的見直しの問題。最も施策のおくれておる精神障害者の生活福祉充実のための整備の問題。身障者雇用率の計画的達成の問題。在宅対策の充実と福祉手当など経済的保障措置の問題。OT、PT、ST等のリハビリテーション従事専門家や手話従事者の計画的充実の問題。所得保障、生活保護、年金の充実問題。移動のための障害者対策。
大臣も御承知のように、現在の身障者福祉法というのは、視覚、聴覚、言語、音声、肢体不自由、それから内部疾患では心臓、腎臓、吸呼器、こういうところに障害を持つ人で更生能力を持っておる人に限られておるということであります。だから、こういう表現が適切であるかどうかわかりませんが、いわゆる植物人間と言われるような方は、本当は福祉を必要とするのだけれども、身障者福祉法の対象にならない。
そこで、今日までの労働省の雇用施策を見ますと、一つは雇用率を定めて雇用を促進するという、いわゆる割り当て雇用制度と、第二には生活保護法、社会福祉事業法、身障者福祉法、精薄者福祉法という四つの法律による、七つの施設によるいわゆる授産福祉施設とこの福祉政策と、こういう二本の柱で進められておると思うわけでございますが、ILOの九十九号勧告の内容を見ますと、欠落しておりますのがいわゆるこの優先雇用政策と、後
そういった意味で、障害程度というのがいま難病がこれほど問題になっているときでございますから、この小人症の問題も御検討の中に入っているのかどうか、ぜひ入れていただきたいということ、まあ身障者福祉法を改正して、こういう内部障害者も含むようにということを強く御要望申し上げたいんですけれども、御回答いただきたいと思います。
○上原委員 そこはぜひ十分な御配慮をいただきたいし、あくまでも身体障害者リハビリテーションセンターという名称がうたわれている以上、身障者福祉法に基づく対象、運営ということを重点にする、ここは明確にしておいていただけますね。