2018-06-28 第196回国会 参議院 法務委員会 第19号
いわゆる終活ブームという言葉がありますが、生前に身辺整理を行うための、いわゆる預貯金、不動産などの自分の財産ですね、これを誰に渡すかという、それを明記する遺言書、これを作る方が増えていると、こういう状況でございます。それに伴う様々なトラブルを避けるための今回の法改正ということで、私も税理士でもあり行政書士でもありますので、本当に待ちに待った改正でもあります。
いわゆる終活ブームという言葉がありますが、生前に身辺整理を行うための、いわゆる預貯金、不動産などの自分の財産ですね、これを誰に渡すかという、それを明記する遺言書、これを作る方が増えていると、こういう状況でございます。それに伴う様々なトラブルを避けるための今回の法改正ということで、私も税理士でもあり行政書士でもありますので、本当に待ちに待った改正でもあります。
これはがんの方に非常に申しわけない発言で恐縮ですが、もしがんのような病気であれば、自分の先行きを案じて、時間がまだ残されていますから、自分の身辺整理をするということもできると思います。その中でカードを書くというような時間もあるかもしれません。しかし、脳死の場合にはそのような時間はほとんどありません。
その間に、長い入院になるので、身辺整理をした。その中で、たまさかこの証書が出てきたということで、これは何かいなということで、その方は、ふだん余りお世話していなかったものですから、お父さんに任せ切りの御兄弟の障害者、障害児の方のようですから、ふだん余り関心がなかった。その中で、たんすを整理していたら出てきたということで、これは一体何だろうと。では、どうすればいいのかなと。
これはやはり、五月七日の就任の日、慌てて身辺整理ということでされたのではないか、だから十九日の日にもう一度訂正をするということになった、こう考えた方が普通なんですが、ここはどういうことなんですか。
収支報告書の訂正というのは、これは官房長官就任のための身辺整理という感じが非常に強いんですね。 一月に脱税事件が発覚して、運転手の方にこの会社が給与を出していたということもわかって、それからずっとそのままで、五月七日に急遽修正申告されたというのは、これは、普通で考えたら官房長官就任のための身辺整理という感じになってまいりますが、なぜ五月七日だったんですか。
○南野参議院議員 現行法のもとでは、退去命令の再度の申し立てが認められていないということもありまして、二週間という現行法の退去命令の期間では、被害者は住居から転居せざるを得ず、かつ、その期間は身辺整理、転居先の確保などを行うための期間としては十分ではないという指摘がございました。 そこで、今回の改正におきましては、こうした指摘も踏まえ、退去命令の期間を二カ月に拡大したという理由でございます。
それから、三月三十一日の朝のことでありますが、広域調整一課全員から九州管区警察局で聴取をいたしましたところ、庶務係長がシュレッダーを掛けていると、これは異動に伴う身辺整理をやっているんだという認識で見ているわけでありまして、調整一課の調査官とそれから別の係長と係員と三名が、本人がシュレッダーを掛けておるのを目撃をしております。
そうですよ、いいですか、二十四日、一週間前に廃棄すると知らされている人間が、今目の前で六十センチもの書類を捨てられているときに、ああこれは身辺整理だなんて思うんですか。そんなこと思わないし、ないしは止めますよ。何かその会計書類、まさか入っていないだろうね、何々係長って聞くはずですよ。そういうことは行われなかったんですか。
○政府参考人(吉村博人君) 広域調整一課の調査官から話を聞きましたところ、異動に伴う身辺整理の一環としてやっているんだと認識を、正にこれは間違っておるわけですけれども、そのように思っていたということであります。
私はその総理の姿勢を疑うものじゃありませんけれども、実際には、政府系金融機関は機能しない、または、銀行はもうけた分を中小企業に貸さないで自分のところの身辺整理にばかり使っている、こういうことでいいのでしょうか。私は、そういう点を指導するのが大蔵大臣のお役目ではないか、こう思うのでありますが、いかがでございましょうか。
その後の新聞報道等によりますと、森口被告は身辺整理が済めば下獄するというふうに報道されておるわけでございますが、裁判長はその判決文の中で、収賄側の阿部被告とともに、国家行政の公正に対する国民の信頼を著しく失墜させ、国民の政治不信に火をつけた、二人が国民に政治離れの風潮を引き起こしたのは見過ごせないと強調しております。
