1972-04-18 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
こんな第三附属書をそのまま適用し、たとえば「日本国政府は、管制本部に勤務する職員の選定及び身許調査について責任を負うことを相互に確認する」、こんなばかなことがありますか。日本政府というのは独立した国なんでしょう。何でこんな身元調査についてアメリカ政府に保証してやることを約束しなければならぬのですか、合意書の中で。まだまだそのたぐいのことがたくさんあるのです。
こんな第三附属書をそのまま適用し、たとえば「日本国政府は、管制本部に勤務する職員の選定及び身許調査について責任を負うことを相互に確認する」、こんなばかなことがありますか。日本政府というのは独立した国なんでしょう。何でこんな身元調査についてアメリカ政府に保証してやることを約束しなければならぬのですか、合意書の中で。まだまだそのたぐいのことがたくさんあるのです。
その五、国警による教職員の身許調査、一九五三年六月乃至七月頃、 内容は南河内村駐在所から河内中学校教職員の住所、氏名、年齢、本籍地などの一覧表の提出を求めた。この陳述がありましたが、これに対し、事例その一の、岩国市教育委員会の事件は丸茂教育委員長より説明があり、このようなことはあつたが、その内容は組合の言うこととやや異なるとして相違点が挙げられました。
○荒木正三郎君 今の問題に関連して、ちよつとお尋ねしたいのですが、この教職員の身許調査の問題ですが、これは大臣は全然知らないという答弁でございましたが、現に相当な数に上る調査が行われておるということは事実であります。これについては文部大臣に何らの連絡がないということは、私どもちよつと了解に苦しむところなんですがね。
○荒木正三郎君 私の聞いているところでは、いわゆる教員組合の指導的な立場にある幹部諸君の身許調査をなさつているというふうに聞いているわけです。而もこれは最上部の幹部だけでなしに非常に末端に至るまで相当大きな数に上る調査があるというふうに聞いておるわけです。これは組合の幹部を調査するということと、それから治安の必要上調査するということとは私は直接関係がないと思います。
○荒木正三郎君 で、この身許調査の問題は、中央教育審議会とも若干の関連があるのではないかというふうなことを聞いておるわけなのです。
併し身許調査というのは、初めは警察予備隊にでも行かれるということで調査したというふうならば、大学の先生が警察予備隊に行くわけでもなければ、或いはおよめさんをもらう、警察の厄介にならなければならないようなおよめさんをもらうという話でもないことは明らかであります。
○吉田法晴君 そこで今警察の活動、これは法で許されている問題でありませんけれども、身許調査その他でやつているわけです。それが二十七条、二十八条で裏付されて公々然とこれからやられるのじやないか。そこで問題は公安調査庁の側として、申上げるような弊害をどういう工合にして防ぐか、その具体案を一つ伺いたい。
○政府委員(吉河光貞君) 只今御質問のような身許調査をさせるような情報交換とか或いは調査委託というようなことはさせません。こういう面におきまして防いで行きたいと考えております。
或いは身許調査をやることも公務執行である。或いは調査官が今後会合に入ろうという場合にもこれは公務執行である。こういうことに私は相成ると思うのであります。なお、研修とそれから監察制度のことを言われましたけれども、これだけでは私は足りないと思う。その点は議論になりますから、先に移ることにいたします。
○政府委員(清原邦一君) この警察官の身許調査の問題は非常にむずかしい問題でありまするが、私の只今申上げしましたのは、具体的に例えばデモがある、或いは暴動が起る危険性がある、こういつた場合にその警備活動として具体的事件に即して警備の一端として写真を撮る、こういうようなことは勿論警察官の職務行為として認容されるべきものである。
○吉田法晴君 それでは、これも私どもの知つておる例でありますけれども、東大事件等の中に出て参りました、これはその一部分だけを取りますから、或いは又逃げられるかも知れませんけれども、身許調査なら身許調査ということで、学校の先生の所に入つて行く、これを警視総監は捜査上適法な行為であるかのごとく言われて参つたのでありますが、私どもはこういう学校の先生について一々身許調査といいますか、予備隊の行かれる心配もないし
