1984-08-02 第101回国会 参議院 法務委員会 第10号
それからもう一つ、四十三条の一項の方では勾留の要件があって、身柄保全の必要がある場合には勾留にかわる観護措置を請求、発付できる、こういうのを見ますと、やっぱりなるべく少年の場合にはできる限り勾留は避けるのだという姿勢があると思うんですね。
それからもう一つ、四十三条の一項の方では勾留の要件があって、身柄保全の必要がある場合には勾留にかわる観護措置を請求、発付できる、こういうのを見ますと、やっぱりなるべく少年の場合にはできる限り勾留は避けるのだという姿勢があると思うんですね。
○大橋(武)委員 困難ということは非常にあいまいなので、法的に、それが指示権に含まれていると解釈することは困難だ、従つて含まれない、こういう御解釈と承るのですが、一体逮捕状とかあるいは差押え、捜索、検証というものはこれは犯人の身柄保全、あるいは証拠保全ということで、本来これは公訴をやるということになれば当然そういうことが必要になる。