1960-04-07 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号 (第一審判決では「関税法違反現行犯人を逮捕する為の身柄連行を妨害しようと企て」となっている)。 (ロ)任意同行であるか否かについても、控訴審で任意性に疑があると認定されている。(控訴審判決中で「本件は任意の同行の範囲を逸脱し、半ば強制的に連行した場合に該るから関税法第一一九条に規定する職務の執行に当らない事明白である」と述べている。) 堀昌雄