この調査官の規定の立て方から行くというと、いわゆる公安調査官というものは、身許調査又は尾行、張り込みというようなこともなし得るように考えられるのですね。それは嚴に禁ずるという意味か、なし得るという考え方か、いずれですか。
先日も東大で問題になつた警察手帳事件にたまたま現われたるものは、現在の日本の警察が思いもよらない特定の人を定めて身許調査を行なつていたということは、天下周知の事実となつておるのであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)恐ろしいことであります。こうしたことがこれからますますひどくなり、平気で人権を踏みにじることが、こうした状態の中から必然生れて来るのであります。
氏名であるとか、出生年月日であるとか、男女の別であるとか、それから世帯主かどうかの別、それから住所、こういうことに限定されておるのでございまして、思想動向がどうであるとか、どういう病気を持つておるとか、そういういわゆる警察の身許調査に必要な細かい事項は全然記載してはならないという建前なんでございます。
○羽仁五郎君 その点について、先日東大の問題の場合にも、そういう事実が明らかになつて問題となつたのですが、いわゆる身許調査の依頼とか、或いは照会とか、そういうことで、身許調査が大学教授に対して行われたのではないかという疑いがあつたのであります。
○岩間正男君 大臣に二、三点伺つて置きたいのでありますが、学問の自由を飽くまで確立するためには、先ほど私は法務総裁にお聞きして、そして確答を得なかつたのでありますけれども、こういうような一つの何か思想調査、身許調査というようなことが今後行われたら非常にこれは確立することが不可能だと思う。これは私は事例を挙げません。私はここに具体的な例を持つておりますけれども、煩に亘りますから挙げません。
それからもう一点お伺いいたしたい点は、身許調査については先ほど御説明がございましたが、それに関連して私もう一点お伺いしたい点は、全国的に労働組合の幹部の身許調査をしている事実がございます。警察法の第一條の一項、二項を見ましても、そういうものはそれに該当するような一切の表現はないのであります。
○参考人(田中榮一君) この尾行、張込等は勿論この渉外関係ではないのでありまして、身許調査の分につきましては、渉外関係筋の依頼によつてやつた分もあるとかように答えたのであります。
○参考人(田中榮一君) これは警察といたしまして、いろいろ行政警察上から必要の場合でございますし、又警備上から必要な場合もございまするし、又いろいその他の理由から身許調査というものは従来もやつております。
○参考人(田中榮一君) 警察としましては、先ほど申しましたごとく行政警察の必要上、又犯罪防止、その他の必要上から一般的な事項としまして従来慣習として身許調査を実施しております。この程度の身許調査というものは、これはひとり警察のみならずいかなる職域におきましても身許調査は私はやつていると思うのであります。
○吉田法晴君 それから先生その他の、教授その他の身許調査をやつておられますが、その身許調査というのはどういう方法で、どの程度のことをしておられるのでしようか。
○吉田法晴君 これはさつきの質問にも身許調査ということをやられたということはお認めになりましたね。身許調査というのは全然やらんというのですか。
○吉田法晴君 これは昨日でしたか、署長かの御証言のときに、笑話になつたのですけれども、教授が警察予備隊の志願をされて、その身許調査に行くということはこれは考えられないね。すると身許調査について、教授なら教授の身許調査をされたことがございますか。
それから私はまあそういう点から今日学内に警官を入り込ませていろいろ身許調査をしたり、その他思想調査をしたりするような、そういう条件はないと思うのです。これが国家の治安を乱し、或いは治安に影融するような事態は、先ほどの証言から鑑みても全然そういうことは考えられない。で、十分学内の秩序というのは学校当局の努力によつて守られておる、むしろ外部から警官が入り込むことによつて、むしろ乱されているのだ。
