2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
その際、大臣からは、刑事手続における身柄拘束については長期にわたる等々批判があるということは認識はあるという御答弁があり、また同時に、刑事訴訟法に基づき、具体的な事例に応じて適正に運用されているということも御答弁がございました。 長期勾留、家族との接見禁止等々で、人質司法などと批判をされることもございます。
その際、大臣からは、刑事手続における身柄拘束については長期にわたる等々批判があるということは認識はあるという御答弁があり、また同時に、刑事訴訟法に基づき、具体的な事例に応じて適正に運用されているということも御答弁がございました。 長期勾留、家族との接見禁止等々で、人質司法などと批判をされることもございます。
先週土曜日の十一月九日早朝、東大阪市で大阪地方検察庁の護送車の車の中から手錠を付けたままの被告人が逃走するという事件が発生し、昨日、ようやく身柄が確保されました。大阪地検では、先月三十日にも収容予定だった被告人に逃走される事件が起きたばかりで、十一月七日に幹部職員が注意喚起を行ったまさにその直後に同様の失態が繰り返される結果となったわけです。
これが北海道で大問題になったときに、北海道警は、そうやって一言発した人を身柄拘束して引きずっていく、消費税反対と言った女性にずうっと身柄拘束をして、尾行を付く、そして、創価学会の真面目な男性には、何も話していないのにずうっと尾行が付く、プラカードを膝に置いていただけで排除する、年金が不安だっていうプラカードを掲げていないのに女性たちが大通公園で警察官たちに排除される。
その上で、御指摘のように、我が国の刑事手続における身柄拘束に関して、委員御指摘のような批判があることも一方で承知をしております。 しかしながら、各国の刑事司法制度にはさまざまな違いがあり、それぞれの国において制度全体として機能するように成り立っており、制度全体のあり方を考慮せずに個々の制度の相違点に着目して単純に比較することは難しいものだと思っております。
逮捕された被疑者、起訴された被告人が犯罪事実を否認し、潔白を訴えている間はずっと身柄が長期間拘束される、逆に、罪を認めた場合には保釈をされるというようなこと、こういった運用、こういったことが人権侵害だというふうに言われることもあります。 こういった批判がある中で、具体的に、立ちどまってもう一度、適正かどうかということを見詰め直す、検討する、こういったことはお考えになられているでしょうか。
これも少年の身柄を拘束しますから。 法務省にお聞きしますが、少年法の手続は、初めは実は行政府の中で、入管みたいに行政府の中でその審査手続をやろうとしていたんですけれども、裁判所が関与するようにしたというようになっております。国会でもその理由を答弁しております。どのような理由でしょうか。
しかし、収容というのは、あくまで船待ちというか、飛行機待ちとかもそうでしょうけれども、短期間の、ワンショットの収容、身柄の確保というのがこの入管法が予定している収容の趣旨であります。ですから、そこを今大きく乗り越えているわけですね。
○小山政府参考人 自由刑の遁刑につきましては、例えば、問題といいますか、現象といたしましては、今、最近問題になっている、保釈中に逃亡してしまってそのまま刑が確定しているというような者もおりますが、それ以前に、裁判というのは必ず身柄拘束中に行われるわけではございません。在宅で裁判が行われ、そのまま確定した、それが結果的に実刑判決ということもございます。
そこで、では、身柄を確保できるか、そういう強制措置ができるかどうかということについては、違法操業をしている、いわばそこで操業しているということが確認されなければならないわけでございますが、水産庁の船に乗っている者の証言においては、そこでいわば漁獲をしていたというところは確認をしていないわけでございます。
いずれにせよ、今回の事案は、違法操業は確認されておらず、また、公海上であったことから、身柄の拘束といった強制力の行使はしておりません。 なお、本事案の調査のため、「おおくに」は昨日、新潟港へ入港し、海上保安庁が船長等から事情を聴取しているところであり、既に公表した画像以外の映像等の公開については、今後の捜査への影響も踏まえ、捜査当局において適切に判断するものと考えております。
救助された乗組員については、北朝鮮籍と見られる他の漁船に移乗しており、また、今回沈没した漁船による違法操業は確認されていないこと等から、身柄の拘束といった強制措置は行わず、水産庁取締り船が厳重に警告の上、我が国排他的経済水域から退去させております。また、北朝鮮側に対し、北京の大使館ルートを通じて抗議を行っております。
それが今回の緊急安全点検によって百四十四人も見付かったというのは、まあこれはもうある意味、そういう子の身柄を確保することができて良かったんだろうというふうには思うわけですけれども、だから、この安全点検というのは非常に大事だというふうに思うんですよね、大事だというふうに。
また、独自調査も経産省として、もう本人も起訴されまして身柄も保釈をされておりますので、経産省として独自の調査を行いました。この職員に直接確認を行いまして、本人から覚醒剤の輸入及び使用を認める書面も提出をされました。
