2003-07-16 第156回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第5号
これらの、つまり、今は殺人と強姦以外の犯罪は、北米局長なんかはその他特別の場合で読めるというふうにおっしゃるかもしれませんが、明記されていないという意味では、アメリカ当局から、いや、それはもう明記されていないんだから起訴前の身柄引渡しはできませんよということになってしまうというふうに私は考えておりまして。 そこでお聞きしたい。
これらの、つまり、今は殺人と強姦以外の犯罪は、北米局長なんかはその他特別の場合で読めるというふうにおっしゃるかもしれませんが、明記されていないという意味では、アメリカ当局から、いや、それはもう明記されていないんだから起訴前の身柄引渡しはできませんよということになってしまうというふうに私は考えておりまして。 そこでお聞きしたい。
○大塚耕平君 今、公共の福祉という言葉があったわけでありますが、そうしますと、この暴行事件を契機にまた繰り返し議論されている裁判を受ける権利に関して、米兵の方を引渡しをしない合理的な理由として、引渡しをすることが公共の福祉に反するかどうかという観点でこれは議論をしなければならないと思うんですが、是非、ここは川口大臣のお考えを是非聞かせていただきたいんですが、米兵の身柄引渡しをする、しないということが
その点についての日米地位協定協議でアメリカ側は、日本の捜査当局の取調べの際に米政府関係者やアメリカ側が手配した通訳を立ち会わせると、実現しない場合は起訴前の身柄引渡しに応じないこともあると示唆をしております。密室性の高い日本の取調べは容疑者への暴力や自白強要につながりかねない、人権が侵害されていると、米国内ではこんな論議があります。
もとより、この改正になりましても犯罪地国に我が国の官憲が直ちに乗り込んで何かできるというものではないということは委員御指摘のとおりでございますが、しかし今回の改正によりまして、このような事例にも我が国の刑法が適用されるようになりますことから、我が国が事案に応じ捜査共助や犯人の身柄引渡しの手続を経て、あるいは犯人が我が国に現在するときには直ちに適切に刑罰権を行使することが可能となるわけでございます。
先般、沖縄県で発生した米軍少佐による女性暴行未遂事件の際にも、逮捕状の出された米軍少佐の身柄引渡しを米側が日米合同委員会の協議で拒否したが、その際の米側の拒否理由と合同委員会での交渉内容の公表を求めた沖縄県当局に対して、政府はその公表を拒否しました。外交交渉においてある程度の秘密は当然としても、政府の要求を拒否した米側の理由を公表することは国民に対する政府の義務ではないでしょうか。
それから、いま一名は有本恵子さん拉致の実行犯である、よど号犯人の一人であります魚本公博、これは旧姓安部公博でありますけれども、この二人につきまして北朝鮮側に対して身柄引渡しを要求しております。 なお、そのほかのよど号グループのメンバーにつきましても北朝鮮側に引渡しを要求しているところであります。
○海野徹君 その五人の身柄引渡しということというよりも、私がお伺いしたかったのは、これからの対中政策の中で、外交政策の中で、やはり余りにもタイミング良くアメリカの決議と、要するに第三国経由で韓国へのというものが余りにもタイミングが良すぎるんですね。やはり何らかのそこには中国側の意図があるわけです。
○政府参考人(田中均君) 今の瀋陽問題との関係で、中国に五名の身柄の引渡しを求める、その間、身柄引渡しを求めるということは、同時に韓国、第三国に出すということが人道上最も望ましい解決であるという観点から中国とは協議をし、これは非常に真剣な協議をしたわけでございまして、委員は今、上院の決議云々ということを言われましたけれども、これは外務大臣自身も諸外国とも非常に静かな形で働き掛けをし、国際的に、その五名
しかし、そのビデオが広く、ビデオ映像が広く世界に知れるようになると、日本政府は中国政府に大使館立入りに抗議し、亡命者の身柄引渡しを求めているというような印象を与えます。
そうして、日本で犯罪を犯して向こうに逃げていく、あるいは日本人が向こうに行って、あるいは日本人が向こうから何か不正なことを働いたといって身柄引渡しを要求されるような事態、もう考えるだけ十分と言っていいぐらい大変な問題があったわけでありますけれども、なぜかそういう条約を結ぼうという動きがない。