○矢嶋三義君 その調査の中に、先ほど警察手帳の具体的な問題が出たわけでございますが、教室まで入り、それから教授の書籍、著書、それから講義内容の調査から身許調査、それから学生のそば屋に入つたまでも調査しておる、こういうことは、果してこの次官通達の精神から逸脱していないのですかどうですか、その御見解と、あなたさまはそういう角度から若干の調査が必要であるという御言葉でございますが、あなたの直属部下であるところの
(「その通り」と呼ぶ者あり)然るに、みずから教授の講義をノートするために警察官が不法に教室に出入する、或いは教授の身許調査を行う、このようなことを現に実行し、特審局長のごときは、教育の自由或いは学問の自由、学園の自治というものについて、何らの認識のない発言をしておられる。
いろいろな個人の思想的な考えを調べたり、行動について調べたり、尾行をしたり、身許調査をやつたり、こういうようなことがこれが行われるというと、曾つての特高警察の復活をまざまざと見るように思いますが、こういうような機構は国警の中には全然現在ないのでございますか、これはどうでございますか。
その間業務の運行に非常に支障があるのみならず、仮に希望者があるにしても十分な身許調査ということを実はやつて行けない。従つて推薦された者が必ずしも身許確実な者なりや否やということについては相当疑問のある場合もある。従つて現金等の取扱いについては相当危惧の念を抱かせるような場合もある。
併し他地方の者は身許調査が十分できんばかりでなく、採用しても地理的に暗いため、郵便電報の配達とか、貯金、保険の募集、収金等の事務に役に立たない。定員が少いので、急速に募集を要するのに、急に間に合わない。その附近に有資格者がいても、試験成績が下位であるために採用ができん。こういうような不便があるのでありましてそういう不便を解消する何らかの対策はないのですか。こういう意味であります。
それから身許調査の点でございますが、これはやはり特定局だけの問題ではなくして、普通局においても同じ問題が起きているわけでありまして、私どもとしては、今度の身許調査については相当嚴重な身許調査をしているつもりであります。
その中の大部分は現在身許調査を終りまして、相当この中の大部分の人が間もなく日本のほうへ引揚げて来られるのではないかと思いますが、ただこの中には実際日本人でなくて、朝鮮人で日本人の名前を詐称しておるような人があつたり、それからどうも身許調査をしても全然わからない、日本の内地に調査する根拠がないというのがあつたり、又多少の根拠があつても、これを扶養したり、引取つたりするということの、そういう意思がないというような
我々として現在やつております制度のことを大体申上げますと、人事院ができましてから新らしく学校を出た者の採用試験につきましては、身許調査、人物試験を行なつております。そうしてこれまで採用いたしましても、何と申しますか、見習採用、仮採用と申しましようか、六カ月の間を見習期間といたしまして、その間でよく人物を見、又研修を施しまして、その間に人物等の悪い者はそこでやめてもらうという方法をとつております。
各自の本籍、氏名、年齢等身許調査などを受け、東支那海は支那の領海である。誰の命令でこの領海を侵したか。黄海、支那海は昔から支那の領海である。日本には日本開という領域があるではないか。それで東支那海は支那の領海であり、君たちは支那の領海を侵したことになる。よつて中共の国法によつて裁く。それで支那の領海の範囲について私が反間したが、言を左右にして答えてくれなかつたのであります。併し労働者は帰してやる。
この際におきましては身許調査、体格検存並びに本人の採用試験、これは筆記試験及び口述、人物考査ということに相成つておつたのであります。この際におきまして、当然身体検査はいたしたわけでごいまするが、ただ早々の際でありまするので、この間中央と地方との連絡よろしきを得ませず、その結果レントゲンによりまするところの検診は完全にはうことができたかつたわけであります。
○説明員(大久保武雄君) 新しい職員の採用につきましては、今回筆記試験と口述試験を人事院と協力いたしまして施行いたしておりまする外、応募者の身許調査等につきましては相当詳細にいたしております。尚又採用いたしましてからは相当な訓練の過程を経ることを條件といたしまするが、六ヶ月間は一種の試験採用期間といたしまして、十分採用者の精神的な面につきましても見極めをつけたいと考えておる次第であります。