1952-11-25 第15回国会 衆議院 外務委員会 第2号 そしてこの書簡を受けて出たものが、いわゆる刑政長官通達、清原通達というものであると考えられるのでありますが、その清原通達とただいまの書簡を比べてみますと、表面上におきましては多少文句の食い違いもあるようでありますが、まず第一に吉田書簡の第三項を受けましたところの清原通達の四項を見ますと、こういう犯人を引渡す場合においては、身柄出頭の確約を得なければならないとあります。 大橋武夫