2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
それが自由競争になって、入札制度になったということになりますと、今の身障福祉法あるいは母子寡婦の法律、これはどこに行ってしまったかということなんですね。特に、役所の中にあるというのは、その役所にいる職員の福利厚生、こういうことが主な理由でそれが設置されているということを考えていったときに、入札制度で全てがいくということには私はならないというふうに思います。
それが自由競争になって、入札制度になったということになりますと、今の身障福祉法あるいは母子寡婦の法律、これはどこに行ってしまったかということなんですね。特に、役所の中にあるというのは、その役所にいる職員の福利厚生、こういうことが主な理由でそれが設置されているということを考えていったときに、入札制度で全てがいくということには私はならないというふうに思います。
それから第二に、肝機能障害を身障福祉法の内部障害として認定すべきだと。これはいずれも薬害エイズの被害者の方には適用されています。私はC型肝炎の患者さんにもこれ広げるべきだというふうに思います。
それで、主に社会福祉事業法、身障福祉法、知的障害者福祉法等々を御利用の方は障害をお持ちの方に大きくは集約されることになると思いますけれども、例えば、今ですと障害の認定というようなことがございますし、それから、これからそれぞれの障害者の方が御自分でどういう自立と社会参加の暮らし方を求めていくかということによっては、支援の種類ごとというところとなじまない部分が、当然そごする部分が出てきてしまう。
それは、もう一回繰り返せば、障害者プランでというふうにお答えになろうかと思いますので、そこをもう繰り返したくはありませんから、必ず福祉の制度の谷間に、もし出てくる方があったら、その方に対しては身障福祉法でもあるいはほかの福祉法でもあるいは介護保険法でも、どういうふうに見直していくか、フォローアップしていくかということは大変重要な課題ではないかということを、質問と要請とを兼ねて申し上げたいと思っておるわけです
そういう意味ではこれからの福祉というのは当然また負担という問題もそれに絡み合って私たちは二十一世紀を迎えなければならないと思うんですが、やはり我々障害を持っている一人一人の今日までの身障福祉法を基盤とした運動の経過の中で、それぞれが大変努力をし、そしてまた完全参加と平等という国連のこの哲学に沿った形を何とかなし遂げたい、こういう思いでありますから、私はこの福祉法を新たな起点として障害者も自立をする、
○堀利和君 差別的な取り扱いをしないということは、言いかえればアメリカ社会のように自助型社会で、つまり障壁、差別を取り除いて、あとは障害者自身が生きるも死ぬもあなたの力、意欲次第ですよという、そういう視点で見れば、差別だけは取り除こう、障壁だけは取り除こうというのは、消極的に見えるかもしれませんけれども、生活の安定、豊かな生活を送るための援助をすると同時に、具体的に障害者が生きていく上で、身障福祉法
○国務大臣(津島雄二君) 今、堀委員と政府委員の質疑をずっと聞いておりまして、一つ私自身勉強になりましたのは、身障福祉法をめぐって歴史的な変化が起こっておる、その中で基本的な理念と申しますか考え方がだんだん熟してきて、そして最後には完全参加と平等という、あるいはノーマリゼーションというところに到達をしたんだなと、それまでには随分日本においても長い道のりがあったなということをつくづく感じたわけでございます
ことしは身障福祉法制定から四十年です。その果たしてきた役割は評価いたします。今求められているのはより一層の飛躍なんです。新長期計画の作成の意思、体制について総理にお伺いしたいと思います。 そして、今までるる申し上げましたことは、実は総理、きょうのお昼のNHKのニュースで、この間総理に三月二十六日の予算委員会で申し上げましたね、障害を持つアメリカ国民法、ADA、これがきょう下院を通ったんです。
団体委任事務化いたしますのが――今先生お話しの、いわば最も身近なところが福祉の仕事について権限を持っていくという形では団体委任事務化というのが大きいかと思いますが、これにつきましては、身障福祉法、老人福祉法、児童福祉法等の私どもの抱えております福祉事業のうちのほとんどのものにつきまして団体委任事務化するということが今回大きな事項ではないかと思います。
○持永政府委員 現在、私が申し上げましたのは公費負担医療の見直しという観点ではなくて、現行の身障福祉法による更生医療が、自己負担分については自動的に給付対象になるということでございますので、保険で自己負担分になった分については更生医療がその分だけ給付される、こういうことでございます。
今回、健保の改正がございまして被用者本人の医療費自己負担についてそういうものが出てきたといたしましても、身障福祉法に基づきます自己負担分、それに新しく出てまいりました自己負担分につきましては、身障福祉法による更生医療の対象ということで考えて、そういった御心配が起きないようなことを考えております。
恩給法の場合は特別項症という、これは初めて聞く言葉なんですが、特別項症から第七項症まで、それから第一款症から第四款症まで、こう続いているわけなんですけれども、その等級のありようは身障福祉法とはかなり違っているんです。私の見たところによれば、恩給法の等級表はかなり現実的ではないというか、日常生活上の不便さ、困難さを余り正確に反映していない、こういう指摘をせざるを得ないわけなんです。