総理は、とりわけ今度の総裁就任に当たりまして、やはり身辺整理というものは当然調べているはずであります。わからないというのはおかしいですね。私は納得することができない。小さなお金ではありません。小さなお金ではなくて、しかもそれが個人の口座に入っている。あの、そこの銀行ですから、皆さん一冊ずつ持っているでしょう、その口座にきちんと入っているのですから。
もしあなたがまじめに政治改革を国民に語りかけようとするならば、あなた自身で海部内閣の身辺整理を行うべきであります。さきに明らかになったとおり、政治改革担当大臣である吹田自治大臣の脱税問題、いつも身辺に疑惑が漂い続け、国会のたびに陳謝を繰り返す大塚建設大臣、秘書が秘書がと言い続ける橋本大蔵大臣、これらを整理しないで、あなたが今国民の前に政治改革を語る資格なしと言わざるを得ません。
それから、退去強制令書を発付されて仮放免というのは時としてございますけれども、この場合には在留資格をまず持っていないのが普通、もう追い出される寸前で例えば身辺整理とかいろんなことで一時的に出られる、この場合には就労が原則として認められておりませんので、就労資格証明書を申請されてもそれはとても発行できることにはならない、この二種類に分かれるかと思います。
そういった方々のことを考えて、身辺整理であるとか旅行期間というふうなことを考えております。また、この招集令状を作成するにも相当の時間がかかりますし、郵便の郵送期間というふうなことを考えると相当長期間、あるいは半月以上にわたるのではないかというふうに予想されております。
これは当該予備自衛官の身辺整理であるとか旅行日数であるとかいうふうなことを加味しながら考慮されているわけでございますが、その上にさらに予備自衛官の招集令書を作成する期間あるいは郵送の期間ということを考えますと、相当長期間必要ではないかということが考えられます。また土地の使用につきましても、部隊の集結、物資の集積あるいは陣地を構築するに際しても相当長期間を要するのではないか。
それからもう一つは、予備自衛官の招集の時期でございますが、これも防衛出動下令時からということになっておりましたが、現在の予備自衛官の招集というのは、出頭日の十日前に本人に交付するということになっておりまして、これは当該予備自衛官の身辺整理であるとか、旅行日であるとかいうふうなことを前提にして定められておるものでございますが、この十日間、さらには招集令書の作成の期間、あるいは移動の期間というふうなものを
私どもが現地で聞きましたところでは、仮放免の事由は、本人が病気で収容に耐え得ない場合、家族が病気で看病のために本人が不可欠の場合、及び自費出国でそのための身辺整理のため、この三つは現地で判断ができる、それ以外の場合には本省の警備課長と相談してケース・バイ・ケースでやるというような御意向が非公式に出たと思うのですね。
御園生先生は、自分は放医研の所長でもあり、またいろんな方面でいま手がけている仕事がたくさんございますので、そういういわば身辺整理をどうするかということをいろいろ考えてみませんと御返事いたしかねますので、しばらく御猶予をというお話でございましたので、実はそういうふうにしてございます。できるだけ早く身辺の整理等終えまして、御返事いただければ大変ありがたいと実は思っております。
先ほどのお話ですと、子供たちもみんな一人前になったから、そろそろ身辺整理ということで奥さんかだれかがその申し立てをしたのじゃないかと思いますが、これからこの方について官報の公告なども行われるわけでありますし、関係者からいろいろの情報も裁判所に出てくる可能性もあるわけでありますけれども、いずれにしても私は、この問題に対する警察の取り組みが非常に腑に落ちないというのに尽きるわけであります。
この「解明」のときには、隈部氏は「現代のさまよえる魂」の原稿のとき以来、考え続けてきた身辺整理に決心がついた。会社での地位の変化も覚悟する。退職ということも覚悟する。家族を熊本に疎開させ、自分の家は、いとこの家族に住んでもらって、自分は身を隠して出版をするという決意で出版を始めたということであります。
それから身辺整理を始めております、関係理事者は。ダイヤモンド、岡委員も言われたダイヤモンド、それからほんとうの帳簿、持ち出しております。日にちはさだかでございませんか、ここ三日以内のうちに——いままで過ぎ去った三日ですよ、全職員を集めて訓示をしております。この訓示の一端を御披露申し上げます。
そうなれば、多少ともここに日にちなり、身辺整理といっては語弊があるが、これは問題が出てくるわけですね。そういうことが予想されるわけです。しかもまた、今度は公団になりますれば機構も一変するわけでありますから、末端は変わらぬといっても、末端まで変わるのが定石だと思うのです。そうしなかったならば、公団としての運営ができないと思うのです。そういうところに多少時間のかかるのは当然であります。