ただ、他方で、退去強制手続を行うに当たっては、その者の送還を確実に実施するとともに、その者の本邦における在留活動を禁止する目的から、身柄を収容して行うことが原則であるということでございます。
今委員もお話しになりましたとおり、これは刑事手続の身柄拘束制度は各国によって様々でございまして、これを一概に答えるのは非常に難しゅうございます。
これは、刑事訴訟法等により身柄を拘束された後、無罪の判決が確定した場合に、この法律に基づいて補償を求めることができる、抑留又は拘禁による補償がなされる場合には、その日数に応じて一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額の補償金を交付することができるとされております。 また、関連する制度として、その裁判に要した費用の補償をするという費用補償の制度。
○政府参考人(小山太士君) 最高裁御当局も来られていますが、まず、今御指摘のありました、私からもちょっと申し上げました被疑者、被告人の身柄拘束の在り方、あるいはその制度全体を見まして、そういう欧米等から特異な目で見られているというような声、あるいは日本でビジネスをすることをためらう外国人の声もあるというような御指摘があることは承知しております。
最近は警察からの身柄つき通告もふえ、子供の受入れに苦慮していると聞いています。最初の通報から、一時保護、施設入所、退所も児童相談所が決めます。親子関係の修復ができたと判断して子供を家庭に帰した後も児童相談所がかかわります。 そういうことを担っている児童福祉司は、現状としては卒業したばかりの新人、経験年数二、三年の若い人たちがやっています。女性も多くいます。とても長続きしません。
また、被疑者、被告人の権利といたしましては、弁護人とのコミュニケーションも含めまして、包括的な供述拒否権、刑事訴訟法百九十八条二項、三百十一条が認められておりますほか、身柄拘束中、立会人なくして弁護人と接見をすることができる接見交通権、これは刑事訴訟法三十九条一項が認められております。
この特殊部隊というのは何なのかといえば、イラク戦争などでイラクに潜入してフセイン政権の要人の身柄の拘束等の作戦を展開する、こういう特殊部隊を輸送するのがCV22なわけですよ。暗闇に紛れて敵地に深く侵入して軍事作戦を展開する、そういう特殊部隊の訓練だから、CV22はこうした銃身を住宅街に向ける訓練まで行っているというのではないですか。大臣、いかがですか。
不法な返還の部分に関して申し上げれば、最終的に子の返還を求める裁判がアメリカで申し立てられた場合には、返還命令が確定し、その場合には、州によって手続は異なりますけれども、連れ去った親が子の返還に応じない場合には、裁判所侮辱罪が適用されるなど、制裁金や身柄拘束が命じられることなどがありまして、これでもって執行を確保する、そういう流れになってございます。
その問いに対する回答は、刑事事件の被疑者の身柄引渡時期の一点だけを取り出した上で、その上で、日米地位協定がほかの地位協定に比べて不利になっていることはありませんと断定しています。
もう一つ、外務省のホームページで、被疑者の身柄引渡時期についてNATOとの比較をしております。その中で、日米地位協定の規定は、ほかの地位協定の規定と比べても、NATO地位協定と並んで受入れ国にとって一番有利なものとなっていますと、これまた断定しているんですね。NATOと比較しているのは外務省なわけですね。
非行少年が例えば逮捕をされたということであれば、身柄付きで家庭裁判所に全件送致をされてくるわけですね、在宅で審判に呼び出すということももちろんありますけれども。その際に、その少年の鑑別を行うことが必要である、鑑別措置相当だという決定をした場合には、家庭裁判所の責任において少年鑑別所に送るというのが、少年法二十六条だったと思いますが、の規定なんですね。
報道されているように、暴れて空港警察に身柄を押さえられて、恐らく金浦空港を所管する江西警察署に移送されたということで、大きな問題に今もなっております。
○渡辺(周)委員 では、ソウルの警察、この話は余り長いことやる気は余りないんですけれども、江西という警察署で朝身柄を拘束されて夜釈放されるまでの間、取調べを受けていた。ところが、実はこれは現行犯逮捕だというんですけれども、当然そこで何らかの、人定も含めていろいろ尋問されるというよりも、取調べを受ける。そこには付き添ってはいたけれども、取調べには立ち会っていないということですか。
先ほどは外国人の人権に配慮、今回はより一層人権尊重に配慮というので、これは当時の田中法務大臣も、紹介しますと、現行の入国管理令では、退去強制手続を進める場合には容疑者を必ず収容しなければならない、身柄を収容しなければならないことにしておることを改めまして、退去強制事由が明らかで逃亡のおそれがある場合に限りまして容疑者を収容することとするとともに、収容できる期間も短縮しまして、より一層人権尊重を図ったことでございます
そのことを前提といたしまして、結局、この退去強制を行うに当たっては、その者の送還を確実に実施するとともに、その者の本邦における在留活動を禁止する目的から、身柄を収容して行うことが原則であると考えております。
刑事施設の被収容者は、行動の自由を制限され、生活全般において規制を受けておりますことから、その保健衛生、医療は身柄を強制的に拘束する国の重要な責務でございます。