沖縄では、昨年、北谷町での米兵による婦女暴行事件の際に、身柄引渡しをめぐって大きな怒りの声が上がって、地位協定の改定を求める声も広がりました。米兵が刑務所に入っても、こういう罪を罪とも思わないと私は思うんで、そういう特別待遇をされていると知ったら、沖縄の皆さんはどう思うんだろうかということも思うんです。
さて、九五年の少女暴行事件の後に、日米地位協定の見直しについての県民大会の意向なんかを受けまして、SACOの方で見直しじゃなくて運用改善をしていくということに合意したわけでございますけれども、この事件が起こって後、県警の方では、七月二日に逮捕状を取りまして身柄引渡しを米政府に求めたわけですが、米側は容疑者の人権を理由にしてそれにこたえないで、七月六日にしかその身柄引渡しはできなかったわけですね。
また、今回の事件において、日米両国政府の折衝の結果、平成七年の日米合同委員会合意に基づく運用改善により、起訴前の被疑者の身柄引渡しが決定されたが、引渡しの決定まで相当の時間を要したことは国民の不信感を招くものであり、迅速な引渡しが実施されるよう手続きを含め更なる改善が求められている。
その点を承りたいことが一つと、それからさような決定をしていないということであれば、ただいま小川説明員の説明したように、身柄引渡しについて、CICに引渡すことを裁判所において判事さんが承諾した事実があるかどうか。
そしてその協定の附属書中に、米国は犯罪行為地において公開で審理を行わるべきことがきめられているのでございますが、日本が今回の英濠兵の身柄引渡しについて、あたかも右英米協定の附属条件と類似の条件を付したということは、これは属地主義の後退である。
先ほどのお話で、このたびの英濠兵の自動車強盗事件というものは、いわゆる清原通達に準拠して処理いたしたものであるというのでございますが、はたしてヘツプレス、パットン両一等兵の身柄引渡しにあたつて、わが国の刑事裁判権は英濠両国においてこれを認めておる、ないしはわが国の裁判権の主張は貫徹されておるというように法務当局はお考えになつておるかどうか、伺いたい。
先ほど御説明になりました身柄引渡しの条件の中で、日本に必要のときは出頭せしめるとか、あるいは日本側に連絡なくしては両兵を外国に連れ出さないというこの二つの条件は、結局英濠両国において日本に裁判権ありということを認めた上で、こういう条件について合意が成立しておるのかどうかということをまず伺います。
シンクレア一等兵の身柄引渡し要求は、私の方で確かに日曜の午後私自身電話で下僚に命じましたから記憶がありますが、その件について外務省にお願いをいたしたわけであります。
そしてそれは結局において、身柄引渡しという当初らのイギリス側の要求が、最後的に満足せられたということによつて、そういうことになつたものと私は認めるものでありますがこの点につとてはいかにお考えでございましようか。
○中村(幸)政府委員 私の申し上げましたことは、当面の問題としては、一応外交交渉は身柄引渡しによつて解決したのでありますが、根本問題である裁判権の管轄問題については、これは今後の国連軍との協定の話合いできまるべき問題でありまして、この点は未解決になつておると考えております。
他面濠州及びイギリスの大使館の方からは、外務省を通じて法務当局の方に身柄の引渡し請求があるようでありまするが、検察当局といたしましては、一応の取調べが済まなければ身柄引渡しの要求に応ずるわけにも行きませんので、今のところいつ引渡すかというような見通しもつかない状態でおります。
○猪俣委員 そこで、将来あるいはさような相手国から身柄引渡しの交渉があるやもわかりませんので法務省の態度をお聞きいたしておるのでありますが、これは先般の法務委員会におきましても問題になりました。で、私どもは、どうも吉田・マーフイー書簡と第二清原通達との間には何か矛盾があるということを申したのでありますが、法務省においてはさようなことがないという御答弁でありました。
○佐藤説明員 先ほど私から、強盗犯人の身柄引渡しの問題につきまして、一定の条件が整えば身柄を引渡すことも考えておるということを申し上げたのでありますが、この身柄引渡しという言葉を使いましたのは、このたび外務省を通じて、オーストラリア並びにイギリスの大使館の方から身柄引渡しの要求を受けておりまするし、なお、先般来当委員会においても問題になつておりまする清原刑政長官の依命通牒並びに吉田首相のマーフイー米国大使