○前島英三郎君 政令で定めてあったら、身障福祉法が改正されるごとに連動して範囲も改正されたに違いないと思うんですがね。それが要するに、そういう形はないわけですから、してみると、法律とはちょっと矛盾しているのじゃないかというような気がするんですが、その辺はいかがですか。
私ども、現在先ほど来申し上げておりますように、オストメートの方々をどういう範囲で身障福祉法の対象にするか、またそういった人たちの身体障害者福祉法における身体障害者等級をどうするかといったような問題、現在審査部会で御検討をいただいている段階でございまして、その結果を待って対処をさせていただきたいというふうに考えております。
○政府委員(持永和見君) 形態的には先生のおっしゃるとおりだと思いますが、私ども、身障福祉法の上での扱いといたしましては、今お出ししておる法律の中で、「心臓、じん臓又は呼吸器の機能障害その他政令で定める障害」ということで、一応この「政令で定める障害」には、じん臓、呼吸器、心臓と並びまして、内科的といいますか、内臓の障害を政令で定めることを予定しておるわけでございます。
○政府委員(持永和見君) 身障福祉法では内臓機能の上での障害ということで取り扱ってまいりたいというふうに考えております。
今回の身体障害者の福祉法の改正により、これは新たに身体障害者に含めることによって、先生御心配の、日常生活上のハンディキャップ等の改善、その福祉の増進を図るという考えでございますので、どうぞこの身障福祉法を先生方のお骨折りで通過させていただいてこれを実現したいと思いますので、御協力をお願いしたいと思います。
○政府委員(持永和見君) 実は、身体障害者福祉法の上では、先生も御案内のとおり、身体障害者の範囲として、長期的な障害の方々、それからもう一つは、「日常生活活動に相当程度の制限を受ける者」というようなことで、身体障害者の範囲についての答申があるわけでございまして、したがいまして、後段の、「日常生活活動に相当程度の制限を受ける」というような方々の対象として、こういったオストメートの方々も身障福祉法の対象
○政府委員(持永和見君) 今大臣がお答え申し上げましたように、私ども、五十九年度の予算からこのオストメートの方々に対します補装具の支給を実施したいということでいろいろと推計をしておったわけでございますが、五十九年度予算においては、実は、一部の都道府県の実績などから勘案して所要の人員を積算しているところでございまして、おおよそ私どもの方で積算しておりますいわゆる身障福祉法の対象となる身体障害者の方々としては
○持永政府委員 現在私どもで成案を急いでおります今回の身障福祉法の改正につきましては、一応私どもの方としては、五十九年十月一日の法律の施行ということを考えております。同時に実施したいというふうに考えておりますので、ぜひひとつ国会の方の御審議をよろしくお願い申し上げたいと思います。
○政府委員(山下眞臣君) 御指摘のとおり、補装具の給付というのは身障福祉法に基づく施策の中で重要な地位を占めておるものでございまして、私どもとしてはできるだけ新製品の開発などにも対応できるように努力をいたしていきたいと思っておるんでございますが、現在二つの。
○前島英三郎君 補装具という問題につきまして実は伺いたいわけなんですけれども、身障福祉法による補装具の給付は、諸外国に比べてその内容がかなりおくれていると指摘する専門の人たちがいるわけですけれども、なかなか国内で開発されたものも取り入れられない部分がありまして、さらに厚生省の補装具給付と労働省の補装具給付の非常な格差という問題がございます。
この身障福祉の問題は非常に多岐にわたりますし、御指摘のようにかつ法制定後三十年を経ておりますので、審議会におきましては、この身障福祉法の目的から始まりまして、理念、そういった基本問題を初めとしまして、障害の評価の問題、保健医療の問題あるいは在宅福祉対策の問題、それから施設対策の問題といったぐあいにして部会を設けまして、その部会ごとに目下検討を続けておるところでございまして、この秋ぐらいまではどうしても
○山下政府委員 昨年身障福祉法三十年、明年国際障害者年、ここ両三年の間というのは身体障害者福祉行政につきましての一つの契機の時期だ、かように考えておるわけでございます。大臣の御指示もございまして、身体障害者福祉審議会に対しまして基本方策のあり方ということを諮問いたして御審議願っております。
それは、あれだけの規模の総合リハビリセンターですから、必ずしも手帳保持者とかあるいは身障福祉法に基づいただけを対象にしかねる、しかねるというよりもっと、おそれのある者ということでもあるのでしょうね。
○政府委員(佐分利輝彦君) 人工透析につきましては、先生もよく御存じのように、お子さんの場合には児童福祉法の育成医療で、また、大人の場合には身障福祉法の更生医療で一定の所得以下の方々の公費負担をいたしております。
そのことから従来、一般的に、たとえば、けがをしておられるというような方について身障者としての扱いをしてきたのでございますけれども、今回は、それがたとえば厚生省関係の身障福祉法の定義に合わせる、あるいは個々のケースについても、お医者さんの判断によって、これを見るというふうに非常に厳格になりましたために、そういう意味で現在、雇っておられる身障者の範囲が縮まってきた、こういうふうな原因も一つ考えられるわけでございます
あれはやはり損失補償制度であるから、そういうふうになっているわけでございますので、こちらは特殊な社会保障制度でございますから、身障福祉法のようにせいぜいいっても一級、二級、三級ということであろう。